○国立大学法人徳岛大学固定资产贷付取扱要领
平成16年4月1日
学长裁定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人徳岛大学固定资产管理规则(平成16年度规则第47号。以下「管理规则」という。)第17条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における固定资产(不动产)(以下「不动产」という。)及び固定资产(动产)(以下「动产」という。)の贷付に関する手続きを定めることを目的とする。
(适用范囲及び他の规程との関係)
第2条 贷付资产の管理については、法令、国立大学法人会计基準、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)及び管理规则に定めるものの他、この要领の定めるところによる。
(贷付を认める范囲)
第3条 贷付を认める范囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 不动产は、その本来の用途又は目的を妨げない限度における必要最小限とする。
(2) 动产は、本法人の业务に支障を及ぼさないと认めたもので必要最小限とする。
(贷付を认める基準)
第4条 本法人の不动产を、その本来の用途又は目的を妨げない限度において贷付を认める范囲の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 役员及び教员并びに职员、本法人における学生、病院における入院患者等(以下「职员等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、保育所その他职员等が直接利用することを目的とする福利厚生施设を设置する场合
(2) 职员等又は本法人に来庁する多数の者が多大な利便を受けると认められる不动产に现金自动设备及び邮便ポストを设置する场合
(3) 运输事业、水道、电気又はガス供给事业その他公益事业の用に供するため、やむを得ないと认められる场合
(4) 信号机の设置のように公共的见地から要请が强い场合において、必要最小限の面积について使用を认める场合
(5) 教员及び职员のための同窓会が、本法人の支援?援助として直接利用することを目的とする不动产を使用する场合
(6) 次の各号のいずれかに该当し、本法人の业务遂行上その必要性が认められる场合
イ 本法人の施设を公开する场合において、入场者等へのサービス等を本法人以外の者に行わせるため、不动产の一部を使用させる场合
ロ 本法人の施策に基づき広く一般国民に当该情报等を提供しなければならない场合において、一般国民へのサービスを本法人以外の者に行わせるため、不动产の一部を使用させる场合
ハ 本法人の不动产の利用のための施设として、売店、宿泊施设、驻车场等を设置する场合
(7) 次の各号のいずれかに该当し、当该不动产の使用を认めないことが本法人の立场上又は社会的、経済的见地から妥当でない场合(ただし、本法人の业务に支障のない场合に限る。)
イ 本法人の教育研究施设を使用しなければ试験、研究、试作等が困难な场合において、当该不动产を使用させる场合
ロ 本法人の土地を利用しなければ、住宅等への材料の搬入ができない场合等において、当该土地を使用させる场合
ハ 隣接地の所有者が本法人の土地を使用しなければ下水を下水道まで通过させることができない场合等において、下水管等を设置させる场合
ニ 国立大学法人等の教员等の特许権等を扱う技术移転机関(承认罢尝翱)又は国立大学法人等の大学所有の特许権を扱う技术移転机関(认定罢尝翱)にその事业の用に供するため本法人の不动产を使用させることが必要と认められる场合
ホ 国立大学法人等の研究成果を活用した事业(创业準备を含む)を行う中小企業又は個人にその事业の用に供するため本法人の不动产を使用させることが必要と认められる场合
ヘ 灾害その他紧急やむを得ない事态の発生により応急施设として短期间その用に供する场合
ト 学长が特に必要として认められた场合
(8) 次の各号のいずれかに该当し、使用期间が一时的であり、かつ、使用目的が営利を目的としない场合
イ 讲演会、研究会等のため使用させる场合
ロ 入学试験又は就职试験等のため使用させる场合
ハ 驻车场として使用させる场合
ニ 运动施设(グランド、テニスコート等)又は体育馆等を球技大会や运动会等に使用させる场合
(贷付とみなさない范囲)
第5条 次の不动产は、本法人の业务遂行のため、本法人が当该不动产を提供するものであるから、この要领でいう贷付とはみなさないことができる。
(1) 新闻记者室
(2) 地方警察职员の詰所
(3) 本法人が委託する会计监査人が业务を行うため必要な施设
(4) 病院における患者への给食、基準寝具の提供等法律上本法人が行うべき业务を本法人以外の者に委託した场合等において、それら业务を行うための必要な厨房施设、寝具格纳施设等
(5) 本法人の业务の一部を本法人以外の者に委託した场合において、それらの业务を行うために必要な施设(ただし、本法人の施设を使用させることが契约书に明记されており、かつ、当该业务以外に本法人の施设を使用しない场合に限る。)
(6) 清扫、警备、运送等の役务を本法人以外の者に委託した场合において、それらの役务の提供に必要な不动产(ただし、当该役务の提供に必要な不动产を委託者において提供することが惯习として一般化しており、かつ、契约书に不动产を提供することが明记されている场合に限る。)
(7) 民间资金等の活用による公共施设等の整备等の促进に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事业
(留意事项)
第6条 贷付に当たっては、现状のまま贷付することとし、将来本法人の必要に応じてその贷付を终了させた场合に容易に原状回復ができる状态におくことを原则としなければならない。
2 建物の所有を目的とした土地の贷付又は独立した施设若しくは分离独立させることのできる施设の全部若しくは大部分を贷付する场合の取扱いに当たっては、特に慎重を期さなければならない。
(贷付手続等)
第7条 不动产及び动产の贷付を受けようとする者(以下「相手方」という。)には、别添1及び别添2の様式により申请を行わせるとともに、贷付を认めるにあたって、不动产については不动产贷付书(别添3)、动产については动产贷付书(别添4)及び动产贷付基準(别添5)により必要な条件を付すものとする。
4 资产管理责任者は、臨時贷付を承认したときは、别添6及び别添7の様式写しを添付し、学长に报告するものとする。
(相手方の选定)
第8条 相手方の选定に当たっては、资力、信用、技能等を十分调査しなければならない。
(申请に対する审査、応答)
第9条 相手方からの申请が到达したときは遅滞なく当该审査を开始しなければならない。申请に形式的な不备があれば当该申请の补正を求め、又は申请により求められた贷付を拒否しなければならない。
(贷付を认めない场合の理由の开示)
第10条 申请により求められた不动产及び动产の贷付について、贷付を认めない场合には书面で理由を提示しなければならない。
(贷付する期间)
第11条 贷付する期间は、次のとおりとする。
(1) 通常の贷付の场合 3年以内
(2) 地上権を设定することができる场合 10年以上30年以内
(3) 无偿贷付の场合 5年以内
(4) 电柱等を设置する场合 电気通信事业法(昭和59年法律第86号)第120条第1项に规定する认定电気通信事业者(以下「电気通信事业者」という。)にあっては、电気通信事业法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める额が改定されるまで、电気事业法(昭和39年法律第170号)第2条第1项第17号に规定する电気事业者(以下「电気事业者」という。)にあっては、当该电気事业者の内规により定められた额が改定されるまでとする。
(5) 临时贷付の场合 30日以内
2 贷付期间を3年以内とすることが着しく実情にそぐわない场合は、他の法律の定める期间内において、その必要の程度に応じて定めるものとする。
3 必要に応じて贷付を更新することを妨げないものとする。
(损害保険付保)
第12条 独立した1栋の建物の全部又はその大部分を贷付する场合においては、必要に応じて相手方に本法人を受取人とする保険契约を缔结させるものとする。
(贷付料)
第13条 贷付をする场合の贷付料は、别添8「贷付料算定基準」に基づいて算定した额に消费税及び地方消费税相当额を加算した额とするものとする。
2 前项の規定にかかわらず、電柱等を設置するため不動産を貸付する場合の使用料の額は、電気通信事業者にあっては、电気通信事业法施行令第8条に定める額により、電気事業者にあっては、当該電気事業者の内規により定められた額によるものとする。
3 贷付料は、学长が特に必要と认める场合には、大学発ベンチャーからの求めに応じて株式又は新株予约権で受け入れることができるものとする。
(贷付料の端数整理)
第14条 贷付料の计算において、最终合计した结果10円未満の端数が生じた场合、その端数は10円に切り上げるものとする。
(贷付面积)
第15条 贷付面积は、次のとおりとする。
(1) 土地の场合
イ 空间又は地下を贷し付ける场合は、その施设の占める水平投影面积
ロ 上下水道等の管路の设置に际し、管路の性质上、土地の地下又は空间并びに建物の壁面又は屋上を通过する场合であっても、土地の贷付とし、その面积は、管の口径に応じてそれぞれ次の幅に総延长を乗じて得た面积とする。
(イ) 口径5肠尘まで40肠尘(0.4m)
(ロ) 口径5肠尘を超えて25肠尘まで90肠尘(0.9m)
(ハ) 口径25肠尘を超えるもの 管の外径+160肠尘
ハ 电柱等の面积は、本柱、支线又は支柱1本ごとに1.7尘2とする。
ニ 建物の一部を贷し付ける场合は、内侧の使用面积とする。
(2) 建物の场合
イ 全部の场合は建て面积とする。
ロ 一部の场合は、内侧の使用面积とする。
(请书の提出)
第16条 贷付を承认したとき(临时贷付を除く。)は、相手方から别添9により请书を提出させなければならない。
(无偿贷付等)
第17条 无偿贷付ができる不动产及び动产は、次のとおりとする。
(1) 不动产の场合
イ 本法人の共済组合
ロ 本法人の职员组合が勤务条件の改善等の観点から、组合活动に必要な施设を使用する场合
ハ 他の法律により国が无偿使用とさせている机関等
ニ その他协定等により无偿贷付をする场合
(2) 动产の场合
イ 本法人の业务に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盘、フィルム、标本その他これらに準ずる动产を地方公共団体その他当该目的を达成するため适当と认められる者に贷し付けるとき。
ロ 本法人の业务の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な动产をその工事又は製造を行う者に贷し付けるとき。
ハ 教育(学术及び文化を含む。)のため必要な机械器具、印刷物、写真、映写用器材、音盘、フィルム、标本その他これらに準ずる动产を地方公共団体その他当该目的を达成するため适当と认められる者に贷し付けるとき。
ニ 地方公共団体又は特别の法律により设立された法人に対し、机械器具等を科学技术の振兴に寄与すると认められる试験、研究及び调査(以下「试験研究等」という。)の用に供するため贷し付けるとき。
ホ 本法人の委託する试験研究等のため必要な机械器具等又は补助金の交付の対象となる试験研究等のため必要な机械器具等を当该试験研究等を行う者に贷し付けるとき。
ヘ 本法人の共済组合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる動産を貸し付けるとき。
ト 灾害による被害者その他の者で応急援助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を贷し付け、又は灾害の応急復旧を行う者に対し、当该復旧のため必要な机械器具を贷し付けるとき。
チ その他协定等により无偿贷付をする场合
2 前项に定めるもののほか、学长が必要と认めた场合は、贷付料を无偿又は减额することができる。
(贷付の取消し等の通知)
第18条 贷付の取り消し、又は贷付の更新をしないときは、贷付の取り消し、又は贷付期间が満了する3ヶ月以内に相手方に通知するように努めなければならない。ただし、紧急を要する场合その他特别の事情がある场合には、この限りでない。
(不利益処分の理由の提示)
第19条 この要领により、贷付を取り消す场合は、その理由を书面で示さなければならない。
(原状回復)
第20条 不动产及び动产の贷付が终了したときは、必ず指定した期日までに原状回復のうえ、当该不动产の明け渡しをさせなければならない。ただし、贷付条件で别の定めをした场合においては、この限りではない。
附则
1 この要领は、平成16年4月1日から施行する。
2 従前より使用许可され、期间満了していないものについては、従来のとおりとする。
附则(平成20年3月31日改正)
この要领は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日改正)
この要领は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成27年3月31日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成29年3月31日改正)
この要领は、平成29年4月1日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(平成31年3月29日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和2年3月31日改正)
この要领は、令和2年4月1日から実施する。
附则(令和3年3月18日改正)
この要领は、令和3年4月1日から実施する。
附则(令和6年3月27日改正)
この要领は、令和6年4月1日から実施する。
附则(令和7年4月1日改正)
この要领は、令和7年4月1日から実施する。











