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○国立大学法人徳岛大学科学研究费助成事业経理事务取扱要领

平成16年4月1日

学长裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における科学研究费补助金及び学术研究助成基金助成金(以下「科研费」という。)からなる科学研究费助成事业の経理事务の取扱いについては、科学研究费补助金取扱规程(昭和40年文部省告示第110号)その他法令等に定めるもののほか、この要领の定めるところによる。

(経理事务の委任)

第2条 学长は、科研费の交付を受けたときは、経理责任者にその経理を委任するものとする。

2 本法人の研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が、科研费の交付を受けたときは、経理责任者にその経理を委任しなければならない。この场合において、科研费を交付した机関(以下「交付元机関」という。)に书面により委任を行うよう定めがあるときは、科学研究费助成事业経理事务委任状(别纸様式1)又は交付元机関が定めるところにより、その経理を委任しなければならない。

(経理责任者及び経理事务)

第3条 経理责任者は、科研费を受け入れたときには、直ちに科学研究费助成事业交付配赋通知书(别纸様式2)により当该研究代表者等に通知するものとする。

2 経理责任者は、科研费の経理事务を行うに当たり、その受払いを振替伝票(别纸様式3)により行うとともに、研究课题别に科学研究费补助金収支簿(别纸様式4―1)又は学术研究助成基金助成金収支簿(别纸様式4―2)を备え、経费の费目别にその内容を明记して、収支を明らかにしておかなければならない。

3 科研费の経理事务の取扱いは、この要领に定めるもののほか、国立大学法人徳岛大学会計規则(平成16年度规则第6号)の取扱いに準ずるものとする。

(科研费の保管)

第4条 科研费は、金融机関に预金する方法をもって保管し、その预金名义者は学长とする。

(研究支援者の雇用)

第5条 研究代表者等は、当该研究遂行のために研究支援者が必要となるときは、当该科研费により雇用することができる。

2 研究支援者を雇用するときは、学长の承认を得るものとし、当该科研费の研究遂行に係る业务のみに従事させるものとする。

3 研究代表者等は、研究支援者の雇用に係る経费について、请求书等により纳付するものとする。

4 研究代表者等は、研究支援者の雇用に係る経费の纳付に必要な科研费が不足することのないよう、その使用状况の把握に努めなければならない。

(设备、备品の范囲)

第6条 この要领における设备、备品は、国立大学法人徳岛大学固定資産管理規则第2条第1项に规定する机械装置、工具?器具?备品及び同规则第3条第1项に规定する少额资产とする。

(设备等の寄附)

第7条 研究代表者等は、科研费で设备、备品又は図书(以下「设备等」という。)を取得したときは、交付元机関に定めがある场合を除き、直ちに寄附申込书(别纸様式5)により本法人に寄附しなければならない。

2 设备等の寄附を行った研究代表者等が他の研究机関に所属することとなる场合には、その求めに応じて、これらを当该研究代表者等に返还するものとする。

(交付前使用及び资金の立替)

第8条 研究代表者等は、前年度に継続が内约されている研究课题については4月1日以降、新たに採択された研究课题については内定通知受领后(国际共同研究加速基金については、研究机関が交付申请书を提出した日から)であれば、科研费の交付前であっても当该研究代表者等の责任において研究を开始することができる。

2 前项の场合において、科研费が交付されるまでの期间の支出(间接経费及び研究分担者に配分する分担金としての支出を除く。)については、本法人の资金をもって一时的に立て替えるものとする。

3 科研费の交付前に使用したものについて、科研费が交付されなかった场合は、研究代表者等が责任をもって负担するものとする。

(间接経费の取扱い)

第9条 研究代表者等は、间接経费の交付を受けたときは、速やかに本法人に譲渡しなければならない。この场合において、交付元机関に书面により譲渡を行うよう定めがあるときは、科学研究费助成事业间接経费譲渡申出书(别纸様式6)又は交付元机関が定めるところにより、间接経费を本法人に譲渡しなければならない。

2 研究代表者等が他の研究机関に所属する又は助成事业を廃止することとなる场合には、直接経费の残额の30%に相当する额の间接経费を当该研究代表者等に返还するものとする。ただし、配分された间接経费の额が直接経费の30%に相当する额以外の场合には、当该研究代表者等と协议して决定した额とする。

(分担金の配分)

第9条の2 研究代表者は、他机関に所属する研究分担者へ分担金を配分する场合、交付申请书に记载した配分额(直接経费)に基づき、その30%の间接経费を研究分担者の所属する研究机関に再配分するものとする。ただし、科研费の交付元机関に定めがある场合又は当该研究机関との协议により决定した场合は、30%未満又は配分しないこととすることができる。

2 研究代表者は、本法人内に研究分担者が所属する场合、分担金を配分しないものとする。

(利子の取扱い)

第10条 研究代表者等は、直接経费により生じた利子を、原则として本法人に譲渡するものとする。

(その他の补助金)

第11条 第1条に规定する科研费以外の补助金等について学长に委任するものについては、この要领に準じて取り扱うことができる。

2 预金名义者等については、交付元机関と协议し、遗漏のないよう适切に処理するものとする。

(细目)

第12条 この要领に定めるもののほか、この要领の実施に関し必要な事项は、别に定める。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日改正)

この要領は、平成16年11月1日から実施し、この要領による改正後の国立大学法人徳岛大学科学研究費補助金等経理事務取扱要領の規定は、平成16年度分以後の補助金について適用する。

(平成20年3月31日改正)

この要领は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日改正)

この要领は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日改正)

この要领は、平成21年4月1日から実施する。

(平成23年10月5日改正)

この要领は、平成23年10月5日から実施し、平成23年4月1日から适用する。

(平成25年3月29日改正)

この要领は、平成25年4月1日から実施する。

(平成27年3月31日改正)

この要领は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月22日改正)

この要领は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日改正)

この要领は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年3月29日改正)

この要领は、平成30年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(令和3年3月18日改正)

この要领は、令和3年4月1日から実施する。

(令和5年7月21日改正)

この要領は、令和5年7月21日から実施し、改正後の国立大学法人徳岛大学科学研究费助成事业経理事务取扱要领の規定は、令和5年6月26日から適用する。

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国立大学法人徳岛大学科学研究费助成事业経理事务取扱要领

平成16年4月1日 学长裁定

(令和5年7月21日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第5章 务/第2节
沿革情报
平成16年4月1日 学长裁定
平成20年7月31日 种别なし
平成21年3月31日 种别なし
平成23年10月5日 种别なし
平成25年3月29日 种别なし
平成27年3月31日 种别なし
平成28年3月22日 种别なし
平成29年3月31日 种别なし
平成30年3月29日 种别なし
平成31年2月25日 种别なし
令和3年3月18日 种别なし
令和5年7月21日 种别なし