91探花

○徳岛大学病理解剖受託规则

昭和49年5月1日

规则第459号制定

第1条 徳岛大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この规则の定めるところによる。

第2条 解剖は、教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り、これを受託することができる。

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、别纸様式第1号による病理解剖依頼书を医学部长(以下「学部长」という。)に提出しなければならない。

2 学部长は、解剖の受託を决定したときは、依頼者に别纸様式第2号による病理解剖承诺书を交付するものとする。

第4条 依頼者は、前条第2项に规定する病理解剖承诺书の交付を受けたときは、解剖料1体につき250,000円(消费税は别途徴収する。)を前纳しなければならない。ただし、特别の理由があると认められる场合には、解剖料を后纳することができる。

2 既纳の解剖料は、还付しない。

3 学部长は、第1项の规定にかかわらず、特に教育研究上必要と认めたときは、解剖料を徴収しないことができる。

第5条 解剖终了后、担当教员は解剖所见を依頼者に通知するものとする。

第6条 この规则に定めるもののほか、解剖の取扱いに関する必要な事项は别に定める。

この規则は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規则第557号改正)

この規则は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規则第686号改正)

この規则は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規则第937号改正)

この規则は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年1月29日規则第1086号改正)

この規则は、平成5年1月29日から施行する。

(平成9年4月1日規则第1275号改正)

この規则は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1867号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規则第51号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規则第70号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規则第26号改正)

この規则は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日規则第75号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

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徳岛大学病理解剖受託规则

昭和49年5月1日 規则第459号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第1节 究/第2款 受託等
沿革情报
昭和49年5月1日 規则第459号
平成16年3月19日 規则第1867号
平成25年2月18日 規则第51号
平成26年2月20日 規则第70号
令和元年9月26日 規则第26号
令和3年3月17日 規则第75号