○徳岛大学大学院医歯薬学研究部规则
平成16年3月19日
规则第1851号制定
(目的)
第2条 研究部は、医学、歯学、薬学、栄养学及び保健学を共通の基盘とし、生命科学研究の推进、疾患の原因及び病态の解明、治疗法并びに予防法の开発に努め、国民の健康と福祉の増进に寄与することを目的とする。
(学域)
第3条 研究部に次の学域を置く。
(1) 医学域
(2) 歯学域
(3) 薬学域
(4) 保健学域
2 学域については、研究部教授会の议を経て研究部长が别に定める。
(教育研究の実施)
第4条 研究部は、徳岛大学の教员组织の编成等に関する规则(平成27年度规则第31号)第4条の规定に基づき編成される教員組織をもって、徳島大学の教育研究の実施に当たるものとする。
(雑则)
第5条 この规则に定めるもののほか、研究部の运営に関し必要な事项は、研究部教授会の议を経て研究部长が定める。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年11月30日規则第28号改正)
この规则は、平成18年12月1日から施行する。
附则(平成19年5月24日規则第7号改正)
この规则は、平成19年6月1日から施行する。
附则(平成19年6月14日規则第10号改正)
この规则は、平成19年6月14日から施行する。
附则(平成20年3月31日規则第121号改正)
1 この规则は、平成20年4月1日から施行する。
2 この规则の施行の日の前日までに徳島大学医学部及び医学部?歯学部附属病院医科診療部門等教員選考規则、徳島大学歯学部及び医学部?歯学部附属病院歯科診療部門等教員選考規则又は徳島大学助産学専攻科教員選考規则の適用により選考され、平成20年4月1日以降に研究部の教員として採用される者は、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部教員選考規则の規定により選考されたものとみなす。
附则(平成20年11月28日規则第52号改正)
この规则は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規则中、先端医療創生科学講座、微生物学講座及び生体制御医学講座に係る改正規则は平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第45号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月13日規则第34号改正)
この规则は、平成22年10月1日から施行する。
附则(平成22年11月26日規则第44号改正)
この规则は、平成23年1月1日から施行する。
附则(平成23年3月17日規则第72号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年9月28日規则第37号改正)
この规则は、平成24年10月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第86号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年7月19日規则第19号改正)
この规则は、平成25年10月1日から施行する。
附则(平成25年10月18日規则第32号改正)
この规则は、平成25年11月1日から施行する。
附则(平成25年11月20日規则第40号改正)
この规则は、平成25年12月1日から施行する。
附则(平成26年3月26日規则第99号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年6月24日規则第4号改正)
この规则は、平成26年7月1日から施行する。
附则(平成27年1月16日規则第30号改正)
この规则は、平成27年2月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年10月15日規则第21号改正)
この规则は、平成27年11月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第60号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年9月16日規则第14号改正)
この规则は、平成28年11月1日から施行する。
附则(平成29年1月17日規则第30号改正)
この规则は、平成29年3月1日から施行する。
附则(平成29年3月17日規则第41号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月30日規则第17号改正)
この规则は、平成29年9月1日から施行する。