91探花

○徳岛大学薬学部教授会细则

平成12年3月16日

薬学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学薬学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 教授会は、薬学部に併任された徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)専任の教授をもって组织する。

2 前项の规定に関わらず、通则第2条第2项の规定に基づき、教授会が必要と认めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授を加えることができる。

3 前2项のほか、薬学部に併任された研究部の特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。

(会议の开催日)

第3条 教授会は、原则として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときはその翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の10日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその趣旨を记録しておくものとする。

(庶务)

第7条 教授会の庶务は、蔵本事务部薬学部事务课において処理する。

(议事及び运営の细目)

第8条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。

1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。

2 徳岛大学薬学部教授会细则(昭和39年4月1日薬学部长制定)は、廃止する。

(平成14年5月23日改正)

この细则は、平成14年5月23日から施行する。

(平成16年3月11日改正)

この细则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日改正)

この细则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月10日改正)

この细则は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日改正)

この细则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

徳岛大学薬学部教授会细则

平成12年3月16日 薬学部长制定

(平成28年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第4章 薬学部
沿革情报
平成12年3月16日 薬学部长制定
平成16年3月11日 种别なし
平成23年3月24日 种别なし
平成26年4月10日 种别なし
平成27年3月20日 种别なし
平成28年3月29日 种别なし