○徳岛大学大学院研究科等教授会通则
昭和39年4月10日
规则第132号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学大学院学则第32条第2项の规定に基づき、各研究科(创成科学研究科においては各専攻)及び各教育部(以下「研究科等」という。)に置く教授会(以下「研究科等教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(审议事项等)
第2条 研究科等教授会は、学长が次の各号に掲げる事项について决定を行うに当たり意见を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び课程の修了
(2) 学位の授与に関する事项
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事项で、研究科等教授会の意见を聴くことが必要なものとして学长が别に定めるもの。
2 研究科等教授会は、前项に规定するもののほか、学长并びに研究科长及び教育部长(以下この项において「学长等」という。)がつかさどる教育研究に関する事项について审议し、及び学长等の求めに応じ、意见を述べることができる。
(组织)
第3条 研究科等教授会は、当该研究科等を担当する教授をもって组织する。
2 研究科等教授会の组织には、当该研究科等において授业又は研究指导を担当する教授、准教授、讲师及び助教を加えることができる。
(议长)
第4条 研究科等教授会に议长を置き、当该研究科等の长をもって充てる。
2 议长は、研究科等教授会を招集する。
3 议长に事故があるときは、议长があらかじめ指名する构成员が、その职务を代理する。
(会议)
第5条 研究科等教授会は、构成员の半数以上の出席がなければ、议事を开き、议决することができない。ただし、特别の必要があると认められるときは、半数以上であって研究科又は教育部(以下「研究科等」という。)の定める割合以上の构成员の出席がなければ、议事を开き、议决することができないとすることができる。
2 议事は、出席した构成员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。ただし、特别の必要があると认められるときは、半数以上であって研究科等の定める割合以上の多数をもって议决しなければならないとすることができる。
(代议员会等)
第6条 研究科等教授会は、その定めるところにより、构成员のうちの一部の者をもって构成される代议员会、専门委员会等(以下「代议员会等」という。)を置くことができる。
2 前项のほか、创成科学研究科は、创成科学研究科各専攻に置く教授会の构成员のうちの一部の者をもって构成される代议员会等を置くことができる。
3 研究科等教授会は、その定めるところにより、代议员会等の议决をもって、研究科等教授会の议决とすることができる。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、研究科等教授会について必要な事项は、研究科等教授会の议を経て研究科等の长が别に定める。
2 研究科等の长は、前项により定めたときは、学长に报告しなければならない。
附则
1 この规则は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 徳島大学大学院医学研究科委員会規则は、廃止する。
附则(昭和43年1月19日規则第286号改正)
この改正規则は、昭和43年1月19日から施行する。
附则(昭和44年4月25日規则第332号改正)
この规则は、昭和44年4月25日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附则(昭和51年2月20日規则第513号改正)
この规则は、昭和51年2月20日から施行する。
附则(平成4年4月17日規则第1067号改正)
この规则は、平成4年4月17日から施行する。
附则(平成6年4月1日規则第1135号改正)
この规则は、平成6年4月1日から施行する。
附则(平成8年2月16日規则第1208号改正)
この规则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成12年2月18日規则第1457号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年2月20日規则第1830号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第68号改正)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 徳島大学大学院学则の一部を改正する規则(規则第1827号)附则第2项及び徳島大学大学院学则の一部を改正する規则(平成17年度規则第63号)附则第2项の規定により存続する各研究科に置かれる研究科委員会については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第71号改正)
1 この规则は、平成21年4月1日から施行する。
2 徳島大学大学院学则の一部を改正する規则(平成20年度規则第65号)附则第2项の規定により存続する人間?自然環境研究科に置かれる研究科委員会については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成27年3月17日規则第43号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月13日規则第38号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。