○徳岛大学病院规则
平成15年9月19日
规则第1792号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第5条の2第2项の规定に基づき、徳岛大学病院(以下「本院」という。)の组织及び运営について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 本院は、诊疗を通じて医学、歯学及び薬学に関する教育研究を行うことを目的とする。
第3条 削除
(病院长)
第4条 本院に病院长を置く。
2 病院长は、本院の业务を统辖し、职员を监督するとともに、教育研究、诊疗及び経営に従事し、かつ、管理运営をつかさどる。
3 病院长は、本院を代表し、その责任者となる。
4 本条に定めるもののほか、病院长の选考及び任期等に関し必要な事项は、别に定める。
(副病院长)
第5条 本院に副病院长を置く。
2 副病院长は、病院长の命を受けて、特定の事项を担当する。
3 副病院长は、本院の职员(本院に併任された大学院教员を含む。)のうちから病院长が指名する。ただし、病院长が必要と认めるときは、学外者を副病院长に指名することができる。
4 病院长は、副病院长を指名したときは、徳岛大学病院运営会议(以下「病院运営会议」という。)に报告する。
5 副病院长の任期は3年とする。ただし、当该副病院长を指名した病院长の任期の终期を超えることができない。
6 前项の副病院长は、再任されることができる。
7 第5项本文の规定にかかわらず、副病院长が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
8 本条に定めるもののほか、副病院长に関し必要な事项は、病院长が别に定める。
(病院长补佐)
第6条 本院に病院长补佐を置く。
2 病院长补佐は、病院长の职务を补佐する。
3 病院长补佐は、本院の职员(本院に併任された大学院教员を含む。)のうちから病院长が指名する。ただし、病院长が必要と认めるときは、学外者を病院长补佐に指名することができる。
4 病院长は、病院长補佐を指名したときは、病院運営会議に报告する。
5 病院长补佐の任期は一の年度の末日までとする。
6 前项の病院长补佐は、再任されることができる。
7 本条に定めるもののほか、病院长补佐に関し必要な事项は、病院长が别に定める。
(顾问)
第6条の2 本院に顾问を置くことができる。
2 顾问は、病院长から指示された事项について、意见を述べるとともに业务を行う。
3 顾问は、外部の有识者をもって充て、病院长が指名する。
4 病院长は、顧問を指名したときは、病院運営会議に报告する。
5 顾问の任期は1年とする。ただし、当该顾问を指名した病院长の任期の终期を超えることができない。
6 前项の顾问は、再任されることができる。
7 本条に定めるもののほか、顾问に関し必要な事项は、病院长が别に定める。
(大诊疗科)
第7条 本院に次の大诊疗科を置く。
内科
外科
感覚?皮肤?运动机能科
脳?神経?精神科
小児?周产?女性科
放射线科
救急科
病理诊断科
歯科
矫正歯科
小児歯科
歯科口腔外科
第8条 各大诊疗科に科长を置く。
2 科长は、当该大诊疗科を担当する教授をもって充てる。
3 科长は、诊疗、教育及び研究に関する业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
4 科长の任期は2年とする。ただし、欠员を生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
5 前项の科长は、再任されることができる。
6 各大诊疗科の组织等については、病院长が别に定める。
(诊疗従事者)
第9条 本院において诊疗に従事できる者は、次の各号に掲げる者のうち、医师免许を有する者(以下「医师」という。)又は歯科医师免许を有する者(以下「歯科医师」という。)とする。
(1) 病院长
(2) 本院の大诊疗科并びに次条に定める部、センター及び室の教授、准教授、讲师及び助教并びに诊疗讲师、诊疗助教、诊疗支援医师、医员、医员(修练歯科医)及び医员(研修医)
(3) 本院に併任された大学院教员
2 大学院学生及び研究生である医师又は歯科医师は、前项第2号の医员に準じて患者の诊疗に従事させることができる。
3 病院长が特に必要と認めた場合は、前2项に掲げる者以外の者に本院において诊疗を行わせることができる。
(中央诊疗施设等)
第10条 本院に中央诊疗施设等として次の部及びセンター(以下「部等」という。)を置く。
検査部
手术部
放射线部
救急集中治疗部
リハビリテーション部
视能训练部
输血?细胞治疗部
病理部
安全管理部
感染制御部
総合歯科诊疗部
高次歯科诊疗部
周产母子センター
病院情报センター
総合临床研究センター
2 前项に掲げる部等のほか、本院に次の部、センター及び室(以下「センター等」という。)を置く。
総合诊疗部
患者支援センター
移植?免疫细胞疗法センター
内视镜センター
超音波センター
高次脳センター
卒后临床研修センター
医疗支援センター
脳卒中センター
高度画像诊断センター
口腔管理センター
がん诊疗连携センター
物流センター
惭贰管理センター
アンチエイジング医疗センター
パーキンソン病?ジストニア治疗研究センター
高次脳机能障害支援センター
キャリア形成支援センター
糖尿病対策センター
徳島県地域医疗支援センター
口腔インプラントセンター
クリニカルアナトミー教育?研究センター
てんかんセンター
国际医疗センター
クリニカルパスセンター
総合スポーツ医学センター
口唇口盖裂センター
周术期管理センター
看护师特定行為研修センター
総合アレルギーセンター
再生医疗细胞调整センター
総合肾臓病センター
下肢救済?创伤治疗センター
脳卒中?心臓病等総合支援センター
痛みセンター
ゲノム医疗センター
技工室
歯科卫生室
子と亲のこころ诊疗?学习障害センター
褥疮対策室
人工透析室
排尿ケア管理室
贰搁?灾害医疗诊疗部
地域外科诊疗部
地域脳神経外科诊疗部
麻酔科诊疗部
地域小児科诊疗部
高度先进整形外科诊疗部
第11条 前条第1项に定める部等に部长を置き、必要があるときは副部长を置くことができる。
2 部长は、本院の教授、准教授又は讲师(本院に併任された大学院教授、准教授又は讲师を含む。)をもって充てる。ただし、病院长が必要と認めるときは、本院の特任教授、特任准教授又は特任講師をもって充てることができる。
3 副部长は、本院の教员(特任教員及び本院に併任された大学院教员を含む。以下同じ。)又は技术职员をもって充てる。
4 部长は、当该部等の业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
5 副部长は、部长の职务を补佐する。
第12条 第10条第2项に定めるセンター等に部长、センター长又は室长(以下「センター长等」という。)を置き、必要があるときは、副部长、副センター长又は副室长(以下「副センター长等」という。)を置くことができる。
2 センター长等は、前条第2项の规定を準用する。
3 副センター长等は、本院の教員及び技術職員のうちから、センター長等の推薦に基づき、病院长が指名する。
4 センター长等は、当該センター等の業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
5 副センター长等は、センター長等の職務を補佐する。
(薬剤部)
第14条 本院に薬剤部を置く。
2 薬剤部に薬剤部长及び副薬剤部长を置き、薬剤部长は大学院医歯薬学研究部医学域医科学部门内科系临床薬理学分野(以下「临床薬理学分野」という。)の教授をもって、副薬剤部長は臨床薬理学分野の准教授、講師又は技术职员をもって充てる。
3 薬剤部长は、薬剤部の业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
4 副薬剤部长は、薬剤部长の职务を补佐する。
5 本条に定めるもののほか、薬剤部に関し必要な事項は、病院长が別に定める。
(看护部)
第15条 本院に看护部を置く。
2 看护部に看护部长及び副看护部长を置き、技术职员をもって充てる。
3 看护部长は、看护部の业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
4 副看护部长は、看护部长の职务を补佐する。
5 本条に定めるもののほか、看護部に関し必要な事項は、病院长が別に定める。
(医疗技术部)
第16条 本院に医疗技术部を置く。
2 医疗技术部に医疗技术部长及び副医疗技术部长を置き、技术职员をもって充てる。
3 医疗技术部长は、医疗技术部の业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
4 副医疗技术部长は、医疗技术部长の职务を补佐する。
5 本条に定めるもののほか、医療技術部に関し必要な事項は、病院长が別に定める。
(栄养部)
第16条の2 本院に栄养部を置く。
2 栄养部に栄养部长及び副栄养部长を置き、栄养部长は本院の教授(特任教授及び本院に併任された医科诊疗を担当する大学院教授を含む。)をもって、副栄养部长は技术职员をもって充てる。
3 栄养部长は、栄养部の业务を掌理し、所属职员を指导监督する。
4 副栄养部长は、栄养部长の职务を补佐する。
5 本条に定めるもののほか、栄養部に関し必要な事項は、病院长が別に定める。
(事务)
第17条 本院の事务は、徳岛大学事务组织规则の定めるところにより、病院事务部において処理する。
第18条 削除
(病院运営会议)
第19条 本院に本院の管理运営に関する重要事项を审议するため、病院运営会议を置く。
2 病院运営会议に関し必要な事项は、别に定める。
(病院执行部会议)
第20条 本院に本院の诸课题全般等を审议するため、病院执行部会议を置く。
2 病院执行部会议に関し必要な事项は、别に定める。
(雑则)
第21条 この規则に定めるもののほか、本院の運営に関し必要な事項は、病院长が別に定める。
附则
1 この规则は、平成15年10月1日から施行する。
2 徳島大学医学部附属病院規则(規则第36号)及び徳島大学歯学部附属病院規则(規则第609号)は、廃止する。
4 この規则施行後、最初に命ぜられる科長の任期は、第8条第4项の规定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附则(平成15年12月19日規则第1817号改正)
この规则は、平成15年12月19日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1859号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第109号改正)
この规则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成16年12月17日規则第122号改正)
この规则は、平成16年12月17日から施行する。
附则(平成17年3月18日規则第146号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年4月26日規则第10号改正)
この规则は、平成17年5月1日から施行する。
附则(平成17年5月23日規则第12号改正)
この规则は、平成17年6月1日から施行する。
附则(平成17年6月20日規则第15号改正)
この规则は、平成17年7月1日から施行する。
附则(平成17年12月15日規则第49号改正)
この规则は、平成18年1月1日から施行する。
附则(平成18年3月23日規则第102号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条第2项の改正規定中「外来化学療法センター」を削る部分及び「がん診療センター」を加える部分の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附则(平成18年9月21日規则第22号改正)
この规则は、平成18年9月21日から施行し、この規则による改正後の徳島大学医学部?歯学部附属病院規则の規定は、平成18年7月20日から適用する。
附则(平成19年1月18日規则第37号改正)
この规则は、平成19年2月1日から施行する。
附则(平成19年3月15日規则第57号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年4月23日規则第4号改正)
この规则は、平成19年5月1日から施行する。
附则(平成19年5月24日規则第8号改正)
この规则は、平成19年6月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日規则第15号改正)
この规则は、平成19年7月1日から施行する。
附则(平成19年7月30日規则第18号改正)
この规则は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成19年9月27日規则第26号改正)
この规则は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成20年1月10日規则第37号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月18日規则第55号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月27日規则第97号改正)
この规则は、平成21年3月1日から施行する。
附则(平成21年3月24日規则第102号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月27日規则第107号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年9月30日規则第17号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成22年3月31日規则第53号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年2月22日規则第59号改正)
この规则は、平成23年2月22日から施行する。
附则(平成23年7月29日規则第8号改正)
この规则は、平成23年8月1日から施行する。
附则(平成23年9月30日規则第10号改正)
この规则は、平成23年10月1日から施行する。
附则(平成23年10月24日規则第19号改正)
この规则は、平成23年11月1日から施行する。
附则(平成23年10月31日規则第21号改正)
この规则は、平成23年11月1日から施行する。
附则(平成24年3月30日規则第56号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日規则第92号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年6月26日規则第14号改正)
この规则は、平成25年7月1日から施行する。
附则(平成25年9月26日規则第30号改正)
この规则は、平成25年10月1日から施行する。
附则(平成26年3月5日規则第72号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年7月30日規则第6号改正)
この规则は、平成26年8月1日から施行する。
附则(平成27年3月25日規则第73号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年7月29日規则第15号改正)
この规则は、平成27年8月1日から施行する。
附则(平成28年3月25日規则第104号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年11月23日規则第24号改正)
この规则は、平成28年12月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日規则第82号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月21日規则第28号改正)
この规则は、平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月15日規则第66号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月20日規则第68号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年1月20日規则第32号改正)
この规则は、令和2年3月1日から施行する。
附则(令和2年3月19日規则第71号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年7月29日規则第14号改正)
この规则は、令和3年8月1日から施行する。
附则(令和4年6月21日規则第5号改正)
この规则は、令和4年7月1日から施行する。
附则(令和4年7月25日規则第8号改正)
この规则は、令和4年8月1日から施行する。
附则(令和4年11月18日規则第22号改正)
この规则は、令和4年12月1日から施行する。
附则(令和5年3月22日規则第71号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年4月26日規则第2号改正)
この规则は、令和5年5月1日から施行する。
附则(令和5年12月25日規则第33号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月27日規则第72号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日規则第44号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月26日規则第71号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年6月24日規则第12号改正)
この规则は、令和7年7月1日から施行する。