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○徳岛大学総合科学部运动场及びテニスコート使用规则

昭和63年2月18日

総合科学部长制定

第1条 徳岛大学総合科学部运动场及びテニスコート(以下「运动场等」という。)の使用については、この规则の定めるところによる。

第2条 运动场等は、毎年12月26日から翌年1月5日までを除き、次のとおり使用することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 8时30分から19时まで

(2) 11月1日から翌年3月31日まで 8时30分から18时まで

2 総合科学部长が特に必要と认めた场合は、前项に定める以外の日时であっても使用することができる。

第3条 运动场等は、徳岛大学が実施する授业及び行事に支障がない场合に限り、次の顺序により、使用することができる。

(1) 全学又は学部単位で运动会、竞技会等のために使用するとき。

(2) 学生の体育団体が使用するとき。

(3) 学生及び职员が使用するとき。

(4) 学内団体が学外団体と练习、竞技等のため使用するとき。

2 前项に定める使用に支障をきたさない场合に限り、国立大学法人徳岛大学固定资产贷付取扱要领の定めるところにより、学外団体に运动场等を使用させることができる。

第4条 运动场等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の3日前までに、运动场及びテニスコート使用许可申请书(别记様式第1号)を常叁岛事务部総合科学部事务课(以下「担当课」という。)に提出し、総合科学部长の许可を得なければならない。

2 総合科学部长は、第1项の申请を适当と认めた场合は、运动场及びテニスコート使用许可书(别记様式第2号)を使用者に交付するものとする。

第5条 运动场等の使用日时は、担当课において调整する。

第6条 使用者は、この规则及び别に定める使用条件に従わなければならない。

第7条 この规则に関する事务は、担当课において処理する。

この規则は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日改正)

この規则は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

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徳岛大学総合科学部运动场及びテニスコート使用规则

昭和63年2月18日 総合科学部长制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第1章 総合科学部
沿革情报
昭和63年2月18日 総合科学部长制定
平成12年3月28日 种别なし
平成27年3月19日 种别なし
平成28年3月15日 种别なし
平成31年3月6日 种别なし
令和3年2月18日 种别なし