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○徳岛大学附属図书馆本馆利用细则

平成16年4月27日

附属図书馆长制定

徳岛大学附属図书馆本馆利用细则(平成6年5月17日附属図书馆长制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学附属図书馆利用规则(以下「规则」という。)第12条の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆本馆(以下「本馆」という。)の利用に関する必要な事项を定めるものとする。

(図书馆利用証)

第2条 规则第2条第3号に规定する者が、図书馆利用証(别纸様式第1)の交付を希望するときは、図书馆利用証交付申请书(别纸様式第2)により申请するものとする。

2 図书馆利用証は、本馆のほか、蔵本分馆の利用に使用することができる。

3 図书馆利用証は、规则第2条の规定による资格を失ったときは、返却しなければならない。

(学外者の利用)

第3条 学外者が図书馆を利用しようとするときは、図书馆利用愿(学外者用)(别纸様式第3)により申请するものとする。

2 前项の场合において、継続的利用を希望するときは、本人确认书类(図书馆利用愿(学外者用)に记载されている住所及び氏名と同一の住所及び氏名が记载されている运転免许証、健康保険被保険者証その他附属図书馆长が适当と认めたものに限る。)を提示するものとする。

3 前2项による申请があったときは、図书馆利用証(别纸様式第1)を交付する。

4 学外者に交付する図书馆利用証の有効期限は、当该年度内とする。

(図书馆利用証の纷失等)

第4条 図书馆利用証を纷失し、又は汚损したときは、速やかに図书馆利用証纷失届(别纸様式第4)により届け出なければならない。

2 前项の届出を怠り、纷失した図书馆利用証を他人に使用されたときの弁偿责任は、交付を受けた者がその责を负わなければならない。

3 図书馆利用証交付申请书又は図书馆利用许可愿の记载事项に変更があったときは、その都度、速やかに住所等変更届(别纸様式第5)により届け出なければならない。

(入退馆要领)

第5条 利用者は、図书馆利用証、职员証又は学生証により入馆するものとする。

2 馆内には、学习?研究等に必要な持込品以外の物品を持ち込んではならない。

3 馆内から退出する际、ブックディテクションの警报が作动するなど必要と认めたときは、所持品を提示して确认を受けなければならない。

(备付资料の馆内利用)

第6条 図书馆资料(以下「资料」という。)のうち、本馆に备付けの资料(以下「备付资料」という。)については、閲覧室において自由に利用することができる。ただし、特に指定する备付资料を除く。

2 备付资料のうち、视聴覚资料(机械器具を含む。以下同じ。)の利用に関する必要な事项は、别に定める。

(贷出除外备付资料の指定)

第7条 规则第4条第2项ただし书の规定による贷出除外备付资料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 贵重资料

(2) 辞书?事典类

(3) 抄録誌及び索引誌

(4) 雑誌

(5) 郷土资料

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定する资料

(贷出手続)

第8条 备付资料の贷出しを受けるときは、当该资料に図书馆利用証、职员証又は学生証を添えて申し込むものとする。

(贷出册数及び贷出期间)

第9条 规则第4条第4项の规定による备付资料の贷出册数は10册以内、贷出期间は14日以内とする。ただし、学外者については、贷出册数を5册以内とする。

2 职员、名誉教授に対する书库备付资料の贷出については、前项に规定する贷出册数及び贷出期间とは别に、贷出册数を20册以内、贷出期间を30日以内で贷出しを行うことができる。

3 第1项本文の规定にかかわらず、贷出期限が徳岛大学学则第18条第1项第4号から第7号までの规定による休业期间中となるときは、学生及び大学院生に限り当该休业期间后までこれを延长することができる。

(贷出册数及び贷出期间の特例)

第10条 学部の最终年次の学生及び大学院学生が、研究等のため必要があるときは、前条第1项に规定する贷出册数及び贷出期间とは别に、贷出册数を20册(うち书库以外の备付资料については5册)以内、贷出期间を30日以内で贷出しを行うことができる。

(贷出予约)

第11条 利用者は、贷出しを希望する备付资料が贷出中であるときは、贷出予约を申し込むことができる。

(贷出期间の延长)

第12条 利用者は、备付资料の贷出期限后も引続き当该资料の贷出しを希望するときは、他に予约者がない场合に限り、当该资料を提出し、2回以内に限り贷出期间の延长措置を受けることができる。

(贷出资料の返却)

第13条 贷出しを受けた备付资料は、所定の期限までに必ず返却しなければならない。

2 本馆の管理运営上、贷出期间中に当该资料の返却を求められたときは、直ちに返却しなければならない。

(贷出期间超过措置)

第14条 贷出期间を超过したときは、当该资料の返却のあった日から超过した日数に相当する日数の贷出しを停止することができる。

(贷出除外备付资料の一时贷出)

第15条 第7条(第1号を除く。)に规定する贷出除外备付资料のうち、次の各号に掲げるものについては、同条の规定にかかわらず、第9条に规定する贷出册数及び贷出期间とは别に、一时贷出しを受けることができる。

(1) 辞书?事典类、抄録誌及び索引誌、郷土资料 当日の特定時間内

(2) 雑誌(新着を除く。) 翌开馆日まで、贷出册数5册以内

(特别贷出资料の管理等)

第16条 规则第6条第1项の规定による资料の特别贷出しを受けている教室、研究室等においては、毎年1回指定日までに、特别贷出図书リスト等と当该资料を照合点検するものとする。

(特别贷出资料の返却等)

第17条 资料の特别贷出しを受けている者が、退职又は転任するときは、その日までに当该资料を返却し、又はその后任者との间に引継ぎを行い、その旨を届け出るものとする。

(资料の复写)

第18条 规则第7条第1项の规定による资料の复写の申込みを希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 前项により资料の复写を申し込む者は、徳岛大学附属図书馆料金规则(平成25年度规则第60号。以下「料金规则」という。)に规定する文献复写等料を后纳するものとする。

(相互利用)

第19条 利用者(学外者を除く。)が、规则第8条第1项の规定により、本馆を通じて、他大学図书馆等へ閲覧、借用、复写等の依頼を希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 前项の取扱いに必要とする経费は、すべて申込者の负担とする。

第20条 前条第1项の规定により、他大学図书馆等を利用する际は、相手方の指示する事项を厳守しなければならない。

第21条 规则第8条第2项の规定による资料の利用(以下「他大学利用」という。)を希望するときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 他大学利用における贷出期间は30日以内とする。

3 他大学利用における贷出册数は一机関5册以内とする。

4 第1项の规定により资料の利用を申し込む者は、料金规则に规定する文献复写等料を后纳するものとする。

(参考调査)

第22条 规则第9条の规定による参考调査业务の范囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 资料の利用についての一般的援助?指导

(2) 用语、人物、団体、出版物、统计等の即时调査

(3) 特定文献の调査及び入手

(4) 学术情报の机械検索及び入手(ただし、学外者を除く。)

(5) 特定主题に関する简単な文献の调査

第23条 参考调査を依頼しようとするときは、所定の手続きにより申し込むものとする。

2 学術情報の検索等の利用に関する必要な事项は、别に定める。

(资料亡失等の届出)

第24条 规则第10条の规定により、施设?设备を损伤し、又は资料を亡失し、汚损し、若しくは损伤したときは、速やかに资料等亡失(汚损?损伤)(别纸様式第6)により届け出なければならない。

(利用者の遵守事项)

第25条 利用者は、馆内においては他の利用者の迷惑となる行為を行ってはならない。

2 利用者は、掲示等に留意し、図书馆职员の指示に従わなければならない。

この细则は、平成16年5月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日改正)

この细则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月5日改正)

この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日改正)

この细则は、平成19年6月22日から施行する。

(平成22年2月23日改正)

この细则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日改正)

この细则は、平成24年5月24日から施行する。

(平成26年2月12日改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日改正)

この细则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日改正)

この细则は、令和5年4月1日から施行する。

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徳岛大学附属図书馆本馆利用细则

平成16年4月27日 附属図书馆长制定

(令和5年4月1日施行)

体系情报
大  学/第9編 附属図書館
沿革情报
平成16年4月27日 附属図书馆长制定
平成19年6月22日 种别なし
平成22年2月23日 种别なし
平成24年5月24日 种别なし
平成26年2月12日 种别なし
平成31年3月28日 种别なし
令和3年3月22日 种别なし
令和5年1月31日 种别なし