91探花

○徳岛大学病院特别医疗费患者取扱规则

平成15年9月30日

规则第1801号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学病院(以下「本院」という。)における特别医疗费患者の取扱いについては、この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「特别医疗费患者」とは、本院で诊疗を受ける患者のうち、その病症等が医学又は歯学の教育?研究等に资するものとして诊疗科(部)长が认め、病院长が承认をした者をいう。

(特别医疗费患者の承认)

第3条 特别医疗费患者は、诊疗科(部)长の申请により、病院长が承认するものとする。

2 诊疗科(部)长は、前项の申请に当たっては、あらかじめ当该患者の病症等が医学又は歯学の教育?研究等に资するものであることを认定した上で、当该患者又はその亲権者若しくは后见人等その承诺に関して正当な権限を有する者(以下「特别医疗费患者等」という。)の承诺を得なければならない。ただし、病院长がやむを得ないと认めるときは、この限りでない。

3 前项の承诺を得るに当たっては、この规则の主旨及び特别医疗费患者としての要件について、十分に説明しなければならない。

4 第1项の申请は、特别医疗费患者承认申请书(别记様式第1号)により、外来及び入院の别に行うものとする。

(诊疗费用の负担)

第4条 特别医疗费患者の诊疗等に要する费用は、予算の范囲内でその全部又は一部を本院において负担するものとする。

2 前项の费用には、初诊时基本诊疗料、文书料等は含まないものとする。

(特别医疗费患者の协力)

第5条 特別医療費患者等は、诊疗科(部)长の诊疗上の指示に従い、医学又は歯学の教育?研究等に対する协力を行うものとする。

(承认の取消し)

第6条 次の各号の一に該当するときは、病院长は、特別医療費患者の承認を取り消すことができる。

(1) 特别医疗费患者の病症等の経过により、当该患者を特别医疗费患者とする必要性を认めなくなったとき。

(2) 特别医疗费患者等がこの规则及び诊疗上の指示に従わなかったとき。

(3) 特别医疗费患者等の都合によって诊疗を中止したとき。

(4) 特别医疗费患者等から承认の取消しの申し出があったとき。

2 前项の规定によって特别医疗费患者の承认の取消しがあったときは、取消しのあった日の翌日から徳岛大学病院諸料金規则に定める诊疗等の料金を徴収するものとする。

(病理解剖等)

第7条 特別医療費患者が死亡した場合において、诊疗科(部)长は、教育?研究上の必要があると認めるときは、遺族に対して遺体の病理解剖又は遺体の一部を保存することについて協力を求めることができる。

(成果の报告)

第8条 诊疗科(部)长は、特別医療費患者の診療が終了したとき又は当該年度末には、特別医療費患者診療終了報告書(别记様式第2号)を病院长に提出して、成果の报告をしなければならない。

(诊疗の记録)

第9条 特别医疗费患者の诊疗を行ったときは、その都度诊疗録に教育?研究等に対する协力及び贡献等の内容を记入しなければならない。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか、特别医疗费患者に関して必要な事项は、病院长が别に定める。

1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院校費負担患者取扱規则(昭和56年1月31日規则第678号)は、廃止する。

3 この規则施行の際、現に徳島大学医学部及び歯学部附属病院校費負担患者取扱規则に基づき校費負担患者として取り扱われている者は、この規则に基づき校費負担患者として承認されたものとみなす。

(平成16年10月29日規则第114号改正)

1 この規则は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規则施行の際現にこの規则による改正前の徳島大学医学部?歯学部附属病院校費負担患者取扱規则の規定により校費負担患者として承認されている者は、この規则による改正後の第3条の規定により特別医療費患者として承認されたものとみなす。

(平成22年3月31日規则第55号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規则第85号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規则第108号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規则第74号改正)

この規则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月17日規则第3号改正)

この規则は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年7月28日規则第10号改正)

この規则は、令和4年8月1日から施行する。

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徳岛大学病院特别医疗费患者取扱规则

平成15年9月30日 規则第1801号

(令和4年8月1日施行)