○徳岛大学病院薬剤师実务受託研修生受入规则
平成15年9月30日
规则第1804号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、薬剤师実务受託研修生制度実施要项(平成10年1月13日文部省高等教育局长决裁)に基づき、徳岛大学病院(以下「病院」という。)における薬剤师実务受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れについて必要な事项を定めるものとする。
(受入れの范囲)
第2条 受託研修生として受入れることができる者は、财団法人日本薬剤师研修センター(以下「研修センター」という。)から申请のあった薬剤师とする。
(申请)
第3条 研修センターの长は、薬剤师実务研修を病院に委託しようとするときは、薬剤师実务研修委託申请书(别纸様式1)を徳岛大学病院长(以下「病院长」という。)に提出するものとする。
(许可及び报告)
第4条 病院长は、前条の申请があったときは、病院の业务に支障のない限り、受託研修生の受入れを许可することができる。
(研修期间)
第5条 研修期间は、2か月及び10か月とし、受入れを许可する日の属する会计年度を超えないものとする。
(研修料)
第6条 研修料は、次表のとおりとする。
研修期间区分 | 研修料(消费税は别途徴収する。) |
2か月 | 60,000円 |
10か月 | 300,000円 |
2 受託研修生の受入れを许可したときは、研修料を研修センターから直ちに徴収するものとする。
3 既纳の研修料は、返还しない。
(研修方法等)
第7条 病院长は、受託研修生の研修方法等について、研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ、薬剤師実務研修実施計画を策定し、実施するものとする。
(受託研修生の义务)
第8条 受託研修生は、徳岛大学の诸规则を遵守しなければならない。
(事务)
第10条 受託研修生の受入れに関する事务は、総务课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、受託研修生に関し必要な事项は、病院长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部及び歯学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入規则(平成10年3月31日規则第1330号制定)は、廃止する。
3 この規则施行の日の前日において、現に徳島大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生又は徳島大学歯学部附属病院薬剤師実務受託研修生であって研修期間が平成15年10月1日以降に及ぶ者は、同日以降の期間については、この規则に基づき受入れの許可を受けたものとみなす。
附则(平成22年3月31日規则第55号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第117号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日規则第74号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月24日規则第92号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。


