○徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター规则
平成16年3月19日
规则第1856号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院薬学研究科附属医薬创製教育研究センター(以下「センター」という。)の组织及び运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、时代のニーズに向けた新たな创薬と既存医薬品の新规作用の発掘を目指した育薬に関する教育研究を行うことを目的とする。
(组织)
第3条 前条の目的を达成するために、センターに次の分野を置く。
(1) 有机合成薬学分野
(2) 生物有机化学分野
(3) 创薬有机化学分野
(职员)
第4条 センターに、センター长、教员その他必要な职员を置く。
(センター长)
第5条 センター长は、薬学研究科の担当を命じられた大学院医歯薬学研究部の専任教授をもって充てる。
2 センター长は、センターの业务を掌理する。
3 センター长の选考については、别に定める。
(运営委员会)
第6条 センターに、センターの管理及び运営に関する重要事项を审议するため、运営委员会を置く。
2 运営委员会については、别に定める。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、センターに関し必要な事项については、薬学研究科长が学长の承认を得て定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日規则第118号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第40号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第76号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年6月21日規则第5号改正)
この規则は、令和6年7月1日から施行する。