○徳岛大学総合科学部教授会细则
平成12年4月13日
総合科学部长制定
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学総合科学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(组织)
第2条 通则第2条第2项の规定に基づき、教授会の组织に、本学部に併任された大学院の准教授、讲师及び助教を加える。
2 前项の规定にかかわらず、教授会が必要と认めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、讲师及び助教を加えることができる。
(会议の开催日)
第3条 教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。
2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ教授会を招集するものとする。
(提案事项の提出)
第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りではない。
(开催通知)
第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。
(会议の记録)
第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。
(议事及び运営の细目)
第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。
(细则の改廃)
第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。
(雑则)
第9条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が别に定める。
附则
1 この细则は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 徳岛大学総合科学部教授会细则(昭和61年4月22日総合科学部长制定)は、廃止する。
附则(平成14年4月11日改正)
この细则は、平成14年4月11日から施行する。
附则(平成16年3月22日改正)
この细则は、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成19年1月11日改正)
この细则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日改正)
この细则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成27年9月10日改正)
この细则は、平成27年9月10日から施行する。
附则(平成28年2月9日改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年2月22日改正)
この细则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月14日改正)
1 この细则は、令和6年4月1日から施行する。
2 徳岛大学総合科学部教授会议要领(平成28年総合科学部长制定)は、廃止する。
附则(令和6年5月10日改正)
この细则は、令和6年6月1日から施行する。