○徳岛大学における人権の拥护等に関する规则
平成13年9月21日
规则第1670号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)における人権の拥护及び人権侵害に起因する问题(以下「人権问题」という。)への対応に関しては、人権教育及び人権启発の推进に関する法律(平成12年法律第147号)その他の法令等に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(目的)
第2条 この规则は、本学の职员及び学生等が関わる就労及び修学上のすべての状况において、人権を互いに尊重し合い、不当に人権を侵害されることのない环境を确保することを目的とする。
(1) 人権侵害 就労及び修学上の対人関係においてなされる次に掲げる行為をいう。
イ セクシュアルハラスメント 相手の意に反する性的な言动、性的な言动により就労?修学环境が害されるもの、性别役割分担意识に基づく言动又は性的指向?性自认についての侮辱的言动
ロ 性暴力等 教育职员等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3项各号において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為
ハ アカデミックハラスメント 职务上の地位、権限その他人间関係等の优越的な関係を背景にして行われる研究上、教育上又は修学上の不适切な言动
ニ パワーハラスメント 职务上の地位、権限その他人间関係等の优越的な関係を背景にして行われる就労上の不适切な言动
ホ 妊娠?出产?育児休业?介护休业等に関するハラスメント 妊娠?出产?育児?介护に関する制度若しくは措置の利用又は妊娠若しくは出产を理由とする嫌がらせ等の不适切な言动
ヘ その他の人権に関する问题に起因する行為 ノーマライゼーション(社会的弱者との共生をいう。)の问题、同和问题、国籍や人种による差别の问题等により相手の人格を否定する言动又は社会的通念に照らし许容される范囲を超えた不适切な言动
(2) 人権问题 人権侵害のため职员及び学生等の就労及び修学上の环境が害されること并びに人権侵害への対応に起因して就労及び修学上の不利益を受けることをいう。
(3) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、监査室、监事支援室、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(4) 部局长 前号の各部局の长(事务局にあっては法人运営部长)をいう。
(学长の责务)
第4条 学长は、职员及び学生等の人権に関する相谈(以下「人権问题相谈」という。)に対応する体制を整备するとともに、人権教育及び人権启発に関する环境の整备を行い、本学における人権の拥护及び人権问题に関し、必要な措置を讲じなければならない。
2 学长は、人権侵害の防止等を図るため、职员及び学生等に対し、必要な研修を実施しなければならない。
(部局长の责务)
第5条 部局长は、当该部局の人権拥护の责任者として、その教育及び启発并びに人権侵害の防止に関し、必要な措置を讲ずるとともに、人権问题相谈及びその対応が円滑に行われるよう対処するほか、人権委员会から受けた人権问题に関する提言及び勧告の解决に関し、必要な措置を讲じなければならない。
(监督者の责务)
第6条 职员又は学生等を监督又は指导する地位にある者(以下「监督者」という。)は、人権教育及び人権启発并びに人権侵害の防止及び排除に関し、必要な措置を讲ずるとともに、人権问题が生じた场合には、迅速かつ适切に対処しなければならない。
(职员及び学生等の责务)
第7条 职员及び学生等は、この规则及びこの规则に基づき定められた规则等を遵守し、人権の拥护及び人権问题の解决に协力しなければならない。
2 职员及び学生等は、本学が行う调査に诚実に协力する义务を负う。
(人権问题相谈)
第8条 人権问题相谈窓口は、キャンパスライフ健康支援センター総合相谈部门(以下「総合相谈部门」という。)とする。
2 职员及び学生等は、総合相谈部门に人権问题相谈を申し込むほか、徳岛大学キャンパスライフ健康支援センター規则(平成30年度规则第65号)第11条に定める総合相谈员(以下「相谈员」という。)に直接相谈することができる。
3 次条に定める人権委员会は、総合相谈部门と连携し、人権问题相谈に対応するものとする。
(人権委员会)
第9条 本学の人権の拥护及び人権问题に関する调査、解决等の审议机関として、人権委员会を置く。
2 人権委员会に関し必要な事项は、别に定める。
(人権调査委员会)
第10条 学长は、人権委员会から勧告があった场合には、人権问题の発生について事実関係を调査するため、调査机関として人権调査委员会を设置するものとする。
2 人権调査委员会は、次の各号に掲げる调査等を行う。
(1) 人権问题の発生に関する事実の调査に関すること。
(2) 调査结果报告书の作成及び学长への报告に関すること。
(3) 人権问题発生の要因分析と対応策の提言に関すること。
3 人権调査委员会は、人権委員会委員長により選考された学内有識者6名で構成するものとし、学長が命ずる。
4 人権调査委员会に委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
5 人権调査委员会が必要と认めるときは、会议に学内外者の出席を求めて意见を聴くことができる。
6 人権调査委员会において调査を行うに当たっては、相谈者が相谈申立している者及びその他の関係者等(以下「相谈対象者等」という。)から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者のプライバシー、名誉その他の人権に十分配虑しなければならない。
7 人権调査委员会の调査活动には、学内関係者以外の関与は认めないものとする。
8 人権调査委员会が行う事実関係等の调査は、人権调査委员会设置后、原则として3か月以内に终了するものとする。
9 人権调査委员会の调査に対し、相谈対象者等は、诚実に协力しなければならない。
10 人権调査委员会は、調査の途中において、犯罪行為と判断される場合又は就労上あるいは修学上の措置を必要とする場合等には、速やかに口頭又は書面により、学長に報告するものとする。
11 学长は、人権调査委员会が行う调査に必要な経费を确保するほか、调査を円滑に行える环境を整备するものとする。
12 人権调査委员会は、調査等が完了した時に解散するものとする。
(秘密の保持等)
第11条 人権问题相谈の対応に当たる相谈员等は、当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事后措置等)
第12条 学长は、必要に応じて、当该人権侵害を行った者の処分を行うとともに、被害を受けた者の人権の回復と再発を防止するための措置を讲じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 学长、部局长その他の职员及び学生等は、人権问题に関する相谈の申出、调査への协力、その他人権问题に関して正当な対応をした职员又は学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(雑则)
第14条 この规则に定めるもののほか、人権の拥护等に関し必要な事项は、人権委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成13年9月21日から施行する。
2 この規则施行後、最初に選出される第11条第1项第2号、第3号及び第4号の相谈员の任期は、同条第3项の规定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この規则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年7月23日規则第92号改正)
この規则は、平成16年7月23日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年2月18日規则第133号改正)
1 この規则は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規则による改正後の徳岛大学における人権の拥护等に関する规则第11条の規定により最初に選出される同条第1项第2号及び第3号の相談員のうち、その半数の任期は、同条第3项の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第3条の改正规定「地域共同研究センター」を削る部分及び「知的财产本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日規则第108号改正)
1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規则による改正後の徳岛大学における人権の拥护等に関する规则第11条の規定により最初に選出される同条第1项第2号の事务局の相談員のうち、学長が別に指定する者の任期は、同条第2项の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附则(平成20年11月26日規则第37号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第3条第1号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分及び第11条の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、医歯薬事务部から最初に選出される相談員の任期は、第11条第2项の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される相談員の任期は、第11条第2项の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月25日規则第36号改正)
1 この規则は、平成26年1月1日から施行する。
2 徳岛大学職員相談室規则(平成13年規则第1673号)は、廃止する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第29号改正)
この規则は、平成29年1月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第63号改正)
1 この規则は、平成31年4月1日から施行する。
2 徳岛大学におけるセクシュアル?ハラスメントの防止等に関する規则(平成11年規则第1430号)は、廃止する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年4月27日規则第5号改正)
この規则は、令和2年6月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年12月27日規则第25号改正)
この規则は、令和6年2月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。