○徳岛大学学生寮管理运営规则
平成11年1月29日
规则第1388号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第53条第3项の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)に置く晨鐘寮、蓝香寮及び友朋寮(以下「学生寮」という。)の管理运営について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生寮は、学生に良好な勉学と生活の环境を提供し、その修学を容易にするとともに、豊かな人间性の形成に资する场とする。
(学生寮の管理运営责任者)
第3条 学生寮の管理运営责任者は、学务部长とする。
2 学生寮の管理运営の基本方针は、学生委员会で审议する。
(学生寮の名称、定员等)
第4条 学生寮の名称、定员等は、次の表のとおりとする。
名称 | 入寮対象 | 定员 |
晨鐘寮 | 各学部の男子学生 | 21人 |
蓝香寮 | 各学部の女子学生 | 16人 |
友朋寮 | 各学部の女子学生 | 34人 |
2 学生寮に欠员がある场合は、前项に规定する入寮対象にかかわらず、大学院各研究科の学生を入寮させることができる。
3 前项の场合においては、学生委员会の议を経て、学务部长が决定する。
(入寮时期)
第5条 入寮の时期は、毎学年の初めとする。ただし、欠员を生じた场合はこの限りでない。
(入寮愿)
第6条 学生寮に入寮を希望する者は、所定の书类を添えて学务部长に愿い出るものとする。
(入寮选考)
第7条 入寮者の选考は、别に定める学生寮入寮选考基準に基づき、学生委员会が行う。
(入寮许可)
第8条 入寮许可は、前条の选考の结果に基づき、学务部长が行う。
(入寮手続)
第9条 入寮を许可された者は、指定された期限内に所定の手続を経て入寮しなければならない。
(入寮许可の取消し)
第10条 入寮を许可された者が入寮の手続を怠ったとき、若しくは指定された期日までに入寮しないとき、又は入寮手続の过程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、入寮许可を取り消すものとする。
(在寮期间)
第11条 学生寮に入寮している学生(以下「寮生」という。)の在寮できる期间は、入寮の日からその者の所属する学部又は研究科の标準修业年限満了の日までとする。
(寄宿料)
第12条 寄宿料の额及び徴収方法については、国立大学法人徳岛大学授业料、入学料、検定料及び寄宿料収纳规则(平成16年度规则第44号)の定めるところによる。
2 既纳の寄宿料は、返还しない。
3 死亡等やむを得ない事情があると认められる者に対しては、别に定めるところにより寄宿料を免除することができる。
(光热水料等の経费の负担)
第13条 寮生が私生活のために使用する光热水料等の経费は、寮生の负担とする。
(施设等の保全)
第14条 寮生は、居室、共用施设その他の施设を常に正常な状态において保全することに意を用い、次の各号に定めるところに従わなければならない。
(1) 许可なくして施设、设备、备品等をその目的以外に使用し、又はこれらに工作を加えないこと。
(2) 故意又は过失により施设、设备、备品等を灭失又は损伤したときは、その原状回復に必要な経费を弁偿すること。
(3) 防火、防灾、保健卫生、その他管理运営上の必要からする学务部长の指示に従い、これに协力すること。
(退寮)
第15条 退寮を希望する寮生は、原则として1月前までに所定の书类を添えて学务部长に提出し承认を得なければならない。
2 寮生が次の各号のいずれかに该当するときは、学务部长は退寮を命ずるものとする。
(1) 本学学生の身分を失ったにもかかわらず退寮しないとき。
(2) 第11条に规定する在寮期间を过ぎても退寮しないとき。
(3) 长期にわたる休学のとき、又は6月以上の停学を命ぜられたとき。
(4) 3月以上寄宿料又は第13条に定める経费の纳付を怠ったとき。
(5) 疾病その他により保健卫生上共同生活に适しないと认めるとき。
(6) 着しく学生寮の秩序を乱す行為があったとき。
(自治活动)
第16条 寮生は、良好な寮生活を送るために、自治会を作ることができる。
2 前项に定める自治会を作る场合は、自治规约を添えて学务部长に提出し、承认を得なければならない。
(寮生以外の者の宿泊)
第17条 学生寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない理由による场合は、学务部长の许可を得て宿泊させることができる。
(雑则)
第18条 この规则に定めるもののほか、学生寮の管理运営に関し必要な事项は、学生委员会の议を経て学务部长が定める。
附则
1 この规则は、平成11年4月1日から施行する。
2 徳島大学晨鐘寮?蓝香寮規则(昭和45年12月18日規则第366号)及び徳島大学友朋寮規则(昭和55年10月31日規则第668号)は、廃止する。
附则(平成12年3月17日規则第1526号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(令和3年1月26日規则第45号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年12月21日規则第28号改正)
この规则は、令和5年1月1日から施行する。
附则(令和7年1月24日規则第38号改正)
この规则は、令和7年1月24日から施行する。