91探花

○徳岛大学名誉学位授与规则

昭和46年2月19日

规则第371号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)が授与する名誉学位については、この规则の定めるところによる。

(称号の名称)

第2条 名誉学位の称号は、徳岛大学名誉博士とする。

(称号の基準)

第3条 名誉学位は、次の各号の一に该当する者に授与することができる。

(1) 学术文化の発展に顕着な贡献があり、本学の教育研究上多大な功绩があった者

(2) 国际文化交流を通じ、本学の教育研究上功绩が特に顕着であった者

(候补者の推荐)

第4条 各学部、大学院各研究部、附属図书馆、病院及び徳岛大学学则第4条に规定する共同教育研究施设等の长は、前条の规定に该当すると认められる者(以下「候补者」という。)があるときは、当该候补者を学长に推荐することができる。この场合において、候补者を推荐する者は、名誉学位授与候补者推荐书(别纸様式第1)に、当该候补者の略歴并びに教育研究上の业绩及び功绩に関する调书(以下「候补者调书」という。)を添えて提出するものとする。

2 学长は、前项の规定による推荐があったとき、又は学长が推荐する候补者があるときは、候补者调书をもって教育研究评议会に付议するものとする。

(称号授与)

第5条 名誉学位は、教育研究评议会の议を経て学长が授与する。

(学位记の様式)

第6条 名誉学位记の様式は、别纸様式第2のとおりとする。

(雑则)

第7条 この规则に定めるもののほか、名誉学位の授与に関し必要な事项は学长が定める。

この規则は、昭和46年2月19日から施行する。

(昭和48年9月29日規则第439号)

この規则は、昭和48年9月29日から施行する。

(平成10年2月20日規则第1307号改正)

この規则は、平成10年2月20日から施行する。

(平成12年3月17日規则第1471号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規则第1709号改正)

この規则は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規则第1734号改正)

1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1867号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日規则第112号改正)

この規则は、平成16年10月22日から施行する。

(平成18年3月17日規则第95号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規则第13号改正)

この規则は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

徳岛大学名誉学位授与规则

昭和46年2月19日 規则第371号

(令和3年4月1日施行)