91探花

○徳岛大学大学院保健科学研究科教授会细则

平成18年4月1日

大学院保健科学教育部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院保健科学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 通则第3条第2项の规定に基づき、教授会の组织に、次の各号に掲げる者を加える。

(1) 本研究科において研究指导を担当する徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)の保健学系分野の准教授

(2) 本研究科において研究指导を担当する研究部の特任教授で教授会が认めた者

(会议の开催日)

第3条 教授会は、次の场合に开催するものとする。

(1) 研究科长が必要と认めたとき。

(2) 构成员の过半数が开催を申し出たとき。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに研究科长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(教授会议)

第7条 教授会に、教授会の円滑な运営を図るため、徳岛大学大学院保健科学研究科博士后期课程教授会议(以下「教授会议」という。)を置く。

2 教授会は、教授会议の议决をもって、教授会の议决とする。

3 教授会议について必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が别に定める。

(庶务)

第8条 教授会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。

(议事及び运営の细目)

第9条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第10条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、研究科长が行う。

この细则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月15日改正)

この细则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日改正)

この细则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月22日改正)

この细则は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年12月22日改正)

この细则は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日改正)

この细则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日改正)

この细则は、令和4年4月1日から施行する。

徳岛大学大学院保健科学研究科教授会细则

平成18年4月1日 大学院保健科学教育部长制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第7節 保健科学研究科
沿革情报
平成18年4月1日 大学院保健科学教育部长制定
平成20年2月15日 种别なし
平成21年3月5日 种别なし
平成23年3月28日 种别なし
平成24年10月22日 种别なし
平成26年12月22日 种别なし
平成27年3月19日 种别なし
平成28年3月23日 种别なし
令和2年2月28日 种别なし
令和4年3月17日 种别なし