○徳岛大学における廃弃物等の管理及び処理规则
平成6年7月29日
规则第1155号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における教育研究活动等に付随して生ずる排水及び廃弃物等で、环境を汚染する恐れのあるもの(放射性物质及びこれによって汚染されたもの并びに遗体として火葬に付すべき病理廃弃物を除く。以下「廃弃物等」という。)の管理及び処理に関し、必要な事项を定め、もって本学构内及び周辺地域の环境保全を図ることを目的とする。
(1) 廃弃物等 别表、施設マネジメント部より発出される分别表及び徳島大学特種廃液処理の手引きに定める特殊廃液の分別区分表に掲げるものをいう。
(2) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(3) 部局长 前号に规定する各部局の长をいう。
(学长の责务)
第3条 学长は、本学における廃弃物等の管理及び処理について総括する。
(部局长の责务)
第4条 部局长は、当该部局における廃弃物等の管理及び処理に係る次の各号に掲げる业务を行わなければならない。
(1) 廃弃物等の管理体制の确立及び取扱基準の作成
(2) 廃弃物等の取扱者に対する指导及び训练
(3) 廃弃物等の保管及び処理に供する施设の维持管理
(4) その他廃弃物等の管理及び処理に関し必要な业务
2 部局长は、当该部局から排出する廃弃物等の量又は浓度が、法令等の基準を超えた场合又は超える恐れのある场合は、法人运営部総务课を通じて学长、理事及び监事に报告するとともに、直ちに、适切な措置を讲じなければならない。
(廃弃物等取扱主任者)
第5条 各部局に廃弃物等取扱主任者を置くことができる。
2 廃弃物等取扱主任者は、所属教职员のうちから部局长が命ずる。
3 廃弃物等取扱主任者は、部局长を补佐し、当该部局に係る廃弃物等の管理及び処理に関する业务を行う。
(施设?环境委员会)
第6条 学长は、廃弃物等の管理及び処理について、审议する必要があると认めるときは、徳岛大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)に諮问する。
(教职员、学生等の遵守义务)
第7条 教职员、学生等は、廃弃物等の产出の抑制に努めなければならない。
2 教职员、学生等は、廃弃物等の保管及び処理に当たっては、法令及び各部局ごとに定める取扱基準を遵守するとともに、部局长及び廃弃物等取扱主任者の指示に従わなければならない。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、廃弃物等の管理及び処理に関する基本的事项は、委员会の议を経て、别に定める。
附则
この規则は、平成6年7月29日から施行する。
附则(平成8年4月1日規则第1227号改正)
この規则は、平成8年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月1日規则第1259号改正)
この規则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年4月9日規则第1340号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成11年1月29日規则第1387号改正)
この規则は、平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1493号改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この規则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第89号改正)
この規则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「、地域共同研究センター」及び「、サテライト?ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー」を削る部分は、平成17年4月1日から施行し、この規则による改正後の同条同号中「医療技術短期大学部」を「知的財産本部」に改める部分は、平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第83号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第2号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月24日規则第77号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月30日規则第78号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。
别表
区分 | 种别等 | ||
事业系一般廃弃物 | 燃やせるごみ | 生ゴミ、木片、刈草、纸类、布类 | |
リサイクルできる纸类 | 新闻纸、シュレッダーされた纸等 | ||
资源ごみ | 缶、びん、ペットボトル | ||
プラスチック製包装容器 | 食品用プラスチック类 | ||
粗大ゴミ | 30肠尘角以上又は小さくても重いもの | ||
产业廃弃物 | 廃プラスチック类 | 薬液用ボトル?袋类、合成树脂くず等 | |
ゴム类 | 天然ゴム等の器具类 | ||
ガラス、陶磁器类 | 茶碗等の陶磁器、コップ等のガラス | ||
金属类 | カッターナイフ、スプレー缶等 | ||
蛍光灯类 | 蛍光灯、电球 | ||
金属くず?汚泥の混合物 | 乾电池、小型二次电池、バッテリー | ||
びん类 | 実験、教育研究、医疗用の薬びん等 | ||
特別管理产业廃弃物 | 感染性廃弃物 | 鋭利なもの | 1.血液等が付着している鋭利なメス等 2.血液製剤等の入ったもの(非感染性のもの含む) |
固形状のもの | 1.病原微生物に関连した研究?検査等に用いられた试験管や実験动物の死体等 2.手术等の医疗活动及び実験等の教育?研究活动に伴い発生する人体の臓器、组织等の病理廃弃物(遗体として火葬に付すべき病理廃弃物を除く) 3.血液等が付着したガーゼ等 4.その他感染の恐れのあるゴム手袋等 | ||
液状?泥状のもの | 血液等 | ||
低浓度笔颁叠含有物 | 低浓度笔颁叠含有蛍光灯、変圧器等 | ||
汚水 (公共水域へ排出されるもの) | 下水、実験排水(第3次洗浄廃水以降に限る)等 | ||
実験系廃弃物 | 実験系廃液 (第1次及び第2次洗浄廃水を含む) | 1.有机系廃液 有机化合物、ハロゲン含有化合物等を含む廃溶媒、廃油等 2.无机系廃液 一般重金属、有害重金属、水银、フッ素、リン、ヒ素、シアン等を含む无机系廃液、酸及びアルカリ 3.写真廃液 写真の现像?定着液等 4.ホルマリン水溶液 | |
実験系固形廃弃物 | 有害物质が付着又は有害物质を含有したろ纸、ろ布、汚泥、试薬瓶、実験器具等 | ||
実験系気体廃弃物 | 塩素、硫化水素、二酸化硫黄、窒素酸化物等の有害ガス及び有机溶媒の蒸気等を含む実験排ガス | ||
その他 | その他委员会の议を経て学长が定めるもの | ||