○徳岛大学体育馆使用细则
平成7年4月21日
制定
徳岛大学体育馆使用细则(昭和48年8月10日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この细则は、徳岛大学の体育施设及び课外活动共用施设の管理运営に関する规则第6条の规定に基づき、徳岛大学体育馆(以下「体育馆」という。)の使用に関し、必要な事项を定めるものとする。
(使用范囲)
第2条 体育馆は、徳岛大学(以下「本学」という。)が実施するスポーツ科学に関する教育研究に使用するほか、次の活动に使用することができる。
(1) 本学又は学部が主催する体育大会等
(2) 本学又は学部が公认する体育系学生団体の课外活动及び学外団体との练习、竞技
(3) 本学の学生又は职员で构成する団体のスポーツ活动及び学外団体との练习、竞技
(4) 本学の学生又は职员のスポーツ活动
(5) その他学务部长が适当と认めた行事
2 学外団体の使用については、前项に规定する使用に支障をきたさない场合に限り、许可することができる。
(使用时间)
第3条 体育馆の使用时间は、原则として午前8时30分から午后9时までとする。ただし、学务部长が特に必要と认めた场合は、午后10时まで使用时间の延长を许可することがある。
2 使用时间の延长を希望する者は、延长しようとする日の午后5时までに体育馆使用(时间外)许可愿(以下「许可愿」という。)(别纸様式)を学务部长に提出し、许可を得なければならない。
(休馆日)
第4条 体育馆の休馆日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 年末、年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) その他休馆を必要とするとき。
2 学务部长が特に必要と认めた场合は、前项の规定にかかわらず、休馆日の使用を许可することがある。この场合の使用时间は、午前8时30分から午后7时までとする。
(使用の通知)
第5条 スポーツ科学に関する教育研究に体育馆を使用しようとする学部长は、学年の初めに使用日程を学务部长に通知しなければならない。
(使用手続)
第6条 第2条第1项各号の规定により体育馆を使用しようとするときは、许可愿を学务部长に提出し、许可を得なければならない。
2 第2条第2项の规定により体育馆を使用しようとするときは、国立大学法人徳岛大学固定资产贷付取扱要领の定めるところによるものとする。
3 使用の许可を受けた者が使用を中止又は変更しようとするときは、速やかに学务部学生支援课に届け出るものとする。
(遵守事项)
第7条 体育馆を使用する者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用时间を厳守すること。
(3) 特に指定する场合のほか、火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。
(4) 使用后の清扫及び戸缔りを行うこと。
(5) 掲示その他これに类するものは、所定の场所以外に行わないこと。
(6) その他係员の指示事项を厳守すること。
(弁偿)
第8条 体育馆を使用する者が故意又は重大な过失により施设、设备、备品等を灭失、き损又は汚损したときは、その原状回復に必要な経费を弁偿しなければならない。
(使用の中止等)
第9条 学务部长は、管理上必要と认めたとき及び使用する者がこの细则に违反したときは、体育馆の使用を中止又は停止させることがある。
(事务)
第10条 体育馆に関する事务は、学务部学生支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この细则に定めるもののほか、体育馆の使用に関し必要な事项は、学生委员会の议を経て、学务部长が别に定める。
附则
この细则は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附则(平成8年4月1日改正)
この细则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成11年1月11日改正)
この细则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成11年2月26日改正)
この细则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日改正)
この细则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月31日細则第16号改正)
この细则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日細则第5号改正)
この细则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日細则第10号改正)
この细则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日細则第9号改正)
この细则は、平成31年4月1日から施行する。
