○徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター长选考规则
平成16年3月19日
规则第1858号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター规则第5条第3项の规定に基づき、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター长(以下「センター长」という。)の选考について必要な事项を定めるものとする。
(选考)
第2条 センター长の选考は、薬学研究科教授会(以下「教授会」という。)の议を経て、学长が行う。
(选考の时期)
第3条 センター长の选考は、次の各号の一に该当する场合に行う。
(1) センター长の任期が満了するとき。
(2) センター长が辞任を申し出たとき。
(3) センター长が欠员となったとき。
(选考の方法)
第4条 センター长候补者は、薬学研究科の担当を命じられた大学院医歯薬学研究部の専任教授のうちから教授会が定める方法により选出する。
(任期)
第5条 センター长の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 センター长に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
(规则の改正)
第6条 この規则の改正は、教授会の议を経て、学长が行う。
附则
1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日において徳島大学薬学部附属医薬資源教育研究センター長の職にある者は、この規则施行の際のセンター長となるものとする。ただし、その任期は第5条の规定にかかわらず、平成17年1月15日までとする。
附则(平成18年3月30日規则第118号改正)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日において徳島大学薬学部附属医薬資源教育研究センター長の職にある者は、この規则施行の際のセンター長となるものとする。ただし、その任期は第5条の规定にかかわらず、平成19年1月15日までとする。
附则(平成20年11月28日規则第51号改正)
1 この规则は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現にセンター長である者の任期は、改正前の規则第5条の規定にかかわらず、平成21年3月31日まで延長するものとし、当該任期期間にセンター长に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第78号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。