91探花

○徳岛大学歯学部规则

昭和51年9月17日

规则第537号制定

第1章 総则

(通则)

第1条 徳岛大学歯学部(以下「本学部」という。)に関する事项は、徳岛大学学则(以下「学则」という。)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

2 学则及びこの規则に定めるもののほか、本学部に関する事项は、本学部教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本学部は、口腔と全身の健康に係る教育、研究、诊疗を通じて、社会に贡献できる人材の育成を目的とする。

2 歯学科は、歯科领域にとどまらない広い知识と最新の治疗技术を身につけるとともに、医疗人として必要な伦理を备えた歯科医师の育成をめざす。

3 口腔保健学科は、口腔保健及び福祉の専门的立场から健康长寿の推进に贡献し、専门分野の教育、研究及び临床における指导的役割を担う人材の育成をめざす。

第2章 入学者选考

(入学者选考)

第2条 本学部の入学者は、学则の定めるところによって各学科别に选考を行うものとする。

第3章 教育课程及び履修方法

(教育课程)

第3条 本学部の教育课程は、教养教育の授业科目(以下「教养教育科目」という。)及び専门教育の授业科目(以下「専门教育科目」という。)により编成する。

(教养教育科目の履修等)

第3条の2 教养教育科目の履修等に関することは、徳岛大学教养教育履修规则(以下「教养教育履修规则」という。)の定めるところによる。

2 教养教育履修规则第5条に定める履修要件は、别表第1のとおりとする。

(専门教育科目)

第3条の3 専门教育科目の区分は必修科目及び选択科目とする。

2 前项の専门教育科目及びその単位数は、别表第2のとおりとする。

3 他の学部又は他の学科に属する専门教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。

(自由科目の履修手続)

第4条 前条第3项の规定により他の学部に属する専门教育科目を自由科目として履修するためには、本学部长を経て関係学部长の许可を得た后、当该専门教育科目担当教员に受讲申请するものとする。

(进级要件等)

第5条 进级要件等については、教授会の议を経て别に定める。

(卒业研究)

第5条の2 口腔保健学科学生の卒业研究は、当该学科の讲座のうちから一を选び、その讲座责任者(教授)の承认を受けて行うものとする。

(留学及び他の大学又は短期大学における授业科目の履修)

第6条 学则第27条の2の规定に基づき外国の大学又は短期大学に留学しようとする学生及び第34条の2の规定に基づき他の大学又は短期大学の授业科目を履修しようとする学生は、所定の愿书を本学部长を経て学长に提出し、その许可を受けなければならない。

(単位の认定)

第6条の2 前条の规定により许可を受けた学生(以下「派遣学生」という。)が修得した単位又は学则第34条の4第1项の规定に基づき学生が休学期间中に外国の大学若しくは短期大学において履修した授业科目について修得した単位の认定は、当该大学又は短期大学が発行する成绩証明书により行う。

2 学则第34条の3第1项の规定に基づき大学以外の教育施设等において学修した授业科目について修得した単位の认定は、当该教育施设等が発行する成绩証明书等により行う。

(履修报告书)

第6条の3 派遣学生は、派遣期间が终了したときは、速やかに(外国の大学又は短期大学に留学する学生については、帰国の日から1月以内)、所定の履修报告书を本学部长を経て学长に提出しなければならない。

第4章 试験、卒业及び社会福祉士国家试験の受験资格

(试験)

第7条 成绩の考査は、试験による。ただし、演习及び実习については、试験を行わないことがある。

2 口腔保健学科の卒业研究の成绩の考査は、その研究业绩の判定と口头试験による。ただし、口头试験は、省略することがある。

3 授业科目の试験は、原则として学期末において行う。

4 授业科目の试験を受けるには、讲义にあっては授业时间数の3分の2以上、実习にあっては授业时间数の4分の3以上出席していなければならない。この场合において、教育内容に応じた出席要件を课している授业科目にあっては、当该出席要件を満たしていなければならない。

(成绩评価等)

第8条 成绩は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、优(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の评语をもってあらわし、秀、优、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、优、良、可及び不の评価基準は、次の表のとおりとする。

评语

评価基準

科目の到达目标を充分に达成し、极めて优秀な成果を収めている。

科目の到达目标を充分に达成している。

科目の到达目标を达成している。

科目の到达目标を最低限达成している。

科目の到达目标の项目の全て又はほとんどを达成していない。

3 前2项の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授业科目の成績は、認の评语をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(试験の告示)

第9条 试験の科目、日时その他必要な事项は、あらかじめ告示する。

(追试験)

第10条 病気その他やむを得ない事情のため、受験することができない者は、速やかに本学部长にその理由を记载した文书をもって届け出なければならない。

2 前项の届け出をした学生は、担当教员に愿い出て、追试験を受けることができる。

3 前项の追试験を受験することができなかった者の取扱いは、本学部が别に定める。

(再试験)

第11条 试験を受けて合格しなかった者、授业科目の内容に责任を持つ教员が教育上必要と认めた场合に限り、再试験を受けることができる。

(卒业)

第12条 本学部を卒业するためには、次の単位を修得し、徳岛大学语学マイレージ?プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。

歯学科

教养教育科目 40単位以上

専门教育科目

必修科目 161単位

选択科目 2単位以上

计 163単位以上

合计 203単位以上

口腔保健学科

教养教育科目 30単位以上

専门教育科目

必修科目 82単位

选択科目 15単位

计 97単位

合计 127単位以上

2 前项の基準については、别に定める。

(社会福祉士国家试験の受験资格)

第13条 社会福祉士国家试験の受験资格を取得するためには、别に定める科目の単位を修得しなければならない。

第5章 転学部、编入学及び补欠入学

(転学部)

第14条 学则第22条の3の规定により本学部に転学部を愿い出た者があるときは、教育上支障がない场合に限り选考の上、许可することがある。

2 転学部を许可する时期は、入学后1年以上を経过した学年の初めとする。

3 転学部を许可した学生を在籍させる年次は、本学部教授会の议を経て定める。

4 転学部を许可した学生の既修得単位の认定は、本学部教授会の议を経て定める。

(编入学)

第15条 学则第21条の4第3项の规定により入学した者の在学期间は、10年とする。

2 既修得単位の认定は、本学部教授会の议を経て定める。

(补欠入学)

第16条 学则第22条の规定により、本学部へ入学する者の入学年次は、第3年次とする。

2 前项により入学した者の在学期间及び既修得単位の认定については、次のとおりとする。

(1) 在学期间は、8年とする。

(2) 既修得単位の认定は、本学部教授会の议を経て定める。

この規则は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第3章第4章第5章及び第6章の规定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月17日規则第574号改正)

(施行期日)

1 この規则は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年1月21日規则第735号改正)

1 この規则は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年3月31日以后引続き専门课程に在学する者に係る履修の方法及び别表については、改正后の第6条及び别表の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年3月17日規则第1053号改正)

この規则は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規则第1096号改正)

1 この規则は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学した者に係る教育课程、履修方法、卒业要件等(廃止前の徳島大学教養部規则で定められていた歯学進学課程の修了要件を含む。)については、なお、従前の例による。この场合において、従前の歯学进学课程を修了していない者については、共通教育科目を履修するものとし、课程を修了するために必要であった所定の単位を修得するものとする。

(平成6年2月18日規则第1121号改正)

この規则は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日に本学部に在学する者については、改正後の第12条並びに别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月15日規则第1224号改正)

1 この規则は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年2月21日規则第1247号改正)

1 この規则は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年6月27日規则第1292号改正)

この規则は、平成9年6月27日から施行する。

(平成10年2月20日規则第1308号改正)

この規则は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成10年3月31日に本学部に在学する者については、改正後の第12条及び别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規则第1476号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日規则第1616号改正)

1 この規则は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前に入学した者並びに平成13年度及び平成14年度に編入学する者については、改正後の别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年6月22日規则第1654号改正)

この規则は、平成13年6月22日から施行し、平成13年4月1日に本学部に在学する者から適用する。

(平成14年3月15日規则第1698号改正)

1 この規则は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者并びに平成14年度及び平成15年度に编入学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月19日規则第1842号改正)

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者については、改正後の别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月18日規则第142号改正)

1 この規则は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者並びに平成17年度及び平成18年度に編入学する者については、この規则による改正後の第12条、别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成17年3月31日に本学部第1年次、第2年次及び第3年次に在学する者並びに平成17年度及び平成18年度に編入学する者については、改正後の第12条の専门教育科目の項及び别表第2を適用し、卒業に必要な単位数は212単位以上とする。

(平成18年3月17日規则第89号改正)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者並びに平成18年度及び平成19年度に編入学する者については、この規则による改正後の第12条及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月22日規则第48号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第115号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規则第106号改正)

1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規则第59号改正)

1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月10日規则第71号改正)

1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者については、この規定による改正後の第12条及び别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年2月17日規则第35号改正)

1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学した者については、この規则による改正後の别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日規则第76号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規则第68号改正)

1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年2月26日規则第32号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規则第69号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第56号改正)

1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者及び平成28年度に歯学科に編入学する者については、この規则による改正後の第3条、第3条の2、第12条及び别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この场合において、本学部を卒业するために必要であった共通教育科目の単位数を取得していない者は、当该共通教育科目に相当する教养教育科目を履修するものとする。

(平成30年2月2日規则第48号改正)

1 この規则は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者及び平成30年度に本学部に編入学する者については、この規则による改正後の第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年2月19日規则第34号改正)

1 この規则は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規则による改正後の第12条、别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月10日規则第6号改正)

1 この規则は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規则による改正後の第12条、别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年2月14日規则第40号改正)

1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、この規则による改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和元年度以前に入学した者については、この規则による改正後の别表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年2月18日規则第49号改正)

1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に入学した者及び令和3年度に歯学科に編入学する者については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月16日規则第40号改正)

1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学した者及び令和4年度に歯学科に編入学する者については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年1月23日規则第31号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月6日規则第40号改正)

1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前に入学した者については、この規则による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

别表第1(第3条の2第2项関係)

教养教育科目の履修要件

イ 歯学科

区分

授业科目

所要単位数

教养科目群

※歴史と文化


※人间と生命


※生活と社会

2単位

※自然と技术


※ウェルネス総合演习


创成科学科目群

イノベーション科目

2単位

医疗基盘科目

3単位

基础科目群

厂滨贬道场

1単位

高大接続科目

2単位

基础数学

2単位

基础物理学

2単位

基础物理学実験

2単位

基础化学

2単位

基础化学実験

2単位

基础生物学

2単位

基础生物学実験

2単位

情报科学

2単位

外国语科目群

英语

6単位

初修外国语

2単位

中栏中の※印の科目

6単位

合计

40単位

ロ 口腔保健学科

区分

授业科目

所要単位数

教养科目群

歴史と文化

12単位

人间と生命

生活と社会

自然と技术

ウェルネス総合演习

创成科学科目群

※グローバル科目


※イノベーション科目

2単位

※地域科学科目


※医疗基盘科目

1単位

基础科目群

厂滨贬道场

1単位

情报科学

2単位

外国语科目群

英语

6単位

初修外国语

2単位

中栏中の※印の科目

4単位

合计

30単位

别表第2(第3条の3第2项関係)

専门教育科目表

イ 歯学科

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

骨学

1


筋学?循环器学?末梢神経学

1


中枢神経学

1


口腔の局所解剖学?内臓学?発生学

1


肉眼解剖実习

4


全身组织学

1


歯の解剖学

1


口腔组织学?発生学

1


全身组织学実習

2


歯の解剖学実习

1


口腔组织学実习

1


基础生理学

2


统合生理?口腔生理学

2


生理学?口腔生理学実习

1


一般生化学

1


分子生物学

1


口腔生化学1

1


口腔生化学2

1


生化学?薬理学実习1

1


病理学

2


口腔病理学

2


病理学実习

2


微生物学総论

1


免疫学

1


病原微生物学各论

1


口腔の感染症

1


病原微生物学実习

1


薬理学総论

1


薬理学各论1

1


薬理学各论2

1


歯科薬理学

1


生化学?薬理学実习2

1


歯科材料科学

1


歯科理工学

2


歯科理工学実习

1


卫生公众卫生学

1

 

予防歯科学総论

1


予防歯科学各论

1


予防歯科学実习

1


保存修復学総论

1


保存修復学各论

1


歯内治疗学

1


保存修復学実习

1


歯内治疗学実習

1


歯周治疗学総论

1


歯周治疗学各论

1


歯周治疗学実习

1


无歯顎补缀治疗学

1


部分歯列补缀治疗学

1


无歯顎补缀治疗学実習

2


部分歯列补缀治疗学実習

2


クラウンブリッジ补缀学

1


顎口腔机能再建学

1


クラウン补缀学実习

2


ブリッジ补缀学実习

2


口腔内科総论

1


口腔内科各论1

1


口腔内科各论2

1


口腔外科総论

1


口腔外科各论1

1


口腔外科各论2

1


歯科矫正学総论

1


歯科矫正学各论

1


歯科矫正学実习

2


小児歯科学総论

1


小児歯科学各论

1


小児歯科学実习

1


歯科放射线学総论

1


歯科放射线学各论

1


歯科放射线学実习

1


歯科麻酔学総论

1


歯科麻酔学各论

1


医学细胞生物学?人类遗伝学

1


歯科英语1

1


歯科英语2

1


医の伦理と医疗安全管理

1

 

医疗コミュニケーション

1

 

地域医疗

1

 

法歯学?灾害歯科

1


老年歯科医学

2

 

先进生体医工学

1

 

口腔インプラント学

1

 

高次口腔机能回復学実习

1


障害者歯科学

1


统合临床讲义

1

 

研究基础ゼミ

3

 

歯科医学ゼミ

3


临床示説

2

 

临床実习1

8


临床実习2

27


地域歯科医疗実习

6


血液?内分泌?神経

1

 

消化器?循环器

1

 

免疫?呼吸器

1

 

外科学1

1

 

外科学2

1

 

隣接医学1

1

 

隣接医学2

1

 

隣接医学3

1

 

総合歯科学1

 

1

総合歯科学2

 

1

総合歯科学3

 

1

総合歯科学4

 

1

総合歯科学5

 

1

口腔検査诊断学


1

顎口腔机能治疗学


1

歯科医疗行动科学


1

社会医疗政策学


1

実践歯科医疗学演习

3


161

9

ロ 口腔保健学科

授业科目

単位数

必修科目

选択科目

歯科卫生系科目

解剖学

2

 

生理学

1


生化学

1


口腔解剖学

1

 

歯の解剖学

1


口腔组织学

1


口腔生理学

2


病理学?口腔病理学

2

 

薬理学?歯科薬理学

2

 

微生物学?免疫学

2

 

オーラルヘルスプロモーション

1

 

歯科卫生士概论

2

 

歯科衛生統计

1

 

卫生行政

1

 

卫生学?公众卫生学

2

 

口腔卫生学

2

 

口腔保健卫生学基础実习

2

 

医疗安全管理学

1

 

早期临床実习

1

 

発达系歯科学

2

 

保存系歯科学

2

 

补缀系歯科学

2

 

外科系歯科学

2

 

歯科放射线学

1

 

歯科麻酔学

1

 

歯科保健指导论

1

 

歯科诊疗补助论

2

 

チーム歯科医疗学

2

 

歯科卫生学临床系基础実习Ⅰ

2

 

歯科卫生学临床系基础実习Ⅱ

2


高齢者口腔保健卫生学

1

 

障害者口腔保健卫生学

1

 

摂食?嚥下リハビリテーション学

2

 

栄养学

1

 

口腔疾患予防学

2

 

口腔介护学

1


社会福祉系科目

社会福祉调査の基础

1


※心理学と心理的支援


1

※社会学と社会システム

 

1

※社会福祉の原理と政策

 

1

※ソーシャルワークの基盘と専门职


1

※ソーシャルワークの基盘と専门职(専门)


1

※ソーシャルワークの理论と方法


1

※ソーシャルワークの理论と方法(専门)


1

※地域福祉と包括的支援体制

 

1

※福祉サービスの组织と経営

 

1

※社会保障

 

1

※高齢者福祉

 

1

※障害者福祉

 

1

※児童?家庭福祉

 

1

※贫困に対する支援

 

1

※保健医疗と福祉

 

1

※権利拥护を支える法制度

 

1

※刑事司法と福祉


1

※ソーシャルワーク演习


1

※ソーシャルワーク演习(専门)


4

※ソーシャルワーク実习指导


3

※ソーシャルワーク実习


8

隣接医学科目

総合医科学

1

 

医疗伦理学

1

 

基础看护学

1

 

コミュニケーション论

1


口腔保健卫生学临床実习

14

 

口腔保健卫生学临地実习

5


卒业研究

3

 

82

33

備考1 选択科目15単位を履修すること。

备考2 社会福祉士国家试験の受験资格を取得しようとする者は、※印の科目すべてを履修すること。

徳岛大学歯学部规则

昭和51年9月17日 規则第537号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第3章 歯学部
沿革情报
昭和51年9月17日 規则第537号
平成20年3月31日 規则第115号
平成21年3月27日 規则第106号
平成22年3月31日 規则第59号
平成23年3月10日 規则第71号
平成24年2月17日 規则第35号
平成25年3月19日 規则第76号
平成26年2月20日 規则第68号
平成27年2月26日 規则第32号
平成27年3月25日 規则第69号
平成28年3月15日 規则第56号
平成30年2月2日 規则第48号
平成31年2月19日 規则第34号
令和元年5月10日 規则第6号
令和2年2月14日 規则第40号
令和3年2月18日 規则第49号
令和4年3月16日 規则第40号
令和5年1月23日 規则第31号
令和6年2月6日 規则第40号