91探花

○徳岛大学病院运営会议规则

平成15年9月30日

规则第1795号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学病院规则第19条第2项の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「本院」という。)に置く徳岛大学病院运営会议(以下「病院运営会议」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 病院运営会议は、次に掲げる委员をもって组织する。

(1) 病院长

(2) 副病院长

(3) 病院长補佐

(4) 本院の教授

(5) 诊疗科长

(6) 徳岛大学病院规则第10条第1项に定める中央诊疗施设等の部长

(7) 薬剤部长

(8) 看护部长

(9) 医疗技术部长

(10) 栄养部长

(11) 医学部に併任された大学院教授であって、医科栄养学科及び保健学科に属する者のうちから选出された者 各1人

(12) 歯学部に併任された大学院教授であって、口腔保健学科に属する者のうちから选出された者 1人

(13) その他病院长が必要と認めた者

2 前项に定めるほか、病院教授は、オブザーバーとして病院运営会议に出席することができる。

3 第1项第11号第12号及び第13号の委員は、病院长が命じ、又は委嘱する。

(任期)

第2条の2 前条第1项第11号第12号及び第13号の委员の任期は2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(所掌事项)

第3条 病院运営会议は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 本院の运営方针に関すること。

(2) 中期目标?中期计画等に関すること。

(3) 予算及び决算に関すること。

(4) その他本院の管理运営に関する重要事项

(议事及び运営)

第4条 病院长は病院運営会議を招集し、その議長となる。

2 议长は、病院运営会议を主宰する。

3 議長に事故があるときは、病院长があらかじめ指名した副病院长がその職務を代理する。

第5条 病院运営会议は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

第6条 病院运営会议の议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。

第7条 病院运営会议が必要と认めたときは、病院运営会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

(会议)

第8条 病院运営会议は、原则として月1回開催する。ただし、病院长が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(庶务)

第9条 病院运営会议の庶务は、総务课総务係において処理する。

(雑则)

第10条 この規则に定めるもののほか、病院運営会議について必要な事項は、病院长が別に定める。

1 この规则は、平成15年10月1日から施行する。

2 徳島大学医学部附属病院運営委員会規则(規则第184号)及び徳島大学歯学部附属病院運営委員会規则(規则第610号)は、廃止する。

(平成16年5月1日規则第77号改正)

この规则は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年6月15日規则第8号改正)

この规则は、平成18年6月15日から施行する。

(平成21年3月24日規则第103号改正)

この规则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第54号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規则第59号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規则第113号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月16日規则第54号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規则第69号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規则第33号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学病院运営会议规则

平成15年9月30日 規则第1795号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第10编
沿革情报
平成15年9月30日 規则第1795号
平成18年6月15日 規则第8号
平成21年3月24日 規则第103号
平成22年3月31日 規则第54号
平成24年3月30日 規则第59号
平成26年3月28日 規则第113号
平成30年2月16日 規则第54号
平成31年3月20日 規则第69号
令和4年3月8日 規则第33号