○徳岛大学病院诸料金规则
平成30年3月15日
规则第67号制定
徳岛大学病院诸料金规则(平成15年規则第1800号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 徳岛大学病院(以下「本院」という。)で徴収する诊疗等に関する料金の额及びその徴収方法については、この规则によるものとする。
(诊疗等の料金)
第2条 本院で徴収する诊疗等の料金は、次の各号に掲げるもののほか、诊疗报酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の别表第1医科诊疗报酬点数表(以下「医科点数表」という。)及び别表第2歯科诊疗报酬点数表(以下「歯科点数表」という。)并びに厚生労働大臣が指定する病院の病栋における疗养に要する费用の额の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)の别表并びに入院时食事疗养费に係る食事疗养及び入院时生活疗养费に係る生活疗养の费用の额の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に定める点数に10円(健康保険によらない交通事故に係る诊疗等にあっては20円、また日本国籍を有さず、かつ、日本国内で有効な公的医疗保険に加入していない患者における诊疗等にあっては30円(ただし、医疗材料、薬剤、新鲜血、保存血、医疗ガス、放射性线源に係るものは1点10円とする。))を乗じて得た额(ただし、消费税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については、その額に100分の110を乗じて得た额)とする。
(1) 治験に係る诊疗等のうち、保険外併用疗养费の支给の対象とされない诊疗等の料金の额
(2) 社会保険、社会福祉等関係法令に基づく患者又は费用负担额等について特段の协定等を行っている患者に係る诊疗等の料金の额
(3) 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)别表(以下「薬価基準别表」という。)及び特定保険医疗材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)别表(以下「材料価格基準别表」という。)に定めのない薬剤及び材料に関する料金の额
(4) 厚生労働大臣の定める评価疗养、患者申出疗养及び选定疗养(平成18年厚生労働省告示第495号)及び自费患者に係る诊疗等に関する料金の额
(5) 医科点数表及び歯科点数表に定めのない诊疗等であって、同表に掲げられた诊疗等に近似するもの以外のものの料金の额
2 前项第1号に掲げる料金の额は、保険外併用疗养费に係る疗养についての费用の额の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)の定めるところによる。
(料金の徴収)
第3条 外来患者に係る诊疗等の料金は、原则として当日に前纳とし、入院患者に係る诊疗等の料金は、毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし、退院の场合にあっては、退院日までの分を退院时に徴収する。
(雑则)
第4条 この規则に定めるもののほか、本院において徴収する診療等に係る料金の額及びその徴収方法に関し必要な事項は、病院長が别に定める。
附则
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日規则第70号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月24日規则第24号改正)
この規则は、令和元年10月1日から施行する。
附则(令和6年9月19日規则第9号改正)
この規则は、令和6年9月19日から施行する。