○徳岛大学大学院医学研究科教授会细则
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学大学院研究科等教授会通则(以下「通则」という。)第7条第1项の规定に基づき、徳岛大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第1条の2 通则第3条第2项の规定に基づき、教授会の组织に、徳岛大学大学院医学研究科において授业又は研究指导を担当する特任教授で教授会が认めた者を加える。
(会议の开催日)
第2条 教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第4木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第3条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日前までに研究科长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第4条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第5条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第6条 教授会の庶务は、蔵本事务部医学部総务课において処理する。
(议事及び运営の细目)
第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。
(细则の改廃)
第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、研究科长が行う。
附则
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月19日改正)
この细则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月18日改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月28日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月19日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月28日改正)
この细则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日改正)
この细则は、令和4年4月1日から施行する。