○徳岛大学医学部病理解剖受託细则
昭和49年5月1日
制定
第1条 この细则は、徳岛大学病理解剖受託规则(以下「受託规则」という。)第6条の规定に基づき、徳岛大学医学部において学外から依頼を受けて行う病理解剖に関し必要な事项を定めるものとする。
第2条 受託规则第4条第3项に规定する特に教育研究上必要と认める事项は、次の各号に定めるものとする。
(1) 学术研究上贵重な症例であると认められるもの
(2) 徳岛大学病院が管理する初期临床研修プログラム又は専门研修プログラムにおいて必要と认められるもの
(3) 特にその症例が地域医疗の质的向上に资すると认められるもの
第3条 受託规则第5条に规定する解剖所见は、剖検记録により通知するものとする。
附则
この细则は、昭和49年5月1日から施行する。
附则(平成25年2月18日改正)
この细则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月12日改正)
この细则は、令和3年4月1日から施行する。