○徳岛大学薬学部教授会细则
平成12年3月16日
薬学部长制定
(组织)
第2条 教授会は、薬学部に併任された徳岛大学大学院医歯薬学研究部(以下「研究部」という。)専任の教授をもって组织する。
3 前2项のほか、薬学部に併任された研究部の特任教授は、オブザーバーとして教授会に出席することができる。
(会议の开催日)
第3条 教授会は、原则として毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときはその翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の10日前までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその趣旨を记録しておくものとする。
(庶务)
第7条 教授会の庶务は、蔵本事务部薬学部事务课において処理する。
(细则の改廃)
第9条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を得て、学部长が行う。
附则
1 この细则は、平成12年4月1日から施行する。
2 徳岛大学薬学部教授会细则(昭和39年4月1日薬学部长制定)は、廃止する。
附则(平成14年5月23日改正)
この细则は、平成14年5月23日から施行する。
附则(平成16年3月11日改正)
この细则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成23年3月24日改正)
この细则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年4月10日改正)
この细则は、平成26年4月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附则(平成27年3月20日改正)
この细则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月29日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。