○徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会规则
平成13年4月12日
薬学部长制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则第7条第3项及び徳岛大学薬学部放射线障害予防规程第8条第2项の规定に基づき、徳岛大学薬学部(以下「本学部」という。)に置く徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、本学部におけるエックス线装置の管理及び使用并びに放射线障害の防止に関する事项について审议する。
2 委员会は、放射线障害の防止に関するエックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者の意见を十分尊重するものとする。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线安全管理责任者
(2) エックス线作业主任者
(3) 放射线业务従事者の属する分野の教员 3人
(4) その他学部长が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を闻くことができる。
(报告)
第8条 委员长は、委员会の所掌事项の调査又は审议の结果を必要に応じて、学部长に报告するものとする。
2 学部长は、前项の报告を受けたときは、必要に応じて放射线総合センター长に报告するものとする。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、蔵本事务部薬学部事务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会の议事及び运営について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成13年4月12日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会规则(平成7年2月9日薬学部长制定)は、廃止する。
附则(平成14年12月12日改正)
この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年9月11日改正)
この规则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成17年7月28日改正)
この规则は、平成17年7月28日から施行し、この規则による改正後の徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会规则の規定は、平成17年6月1日から適用する。
附则(平成23年1月13日改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月24日改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月12日改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月29日改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月25日改正)
この规则は、令和元年8月1日から施行する。