91探花

○徳岛大学総合科学部教授会细则

平成12年4月13日

総合科学部长制定

(趣旨)

第1条 この细则は、徳岛大学教授会通则(以下「通则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学総合科学部教授会(以下「教授会」という。)について必要な事项を定めるものとする。

(组织)

第2条 通则第2条第2项の规定に基づき、教授会の组织に、本学部に併任された大学院の准教授、讲师及び助教を加える。

2 前项の规定にかかわらず、教授会が必要と认めたときは、本学部の教育研究に関係する他の部局の教授、准教授、讲师及び助教を加えることができる。

(会议の开催日)

第3条 教授会は、原则として、毎月(8月を除く。)第2木曜日(この日が休日に当たるときは、その翌日とする。)に开催する。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りでない。

2 构成员の3分の1以上の要求があるときは、议长は、必要に応じ教授会を招集するものとする。

(提案事项の提出)

第4条 教授会に提案を希望する事项があるときは、开催日の3日までに学部长に提出するものとする。ただし、紧急やむを得ないときは、この限りではない。

(开催通知)

第5条 议题は、开催日の2日前までに构成员に通知する。ただし、追加又は紧急を要する议题については、この限りでない。

(会议の记録)

第6条 议事は、すべてその要旨を记録しておくものとする。

(议事及び运営の细目)

第7条 议事及び运営の方法について、通则及びこの细则に规定されていない事项については、その都度教授会において决定する。

(细则の改廃)

第8条 この细则の改廃は、构成员の3分の2以上の同意を要する。

(雑则)

第9条 この细则に定めるもののほか、教授会について必要な事项は、教授会の议を経て学部长が别に定める。

1 この细则は、平成12年4月13日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 徳岛大学総合科学部教授会细则(昭和61年4月22日総合科学部长制定)は、廃止する。

(平成14年4月11日改正)

この细则は、平成14年4月11日から施行する。

(平成16年3月22日改正)

この细则は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月11日改正)

この细则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日改正)

この细则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日改正)

この细则は、平成27年9月10日から施行する。

(平成28年2月9日改正)

この细则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日改正)

この细则は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日改正)

1 この细则は、令和6年4月1日から施行する。

2 徳岛大学総合科学部教授会议要领(平成28年総合科学部长制定)は、廃止する。

(令和6年5月10日改正)

この细则は、令和6年6月1日から施行する。

徳岛大学総合科学部教授会细则

平成12年4月13日 総合科学部长制定

(令和6年6月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第1章 総合科学部
沿革情报
平成12年4月13日 総合科学部长制定
平成19年1月11日 种别なし
平成21年2月24日 种别なし
平成27年9月10日 种别なし
平成28年2月9日 种别なし
平成30年2月22日 种别なし
令和6年3月14日 种别なし
令和6年5月10日 种别なし