91探花

○徳岛大学病院研修生受入规则

平成15年9月30日

规则第1803号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、医师、薬剤师、看护师、诊疗放射线技师、临床検査技师、歯科技工士、歯科卫生士等の免许を有する者を徳岛大学病院(以下「病院」という。)において研修させる场合の手続等について必要な事项を定めるものとする。

(受入れの范囲)

第2条 研修を受けることができる者は、次の职种の免许を有する者とする。

医师、薬剤师、保健师、助产师、看护师、准看护师、诊疗放射线技师、临床検査技师、卫生検査技师、理学疗法士、作业疗法士、视能训练士、栄养士、歯科技工士、歯科卫生士、临床工学技士、救急救命士

(申请)

第3条 研修を受けようとする者又は研修を受けようとする者が所属する施设の长は、次の各号に掲げる书类を研修开始の1月前までに徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。

(1) 病院研修生申请书(别记様式1―1又は别记様式1―2)

(2) 履歴书

(3) 前条に规定する职种に係る免许状の写し

(4) 赔偿责任等を保証するための保険契约书等の写し(研修を受けようとする者が医师である场合に限る。)

(许可)

第4条 病院长は、前条の申请があったときは、病院の业务に支障がない限り、研修を许可することができる。

2 病院长は、研修を許可したときは、病院研修許可書(别记様式2―1又は别记様式2―2)を交付するものとする。

(研修期间)

第5条 研修の期间は、别表のとおりとし、研修を开始する日の属する事业年度を超えないものとする。

(研修料)

第6条 第4条第1项の规定により研修を许可された者(以下「病院研修生」という。)又は病院研修生が所属する施设の长は、研修を実施する期间に応じて、别表に掲げる受入単位及び単位当たり研修料を基にして算出される额を研修料として纳付しなければならない。

2 前项の研修料は、その全额を研修の开始前に纳付しなければならない。ただし、心?血管エコー検査修得プログラム研修の研修料は、前期及び后期の2期に区分し、前期については研修の开始前に、后期については9月末日までにそれぞれ研修料の2分の1に相当する额を纳付することができる。

3 研修料を所定の期日までに納付しない者に対しては、病院长は、研修の許可を取り消すものとする。

4 既纳の研修料は、返还しない。ただし、灾害その他病院研修生の责によらない事由で、研修を実施することができなくなった场合は、その全部又は一部を返还することがある。

(研修课程)

第7条 病院研修生の研修课程は、病院长が别に定める。

(研修方法)

第8条 病院研修生は、病院长の指示に基づき研修を行うものとする。

(研修生の义务)

第9条 病院研修生は、徳岛大学の诸规则を守らなければならない。

(研修の停止等)

第10条 病院研修生が第8条若しくは前条の規定に違反し、又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは、病院长は、当該病院研修生の研修を停止させ、又は第4条第1项の许可を取り消すことができる。

2 前项の规定により研修を停止させ、又は许可を取り消したことにより病院研修生に损害を及ぼすことがあっても、病院は、その责を负わないものとする。

(损害赔偿等)

第10条の2 病院研修生は、故意又は过失により、医疗过误を生じさせた场合又は施设、设备等を灭失、损伤若しくは汚损した场合又はこの规则若しくは徳岛大学が定める诸规则に违反したことにより损害を生じた场合は、赔偿しなければならない。

(薬剤师実务受託研修生の受入れ)

第11条 薬剤师実务受託研修生制度実施要项(平成10年1月13日文部省高等教育局长决裁)に基づく薬剤师実务受託研修生の受入れに関しては、徳岛大学病院薬剤师実务受託研修生受入规则の定めるところによる。

(がん薬物疗法认定薬剤师受託研修生の受入れ)

第12条 一般社団法人日本病院薬剤师会の定めるがん薬物疗法认定薬剤师研修事业実施要纲に基づくがん薬物疗法认定薬剤师受託研修生の受入れに関しては、别に定める。

(看护师特定行為研修生の受入れ)

第13条 保健师助产师看护师法第37条の2第2项第1号に规定する特定行為及び同项第4号に规定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)に基づく看护师特定行為研修生の受入れに関しては、别に定める。

(事务)

第14条 病院研修生の受入れに関する事务は、総务课において処理する。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか、病院研修生に関し必要な事项は、病院长が别に定めることができる。

1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院研修生受入規则(昭和53年3月31日規则第581号)は、廃止する。

3 この規则施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院研修生又は徳島大学歯学部附属病院研修生であって研修期间が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期间については、この規则に基づき研修の許可を受けたものとみなす。

(平成17年1月31日規则第129号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規则第44号改正)

この規则は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年1月23日規则第55号改正)

この規则は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年12月21日規则第33号改正)

この規则は、平成18年12月21日から施行する。

(平成22年3月31日規则第55号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日規则第20号改正)

この規则は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年10月30日規则第39号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規则第116号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規则第75号改正)

この規则は、平成27年3月19日から施行し、平成26年12月26日から適用する。

(平成28年3月25日規则第107号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規则第5号改正)

1 この規则は、平成29年4月20日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに第4条の規定により研修を許可されている者は、この規则による改正後の徳岛大学病院研修生受入规则により許可されたものとみなす。

(平成31年3月20日規则第72号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日規则第16号改正)

この規则は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年1月20日規则第33号改正)

この規则は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月24日規则第92号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規则第75号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月27日規则第46号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

别表(第5条及び第6条関係)

区分

期间

受入単位

単位当たり研修料(消费税は别途徴収する。)

薬剤师

6月以内

1週间

10,000円

保健师

3月以内

1日

2,000円

助产师

3月以内

1日

2,000円

看护师

3月以内

1日

2,000円

诊疗放射线技师

3月以内

1日

2,300円

临床検査技师

6月以内

1日

2,600円

医師、看护师、准看护师、诊疗放射线技师、临床検査技师(超音波検査)

1年以内

1日

2,600円

卫生検査技师

6月以内

1日

2,600円

理学疗法士

3月以内

1日

2,000円

作业疗法士

3月以内

1日

2,000円

视能训练士

6月以内

1日

2,000円

栄养士

6月以内

1日

2,000円

栄养サポートチーム(NST)

6月以内

1日

5,600円

歯科技工士

4月以内

1日

2,100円

歯科卫生士

4月以内

1日

2,100円

临床工学技士

6月以内

1日

2,000円

救急救命士

3月以内

1日

3,700円

医師、看护师、准看护师、诊疗放射线技师、临床検査技师(心?血管エコー検査修得プログラム研修に限る。)

1年

1年

458,000円

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徳岛大学病院研修生受入规则

平成15年9月30日 規则第1803号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第10编
沿革情报
平成15年9月30日 規则第1803号
平成18年12月21日 規则第33号
平成22年3月31日 規则第55号
平成23年10月24日 規则第20号
平成24年10月30日 規则第39号
平成26年3月28日 規则第116号
平成27年3月19日 規则第75号
平成28年3月25日 規则第107号
平成29年4月20日 規则第5号
平成31年3月20日 規则第72号
令和元年7月18日 規则第16号
令和2年1月20日 規则第33号
令和3年3月24日 規则第92号
令和6年3月28日 規则第75号
令和7年2月27日 規则第46号