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○徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则

平成18年3月17日

规则第105号制定

(目的)

第1条 この规则は、公益通报者保护法(平成16年法律第122号)の趣旨にのっとり、徳岛大学(以下「本学」という。)の役员及び职员(退职后1年以内の者を含む。)、本学との请负契约その他の契约に基づき事业を行う事业者(派遣终了后又は业务终了后1年以内の者を含む。)又は学生等(卒业又は修了后1年以内の者を含む。)(以下「公益通报者」という。)からの本学における组织的又は个人的な法令违反行為等に関する通报又は相谈(以下「通报等」という。)の适正な取扱い及び公益通报者の保护に関し必要なことを定め、不正行為等の早期発见及び是正を図り、もって本学における透明性の高い职场环境の形成に资することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则における次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるとおりとする。

(1) 公益通报 公益通报者が不正の利益を得る目的、他人に损害を与える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学に従事する者について通报対象事実が生じ、又は生じようとしている旨を本学があらかじめ定めた者若しくはその者に通报することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると认められる者に通报することをいう。

(2) 通报対象事実 本学又は本学の役职员(役员及び职员をいう。)に関する组织的又は个人的な法令违反行為等に関する事実をいう。

(3) 公益通报対応业务 公益通报の受付并びに公益通报に係る通报対象事実の调査及びその是正に必要な措置の全て又はいずれかを主体的に行う业务及び当该业务の重要部分に関与する业务をいう。

(通报処理体制)

第3条 本学に通报処理责任者を置き、学长が指名する理事をもって充てる。

2 前项の规定にかかわらず、通报対象事実に役员(监事を除き、通报処理责任者を含む。)が関与する又は関与するおそれがある场合においては、常勤监事を通报処理责任者とする。

3 部局长(学部、大学院研究科、大学院研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に规定する共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、事务局、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターの长をいう。以下同じ。)は、本学における通报事案の処理を迅速かつ适切に行うため、通报等に関する调査等に协力しなければならない。

(通报等の窓口)

第4条 徳岛大学における通报等の窓口は、法人运営部総务课及び本学が委任した学外の法律事务所に置く。

2 通报等の窓口に担当者を置き、法人运営部総务课の职员及び前项の法律事务所の弁护士をもって充てる。

3 通报等の窓口以外の役职员が通报等を受けたときは、公益通报者の同意を得た上で、速やかに通报等の窓口に连络し、又は当该公益通报者に対し、通报等の窓口に通报等するよう助言するものとする。この场合において、通报等を受けた役职员は、公益通报者を特定する内容、その他知り得た情报を他に漏らしてはならない。

(公益通报対応业务従事者の指定)

第5条 第3条第1项第2项及び前条第2项で定める者を、公益通报対応业务従事者(以下「従事者」という。)として指定する。

2 前项の规定によるもののほか、必要が生じた都度、通报処理责任者が个别に指定する。

3 通报処理责任者は、前项の指定にあたっては、必要最小限にとどめるものとする。

(通报等の受付)

第6条 第4条の通报等の窓口における通报等の受付は、次のとおり行うものとする。

(1) 通报等は面谈、电话、ファックス、书面、电子メールによるものとする。

(2) 従事者は、公益通报者の秘密を守ることに配虑しつつ、通报等の内容となる事実等を把握するとともに、公益通报者に対する不利益な取扱いはないこと及び公益通报者の秘密は保持されることを説明するものとする。

(3) 通报処理责任者は、通報等を公益通報として受理するときは受理する旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報者(匿名又は通知を希望しない场合その他やむを得ない理由がある场合を除く。次条第1项第8条第3项及び第9条第3项において同じ。)に通知するものとする。

(通报等の内容の検讨)

第7条 通报処理责任者は、当該通報等調査の必要性について、公正、公平かつ誠実に検討し、必要に応じて、今後の対応について公益通報者に通知するものとする。

2 通报処理责任者は、前条の規定により通報等を公益通報として受理したときは、必要に応じて、当該公益通報の事実確認等の調査のため、当該公益通報に関係する職务を所掌する理事及び関係する部局长又は学内委員会(以下「部局长等」という。)に调査を付託するものとする。

3 前项の調査の付託にあたっては、通报処理责任者は、当該公益通報者を特定した上でなければ十分な調査が行えない等やむを得ない場合を除き、当該公益通報者の情報を部局长等に共有しないものとする。

(调査の実施)

第8条 部局长等は、調査の実施に当たり公益通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮しなければならない。また、调査中は、被通报者(法令违反等を行った、行っている又は行おうとしていると通报された者をいう。以下同じ。)や当该调査への协力者等の信用、名誉及びプライバシー等に配虑しなければならない。

2 通报処理责任者は、必要に応じて、部局长等に調査の進捗状況について報告を求めることができる。

3 通报処理责任者は、公益通報者に対し、必要に応じて、前项の进捗状况及び调査结果を通知するものとする。

(是正措置)

第9条 学长は、前条の调査の结果、法令违反等が明らかになった场合は速やかに是正措置及び再発防止策を讲じるとともに、関係者に対し、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)等の定めに基づき、必要な処分を行うものとする。

2 学长は、必要に応じて、文部科学省への報告等を行うほか、必要と認められる事項を適宜公表するものとする。

3 通报処理责任者は、第1项の是正措置完了后、被通报者や当该调査に协力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配虑しつつ、公益通报者に対し、速やかに是正措置について通知するよう努めるものとする。

(监事への报告)

第10条 第3条第1项の通報処理責任者及び学长は、第7条第2项第8条第2项及び前条第1项による手続きを行う场合は、监事にその内容を报告するものとする。

2 前项の报告にあたっては、必要に応じて监事に意见?助言を求めることができる。

(公益通报者の保护等)

第11条 学长は、通報等をしたことを理由として、公益通報者に対し、解雇等不利益な取扱いをしてはならない。

2 学长は、本学の職員又は学生等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他不正の目的による通報等を行った場合は、就业规则又は学则の定めに基づき、必要な処分を行うものとする。

3 役职员は、公益通报者及び当该公益通报者が通报した内容について探索を行ってはならない。

(事后の确认)

第12条 学长は、公益通報の処理終了後、法令違反等が再発していないか、是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じて、新たな是正措置及び再発防止策を講じるものとする。

2 学长は、公益通報者について、通報等したことを理由とする不利益な取扱いなど職場環境の悪化について確認するなど、公益通報者の保護に係る継続的な事後の確認を行うとともに、不利益な取扱いを確認した場合には、適切な救済?回復措置をとるものとする。

3 学长は、必要に応じて、公益通報の処理の仕組みを改善するものとする。

(秘密保持)

第13条 従事者及び调査担当者(公益通报の事実确认等の调査を行う者をいう。以下同じ。)は、公益通报者を特定する内容その他公益通报に関する秘密を漏らしてはならない。従事者及び调査担当者でなくなった場合も同様とする。

2 従事者及び调査担当者は、徳岛大学法人文书管理规则(平成22年度规则第74号)の定めるところにより、公益通报者を特定する内容その他公益通报に関する记録及び资料を适切に保存しなければならない。

(利益相反関係の排除)

第14条 従事者及び调査担当者は、自らに関係する通報事案の処理に関与してはならない。

(公益通报者保护制度の周知)

第15条 学长は、公益通報の処理の仕組みや法令遵守の重要性について、定期的な研修の実施、説明会の開催などにより、役職員に周知するものとする。

2 学长は、特に従事者及び调査担当者には、十分な研修の機会を確保しなければならない。

3 学长は、通報等の窓口以外に通報等が行われた場合に適切に処理されるよう、透明性の高い職場環境を形成するよう努めなければならない。

(雑则)

第16条 この规则に定めるもののほか、公益通报の调査の実施等について必要な事项は、别に定める。

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日規则第23号改正)

この規则は、平成19年9月21日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規则第3号改正)

この規则は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月26日規则第19号改正)

この規则は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则

平成18年3月17日 規则第105号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第4章 事/第2节
沿革情报
平成18年3月17日 規则第105号
平成19年9月21日 規则第23号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年4月1日 規则第1号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第45号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年12月17日 規则第49号
平成28年3月15日 規则第64号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年3月28日 規则第89号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月30日 規则第81号
令和4年5月31日 規则第3号
令和4年9月26日 規则第19号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年4月30日 規则第9号