91探花

○徳岛大学附属図书馆利用规则

昭和43年3月30日

规则第301号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学附属図书馆规则第6条の规定に基づき、徳岛大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)の利用について必要な事项を定めるものとする。

(利用者の资格)

第2条 図书馆を利用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学职员

(2) 本学学生

(3) 本学名誉教授

(4) 図书馆の利用を申し出た学外者

(図书馆利用証の交付)

第2条の2 図书馆を利用する者(以下「利用者」という。)は、図书馆利用証の交付を受けなければならない。ただし、利用者が本学职员であるときは職員証をもって、本学学生であるときは学生証をもって図書館利用証に代えるものとする。

(休馆日及び开馆时间)

第3条 図书馆の休馆日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 徳岛大学学则第18条第1项第4号から第7号までに规定する授业を行わない日(以下「休业期间」という。)における日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) その他馆长又は分馆长が必要と认める日

2 前项の规定にかかわらず、馆长又は分馆长が必要と认めるときは、休馆日であっても开馆することができる。

3 开馆时间は、别表のとおりとする。

4 前项の规定にかかわらず、馆长又は分馆长が必要と认めるときは、开馆时间を変更することができる。

(时间外特别利用)

第3条の2 前条第1项及び第3项の规定にかかわらず、馆长又は分馆长が别に定めるところにより、休馆日及び开馆时间外においても特别利用を许可することができる。

(备付资料の利用)

第4条 図书馆资料(以下「资料」という。)のうち、図书馆の备付けの资料(以下「备付资料」という。)については、馆内の指定の场所で利用しなければならない。

2 备付资料は、図书馆利用証、职员証又は学生証を提示してその贷出しを受けることができる。ただし、馆长又は分馆长が指定する备付资料を除く。

3 备付资料の贷出しを受けている者は、当该资料を自ら保管し、他に転贷してはならない。

4 备付资料の贷出册数及び贷出期间については、细则で定める。

(贵重资料の利用)

第4条の2 资料のうち、贵重资料の利用については、馆长が别に定める。

(目録及び利用规则の閲覧)

第5条 资料を利用者の閲覧に供するため、资料の目録及びこの规则を常时閲覧室に备え付けるものとする。

(閲覧制限)

第5条の2 次に掲げる场合は、閲覧を制限することができる。

(1) 资料に独立行政法人等の保有する情报の公开に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情报が记録されていると认められる场合において、当该情报が记録されている部分

(2) 资料の全部又は一部を一定の期间公にしないことを条件に法人等又は个人から寄赠又は寄託を受けている场合において、当该期间が経过するまでの间

(3) 资料の原本を利用させることにより、当该原本の破损若しくはその汚损を生じるおそれがある场合又は図书馆において当该原本が现に使用されている场合

(个人情报の漏えい防止)

第5条の3 资料に记録されている个人情报(生存する个人に関する情报であって、当该情报に含まれる氏名、生年月日その他の记述等により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と照合することができ、それにより特定の个人を识别することができることとなるものを含む。)をいう。)については、徳岛大学个人情报の保护に関する规则(平成16年度规则第135号)に準じて、その漏えい防止のための措置を讲ずるものとする。

(特别贷出し)

第6条 教室、研究室等の希望により购入した资料は、当该教室、研究室等へ特别贷出しすることができる。

2 前项の资料は、当该教室、研究室等において适切な管理のもとに、可能な限り全学的な利用に供するものとする。

(资料の复写)

第7条 教育又は研究のため必要があるときは、资料の复写を図书馆に申し込むことができる。

2 复写は、着作権法(昭和45年法律第48号)に抵触しないものに限る。

(相互利用)

第8条 図书馆が所蔵しない资料の利用の必要があるときは、図书馆を通じて、他大学図书馆等へ閲覧、借用、复写等を申し込むことができる。

2 他大学図书馆等から资料の利用の申込みがあったときは、本学における教育及び研究上支障のない场合に限り、これに応じることができる。

(参考调査)

第9条 教育、研究等のため必要があるときは、参考となる资料の调査及び学术情报の提供を図书馆に依頼することができる。

(弁偿)

第10条 故意又は重大な过失により、施设?设备を损伤した者又は资料を亡失し、汚损し、若しくは损伤した者は、その损害を弁偿しなければならない。

(规则等の遵守)

第11条 利用者は、この规则及び别に定める细则に规定する事项に従わなければならない。

2 前项の规定に违反した者に対しては、図书馆の利用を停止することがある。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、本规则の実施に関し、必要な事项は、馆长が别に定めるものとする。

この规则は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年5月25日規则第622号改正)

この规则は、昭和54年6月11日から施行する。

(昭和59年2月22日規则第772号改正)

この规则は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日規则第1069号改正)

この规则は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年5月17日規则第1145号改正)

この规则は、平成6年5月17日から施行する。

(平成13年1月30日規则第1601号改正)

この规则は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年5月1日規则第79号改正)

この规则は、平成16年5月1日から施行し、改正後の徳岛大学附属図书馆利用规则の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日規则第171号改正)

この规则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規则第100号改正)

この规则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規则第91号改正)

この规则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規则第35号改正)

この规则は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規则第83号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規则第32号改正)

この规则は、令和5年4月1日から施行する。

别表(第3条関係)

区分

开馆时间

本馆

分馆

平日

8时30分~22时

8时30分~21时

(休业期间)

(8时30分~17时)

(8时30分~17时)

土曜日?日曜日

10时~17时

10时~17时

徳岛大学附属図书馆利用规则

昭和43年3月30日 規则第301号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
大  学/第9編 附属図書館
沿革情报
昭和43年3月30日 規则第301号
平成18年3月17日 規则第100号
平成23年3月31日 規则第91号
平成24年9月27日 規则第35号
令和4年3月31日 規则第83号
令和5年1月31日 規则第32号