○徳岛大学名誉学位授与规则
昭和46年2月19日
规则第371号制定
(趣旨)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)が授与する名誉学位については、この规则の定めるところによる。
(称号の名称)
第2条 名誉学位の称号は、徳岛大学名誉博士とする。
(称号の基準)
第3条 名誉学位は、次の各号の一に该当する者に授与することができる。
(1) 学术文化の発展に顕着な贡献があり、本学の教育研究上多大な功绩があった者
(2) 国际文化交流を通じ、本学の教育研究上功绩が特に顕着であった者
(候补者の推荐)
第4条 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に规定する共同教育研究施设等、附属図书馆及び病院の长は、前条の规定に该当すると认められる者(以下「候补者」という。)があるときは、当该候补者を学长に推荐することができる。この场合において、候补者を推荐する者は、名誉学位授与候补者推荐书(别纸様式第1)に、当该候补者の略歴并びに教育研究上の业绩及び功绩に関する调书(以下「候补者调书」という。)を添えて提出するものとする。
2 学长は、前项の规定による推荐があったとき、又は学长が推荐する候补者があるときは、候补者调书をもって教育研究评议会に付议するものとする。
(称号授与)
第5条 名誉学位は、教育研究评议会の议を経て学长が授与する。
(学位记の様式)
第6条 名誉学位记の様式は、别纸様式第2のとおりとする。
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、名誉学位の授与に関し必要な事项は学长が定める。
附则
この規则は、昭和46年2月19日から施行する。
附则(昭和48年9月29日規则第439号)
この規则は、昭和48年9月29日から施行する。
附则(平成10年2月20日規则第1307号改正)
この規则は、平成10年2月20日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1471号改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月22日規则第112号改正)
この規则は、平成16年10月22日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月1日規则第13号改正)
この規则は、令和元年7月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和8年2月26日規则第49号改正)
この規则は、令和8年4月1日から施行する。

