91探花

○徳岛大学エネルギー管理规则

平成18年9月15日

规则第21号制定

(目的)

第1条 この规则は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及び当该法人が设置する大学をいう。以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化の适切かつ有効な実施(以下「エネルギー管理」という。)について定め、もってエネルギー使用の节减とエネルギーの有効な利用を推进することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において、「エネルギー」とは、法第2条第1项に定めるエネルギーをいう。

2 この规则において「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

3 この规则において「部局长」とは、前项の各部局の长をいう。

(学长の责务)

第3条 学长は、本学における省エネルギーに関する活动を効果的に推进するための体制を整备するものとする。

(部局长の责务)

第4条 部局长は、部局のエネルギー管理に関する业务を総括管理する。

(エネルギー管理统括者)

第5条 本学に、法の定めるところによりエネルギー管理统括者を置く。

2 エネルギー管理统括者は、学长が指名する理事をもって充てる。

3 エネルギー管理统括者は、エネルギーの使用の合理化に関する目标を达成するための中长期的な计画の作成、エネルギーを消费する设备の维持并びにエネルギーの使用の方法の改善及び监视等の业务を统括管理する。

(エネルギー管理企画推进者)

第6条 本学に、法の定めるところによりエネルギー管理企画推进者を置く。

2 エネルギー管理企画推进者は、本学の职员で法第13条に定める资格を有するもののうちから、学长が任命する。

3 エネルギー管理企画推进者は、エネルギー管理统括者の行う业务を补佐する。

(エネルギー管理员)

第7条 学长は、法に基づきエネルギー管理を适切に行うため、蔵本地区及び常叁岛(工学部)地区にエネルギー管理员を置く。

2 エネルギー管理员は、本学の职员で法第13条に定める资格を有するもののうちから、学长が任命する。ただし、本学职员をもって充てることが困难な场合は、业务を委託することができる。

3 エネルギー管理员が病気その他やむを得ない事由により职务の遂行ができないときは、学长は代理者を定め、その职务を代行させるものとする。

(エネルギー管理员の职务)

第8条 エネルギー管理员は、担当する地区において法に定める业务を行うほか次の业务を行う。

(1) エネルギー使用状况の把握、分析及び记録に関すること。

(2) エネルギー使用の具体的な対策?検讨に関すること。

(3) その他エネルギー管理について必要と思われる事项に関すること。

2 エネルギー管理员は、法及びこの规则を遵守し、职务を诚実に行うものとする。

(エネルギー管理责任者及びエネルギー管理担当者)

第9条 エネルギーを使用する各部局に、エネルギー管理に関する业务を行うために、エネルギー管理责任者及びエネルギー管理担当者を置く。

2 エネルギー管理责任者及びエネルギー管理担当者は、所属职员のうちから、部局长が命ずる。

3 エネルギー管理责任者は、部局长の指示を受け所属する部局のエネルギー管理に関する业务を行う。

4 エネルギー管理担当者は、所属する部局のエネルギー管理责任者の指示を受け、所属する部局のエネルギー管理に関する补助业务を行う。

5 蔵本地区及び常叁岛(工学部)地区のエネルギー管理责任者は、エネルギー管理员と连携を図り、业务を行う。

(职员の义务)

第10条 本学职员は、エネルギー管理员及びエネルギー管理责任者がエネルギー管理のために行う指示に従うとともに、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

(施设?环境委员会)

第11条 学长は、エネルギー管理に関して必要があると认めるときは、徳岛大学施设?环境委员会に諮问する。

(エネルギー管理标準)

第12条 本学におけるエネルギー管理を推进するため、各地区につきエネルギー管理标準を定める。

(雑则)

第13条 この规则に定めるもののほか、规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、平成18年9月15日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規则第17号改正)

この規则は、平成22年5月24日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規则第77号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

徳岛大学エネルギー管理规则

平成18年9月15日 規则第21号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第2节 理/第1款 災害、環境
沿革情报
平成18年9月15日 規则第21号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年5月24日 規则第17号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第45号
平成24年4月1日 規则第1号
平成25年12月17日 規则第49号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年3月28日 規则第89号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月24日 規则第77号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月30日 規则第81号
令和7年4月30日 規则第9号