91探花

○徳岛大学大学院医学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日

制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学学位规则(以下「规则」という。)第19条の规定に基づき、徳岛大学大学院医学研究科(以下「本研究科」という。)における学位审査に必要な事项を定めるものとする。

第2章 课程修了に係る学位审査

(学位论文の提出时期及び资格要件)

第2条 规则第6条第1项の规定による博士论文の提出时期は、博士课程第4年次の12月以降(后期の学期から入学した者については6月以降)の指定の期日までとする。ただし、徳岛大学大学院学则(以下「学则」という。)第12条第4项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、博士课程第3年次の12月(后期の学期から入学した者については6月)まで博士论文の提出时期を繰り上げることができる。

2 规则第6条第4项の规定による修士论文の提出时期は、修士课程第2年次の1月以降(后期の学期から入学した者については7月以降)における指定の期日までとする。ただし、学则第11条第1项ただし书の规定による优れた研究业绩を上げたと认められる者については、修士课程第1年次の1月(后期の学期から入学した者については7月)まで修士论文の提出时期を繰り上げることができる。

3 前2项の规定による学位论文の提出に当たっては、提出の日までに所定の単位を修得していなければならない。

(学位论文提出の手続)

第3条 博士论文の审査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第7号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书 (様式(1)) 1部

(2) 履歴书 (様式(5)) 1部

(3) 研究内容报告书 (様式(6))和文1,000字~1,500字程度 1部

(4) 业绩目録 (様式(7)) 1部

(5) 博士论文 1部

(6) 论文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(7) 参考论文のあるときは、当该论文(学术雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えること。) 各1部

(8) 共着者の承诺书 (様式(9)) 各1部

(9) 誓约书 (様式(14)) 1部

2 修士论文の审査を受けようとする者は、次の各号に掲げる书类を本研究科长に提出するものとする。ただし、第2号から第6号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとする。

(1) 学位申请书 (様式(2)) 1部

(2) 履歴书 (様式(5)) 1部

(3) 业绩目録 (様式(7)) 1部

(4) 修士论文 1部

(5) 论文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(6) 参考论文のあるときは当该论文 各1部

(博士论文の条件)

第4条 博士论文は、発行机関の审査を経て学术雑誌等に公刊されたものでなければならない。ただし、提出の日から1年以内に公刊予定であることが受理証明により确认できた场合は、公刊に準じて取り扱うことができる。

2 博士论文が共着论文である场合は、提出者が笔头着者であり、かつ、共着者の承诺を得たものでなければならない。この场合において、当该论文が过去において博士论文として使用されていないものであり、将来においても博士论文として他に使用しないものであることを要する。

(第1次审査及び审査委员の选出)

第5条 学位论文が受理されたときは、本研究科长は、速やかに本研究科教授会に付议し、履歴书、研究内容报告书、业绩目録、论文(博士论文の审査に限る。)及び论文内容要旨を席上で配布し、主任教授又は指导教员等に论文等の内容についての説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、互选により审査委员を选出する。ただし、博士论文については、主任教授及び学位申请论文の共着者を审査委员に选出することはできない。また、修士论文については、主指导教员を审査委员(主査)に选出することはできない。

(学位论文の审査等)

第6条 审査委员は、第1次审査终了后论文の审査及び最终试験を公开で行い、その结果を论文审査の结果の要旨(様式(11))及び最终试験报告书(様式(12))により本研究科长に报告するものとする。

2 主任教授及び指导教员等は、审査委员の求めに応じて前项の审査に出席し、意见を述べることができる。

(第2次审査)

第7条 本研究科长は、论文审査の结果の要旨(様式(11))及び最终试験报告书(様式(12))をあらかじめ本研究科教授会构成员全员に配布し、原则として次回定例本研究科教授会に付议し、审査委员の内容説明に基づいて审査の上、无记名投票により课程修了の可否を决定する。

(学位授与の时期)

第8条 前条の规定による第2次审査の合格者に対する学位授与の时期は、原则として次のとおりとする。

(1) 博士

 标準修业年限内に合格した者(に规定する者を除く。)第4学年末の定められた日

 学则第12条第4项ただし书の规定により合格した者 第3学年末の定められた日。ただし、第4学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

(2) 修士

 标準修业年限内に合格した者(に规定する者を除く。)第2学年末の定められた日

 学则第11条第1项ただし书の规定により合格した者 第1学年末の定められた日。ただし、第2学年で合格した者については合格した日

 その他の者 合格した日

第3章 论文提出に係る学位审査

(学位请求の资格要件)

第9条 规则第6条第2项の规定により论文を提出して学位を请求することのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者でなければならない。

(1) 本研究科博士课程に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者

(2) 本研究科(徳岛大学大学院医科学教育部及び徳岛大学大学院医学研究科(昭和30年设置の研究科をいう。)を含む。)、徳岛大学医学部医学科(徳岛大学病院の医科诊疗部门、中央诊疗施设等(総合歯科诊疗部及び高次歯科诊疗部を除く。)、医学部?歯学部附属病院の医科诊疗部门、中央诊疗施设等(総合歯科诊疗部及び高次歯科诊疗部を除く。)及び徳岛大学医学部附属病院并びに医学部附属教育研究施设を含む。以下「本学部医学科」という。)又は徳岛大学先端酵素学研究所(基干研究部门(病态システム酵素学分野、神経変性病态学分野及び蛋白质発现分野に限る。)及び重点研究部门(免疫病态学分野、ゲノム制御学分野、生体机能学分野、免疫アレルギー学分野及び免疫系発生学分野に限る。)并びに次世代酵素学研究领域及びプロテオゲノム研究领域に限り、徳岛大学分子酵素学研究センター及び疾患酵素学研究センター并びに徳岛大学ゲノム机能研究センター、疾患ゲノム研究センター及び疾患プロテオゲノム研究センターを含む。以下「先端酵素学研究所」という。)における研究歴期间が、别表第1に掲げる研究歴期间(研究歴の算定は、别表第2による。以下同じ。)を満たしている者

(3) 前2号のほか、别表第1に掲げる研究歴期间を有し、論文提出時に現に本研究科、本学部医学科又は先端酵素学研究所に引き続き1年以上(别表第2第5号、第7号又は第9号に该当する者については、この期间を含め通算4年以上。)在籍し、その期间内に论文又は参考论文1编以上を有する者

(4) その他本研究科において、学位请求资格を有すると认めた者

(资格予备审査)

第10条 学位を请求する者のうち资格について本研究科教授会の认定を要するものは、徳岛大学大学院医学研究科教育?研究委员会の审査を経るものとする。

(论文提出の手続)

第11条 学位を请求しようとする者は、次の各号に掲げる书类等を本研究科长に提出するものとする。ただし、第3号から第8号までの书类については、别に审査用として必要部数を添付するものとし、第10号及び第11号の书类等については、本学部医学科(徳岛医科大学及び徳岛医学専门学校を含む。)及び徳岛大学医学部医科栄养学科(徳岛大学医学部栄养学科を含む。以下「本学部医科栄养学科」という。)の卒业者及び在职者并びに先端酵素学研究所の在职者は、提出を要しない。

(1) 学位申请书 (様式(3)) 1部

(2) 学位申请调书 (様式(4)) 1部

(3) 履歴书 (様式(5)) 1部

(4) 研究内容报告书 (様式(6))和文1,000字~1,500字程度 1部

(5) 业绩目録 (様式(7)) 1部

(6) 论文 1部

(7) 论文内容要旨 (様式(8))和文1,000字~1,500字程度 1部

(8) 参考论文のあるときは、当该论文(学术雑誌等に公刊予定のものは、受理証明を添えること。) 各1部

(9) 共着者の承诺书 (様式(9)) 各1部

(10) 卒业証书写(原本を提示すること。)又は卒业証明书 1部

(11) 写真(手札型、脱帽、上半身、最近6月以内に撮影したものとする。) 1枚

(12) 研究歴に関する証明书(别表第2第4号から第9号までの该当者に限る。)各机関 各1部

(13) 试问科目选択书 (様式(10)) 1部

(14) 学位论文审査手数料

(15) 誓约书 (様式(14))

(论文の条件)

第12条 论文提出に係る学位审査の場合の論文の条件については、第4条の规定を準用する。

(资格审査、第1次审査及び审査委员の选出)

第13条 论文が受理されたときは、本研究科长は、次回定例本研究科教授会に付议し、履歴书、研究内容报告书、业绩目録、论文及び论文内容要旨を席上で配布し、论文の作成に対する指导に当たった教授(以下「指导教授」という。)に论文等の内容について説明を求めるものとする。ただし、资格审査を行う必要のある者については、资格审査を行った上で、指导教授に説明を求めるものとする。

2 本研究科教授会は、前项の説明に基づき、无记名投票により审査委员を选出する。ただし、指導教授を審査委員に选出することはできない。

(论文の审査等)

第14条 审査委员は、第1次审査终了后当该论文の审査、最终试験及び学力の确认を公开で行い、その结果を论文审査の结果の要旨(様式(11))及び最终试験报告书(様式(13))により本研究科长に报告するものとする。

2 指导教授及び指导教员は、审査委员の求めに応じて前项の审査に出席し、意见を述べることができる。

(第2次审査)

第15条 本研究科长は、论文审査の结果の要旨(様式(11))及び最终试験报告书(様式(13))をあらかじめ本研究科教授会构成员全员に配布し、原则として次回定例本研究科教授会に付议し、审査委员の内容説明に基づいて审査の上、无记名投票により合否を决定する。

(学位授与の时期)

第16条 前条の规定による第2次审査の合格者に対する学位授与の时期は、合格した日とする。

第4章 雑则

(実施细目)

第17条 この细则に定めるもののほか、学位审査に関し必要な细目は、その都度本研究科教授会が定める。

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日改正)

この细则は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日改正)

この细则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日改正)

この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日改正)

この细则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日改正)

この细则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日改正)

この细则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日改正)

1 この细则は、平成25年4月1日から施行する。

2 本学部医学科又は本学部栄养学科の専攻生として主任教授又は教授の指导を受け、研究に従事した期间を有する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月18日改正)

この细则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日改正)

この细则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日改正)

この细则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日改正)

この细则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

1 この细则は、令和4年4月1日から施行する。

2 徳岛大学大学院医科学教育部博士课程に令和3年度以前に入学した者で、4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指导を受けた后退学した者については、改正后の第9条第1项第1号の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月22日改正)

この细则は、令和4年10月1日から施行する。

别表第1

学歴区分

卒业后の研究歴期间

基础医学

临床医学

(1) 大学の医学を履修する课程又は医学専门学校を卒业した者

7年以上(5年以上)

8年以上(6年以上)

(2) 大学の歯学若しくは修业年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する课程又は歯科医学専门学校を卒业した者

8年以上(6年以上)

9年以上(7年以上)

(3) 大学の理科系の课程(前2号に掲げるものを除く。)又は理科系の旧制の専门学校を卒业した者

10年以上(8年以上)

11年以上(9年以上)

(4) 大学の文科系の课程又は文化系の旧制の専门学校を卒业した者

12年以上(10年以上)

13年以上(11年以上)

(5) 前各号のいずれにも该当しない者

その都度研究科教授会において定める。

注 第1号から第4号までの卒业后の研究歴期间の欄中、上段は同号の学歴区分の栏に掲げる大学の课程等を平成11年度以降に卒业した者、下段( )内は同号の学歴区分の欄に掲げる大学の課程等を平成10年度以前に卒業した者(以下「平成10年度以前の卒業者」という。)に必要な卒业后の研究歴期间を示す。

别表第2

研究期间

研究歴として认められる期间

(1) 本研究科に在学した期间のうち、标準修业年限以下の期间

(2) 本学部医学科、大学院医歯薬学研究部医学系分野及び先端酵素学研究所において、専任教员又はこれに準ずる者として研究に従事した期间

(3) 本学部医学科研究生、本研究科研究生又は先端酵素学研究所研究生として主任教授の指导を受け、研究に従事した期间

全期间

ただし、研究に従事していた期間が、基础医学及び临床医学にわたる場合は、基础医学における期間に7分の8(平成10年度以前の卒业者にあっては5分の6)を、临床医学における期間に8分の7(平成10年度以前の卒业者にあっては6分の5)を乗じて得た期間をそれぞれ临床医学又は基础医学の研究に従事した期間に併算する。

(4) 本学大学院の他の研究科又は教育部に在学した期间のうち、标準修业年限以下の期间

(5) 他大学大学院の理科系の研究科に在学した期间のうち、标準修业年限以下の期间

(6) 本学部医科栄养学科若しくは徳岛大学歯学部歯学科(徳岛大学病院の歯科诊疗部门、総合歯科诊疗部及び高次歯科诊疗部、医学部?歯学部附属病院の歯科诊疗部门、総合歯科诊疗部及び高次歯科诊疗部并びに徳岛大学歯学部附属病院を含む。)又は他大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する课程(当该课程に関连のある附属病院及び附属教育研究施设を含む。以下同じ。)若しくはこれらに関连のある附置研究所において、専任教员又はこれに準ずる者として研究に従事した期间

(7) 大学の理科系の课程(第2号及び前号に掲げるものを除く。)又はこれに関连のある附置研究所において専任教员又はこれに準ずる者として研究に従事した期间

(8) 本学部医科栄养学科研究生、徳岛大学医学部保健学科研究生、徳岛大学歯学部研究生、徳岛大学薬学部研究生、徳岛大学大学院口腔科学研究科研究生、徳岛大学大学院薬学研究科研究生、徳岛大学大学院医科栄养学研究科研究生若しくは徳岛大学大学院保健科学研究科研究生又は他大学の医学、歯学若しくは修业年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する课程若しくはこれらを基础とする大学院の研究生等として教授の指导を受け、研究に従事した期间

提出论文に関连のある研究に従事した期间について本研究科教授会の议を経て认めることができる。

(9) 前各号に该当しない研究机関において研究に従事した期间

イ 本研究科教授会构成员からの委託を受けて研究に従事した期间については、本研究科教授会の议を経て认めることができる。

ロ その他については、提出论文に関连のある研究に従事した期间について本研究科教授会の议を経て认める场合がある。

(10) 実地修练期间

算入しない。

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徳岛大学大学院医学研究科学位规则実施细则

平成16年4月1日 制定

(令和4年10月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第7章 大学院研究科、教育部/第3節 医学研究科
沿革情报
平成16年4月1日 制定
平成20年3月21日 种别なし
平成22年3月4日 种别なし
平成24年3月21日 种别なし
平成25年3月19日 种别なし
平成26年3月18日 种别なし
平成27年3月19日 种别なし
平成29年3月7日 种别なし
平成31年2月28日 种别なし
令和2年3月18日 种别なし
令和4年3月16日 种别なし
令和4年9月22日 种别なし