○徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则
平成13年3月14日
规则第1615号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び施设について必要な事项を定め、本学における放射线障害の発生を防止し、安全の确保に寄与することを目的とする。
(放射线施设)
第2条 放射线総合センター及び病院に、放射性同位元素等の规制に関する法律施行规则(昭和35年総理府令第56号。以下「施行规则」という。)第1条第9号に定める放射线施设を置く。
2 放射线施设を设置し、又は改廃しようとするときは、徳岛大学放射线安全管理委员会に报告するとともに、あらかじめ学长に申请を行い、承认を得なければならない。
3 前项の承认を得た施设の设置又は改廃が完了したときは、速やかにその旨を学长に报告しなければならない。
(放射线施设の事务)
第3条 放射线施设に関する事务は、当该放射线施设を管理している部局が行う。
(1) 放射性同位元素 放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に规定する放射性同位元素及び电离放射线障害防止规则(昭和47年労働省令第41号。以下「电离则」という。)に规定する放射性物质をいう。
(2) 装备机器 法に规定する放射性同位元素装备机器、校正用线源及び讲习のための実演に用いる密封线源をいう。
(3) 贰颁顿付ガスクロマトグラフ 装备机器のうち、ガスクロマトグラフ用エレクトロン?キャプチャ?ディテクタ(ニッケル63を装备しているものに限る。)を装备した机器をいう。
(4) エックス线装置 1メガ电子ボルト未満のエネルギーを有する电子线又はエックス线を発生させる装置(诊疗用に係るものを除く。)をいう。
(5) 放射性同位元素等 放射性同位元素、装备机器、エックス线装置及び电子顕微镜(加速电圧1メガボルト未満のものに限る。以下同じ。)をいう。
(6) 管理区域 施行规则第1条第1号及び电离则第3条に定める管理区域として管理部局の长が指定する区域をいう。
(7) 放射线业务従事者 放射性同位元素等の管理、取扱い又はこれに付随する业务に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。
(8) 一时立入者 见学者等で放射线取扱主任者又は放射线安全管理责任者の许可を得て管理区域に一时的に立ち入る者であって、放射线业务を行わない者をいう。
(9) 管理部局 放射性同位元素等を管理する部局(医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物资源产业学部、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、放射线総合センター、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所及び病院)をいう。
(10) 所属部局 放射线业务従事者又は一时立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、放射线総合センター、研究支援?产官学连携センター、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所、病院、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。
(障害防止の総括)
第5条 学长は、本学の放射线施设の安全管理に関する最终责任者として、放射线障害の防止について総括する。
(障害防止の组织)
第6条 本学における放射线障害の防止に関する业务の组织は、次のとおりとする。

(管理组织)
第7条 本学における放射性同位元素等の管理、使用及び放射线障害防止计画等に関する重要事项は、徳岛大学放射线安全管理委员会で审议する。
2 管理部局の长は、当该管理部局における放射线障害の防止に関する事项について审议するため、当该管理部局放射线安全管理委员会を置く。
3 各管理部局放射线安全管理委员会について必要な事项は、当该管理部局の长が别に定める。
(放射线障害予防规程)
第8条 管理部局の长は、放射线障害を防止するため、放射线障害予防规程を定めなければならない。
2 学长は、放射线施设又は贰颁顿付ガスクロマトグラフを管理する部局(以下「放射线施设等管理部局」という。)の长が放射线障害予防规程を変更したときは、その报告に基づき原子力规制委员会へ届け出なければならない。
(放射线施设の职员)
第9条 放射线施设に施设长を置く。
2 施设长は、本学の専任教员のうちから学长が命ずる。
3 施设长の任期は2年とする。
4 施设长は、再任されることができる。
5 施设长は、当该放射线施设の业务を掌理する。
6 学长が必要と认める场合は、放射线施设に必要な职员を置くことができる。
(放射线取扱主任者等)
第10条 放射线施设等管理部局に、放射线障害の防止について监督を行わせるため、法の定めるところにより、放射线取扱主任者及び放射线取扱副主任者(以下「放射线取扱主任者等」という。)を置く。
2 放射线取扱主任者等は、放射线施设等管理部局の长の意见を聴いて、学长が命ずる。
3 学长は、放射线取扱主任者等に、法第36条の2の规定に基づく定期讲习を受けさせるものとする。
4 放射线取扱主任者等について必要な事项は、放射线施设等管理部局の放射线障害予防规程で定める。
5 エックス线装置又は电子顕微镜(以下「エックス线装置等」という。)を管理する部局に、放射线障害の防止についての措置を行わせるため、电离则の定めるところにより、管理区域ごとにエックス线作业主任者を置く。
6 エックス线作业主任者について必要な事项は、管理部局の放射线障害予防规程で定める。
7 エックス线装置等のうち、放射线の照射中に作业に従事する者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮蔽され、かつ、容易に解除することができないインターロックを备えた构造のものを使用する场合であって、当该エックス线装置等の外侧のいずれの箇所においても、実効线量が3月间につき1.3ミリシーベルトを超えないときは、当该エックス线装置等ごとに放射线安全管理责任者を置く。
8 放射线安全管理责任者について必要な事项は、管理部局の放射线障害予防规程で定める。
(放射线业务従事者の登録)
第11条 放射线业务従事者になろうとする者は、所属部局の长に登録の申请をしなければならない。
2 所属部局の长は、前项の申请のあった者に対し、立ち入ろうとする管理部局の放射线障害予防规程の定めるところにより健康诊断及び教育训练を行い、所定の登録を行うものとする。
(定期点検)
第11条の2 放射线施设等管理部局の长は、1年を超えない期间ごとに1回以上放射线施设及び贰颁顿付ガスクロマトグラフの定期点検を行わなければならない。
2 放射线施设等管理部局の长は、前项の点検结果に基づき、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期间について施行规则第39条第3项に定める放射线管理状况报告书を作成し、所定の期日までに学长に提出しなければならない。
3 エックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者は、1年を超えない期间ごとに1回以上装备机器(贰颁顿付ガスクロマトグラフを除く。)及びエックス线装置等の定期点検を行い、点検结果について当该管理部局の长を経て放射线総合センター长に报告しなければならない。
4 定期点検について必要な事项は、徳岛大学放射线安全管理委员会が别に定める运用マニュアル等による。
(健康管理)
第12条 所属部局の长は、産業医と連携の下に、当該部局における放射線業務従事者に対し、健康管理その他保健上必要な措置を実施するものとする。
2 健康管理等は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年度规则第27号)の定めるところにより実施するものとする。
(教育训练)
第13条 管理部局の长は、放射线総合センターと连携の下に、部局内における放射线业务従事者に対し、放射性同位元素等の取扱いに必要な教育训练を実施し、放射线障害の発生の防止に努めなければならない。
2 教育训练の実施について必要な事项は、管理部局の放射线障害予防规程で定める。
(使用の承认等)
第14条 放射线施设、贰颁顿付ガスクロマトグラフ又はエックス线装置を使用しようとする者は、所属部局の长を経て、当该管理部局の长に申请を行い、承认を得なければならない。
2 管理部局の长は、使用を承认したときは、所属部局の长に报告するものとする。
3 所属部局の长は、前项の报告があった者に、个人被ばく线量计を交付し、また回収を行わなければならない。
4 下限数量以下の非密封放射性同位元素は、放射线施设において取り扱わなければならない。また、购入及び譲渡は放射线施设を管理する部局の放射线取扱主任者に申し出て、许可を得なければならない。
5 管理部局において、平成19年4月1日以降に製造され、又は输入された装备机器を使用又は廃弃するときは、学长は、原子力规制委员会へ届け出なければならない。なお、廃弃する际は、购入元又は製造メーカーに返却する等适切に処理しなければならない。
(管理区域外の调査等)
第15条 学长は、いずれの管理部局の管理区域にも属さない区域(以下「管理区域外」という。)における管理下にない放射性同位元素の有无について、所属部局の长に、别に定めるところにより、调査、点検?引継ぎ及び确认を行わせるものとする。
(応急措置及び事故届)
第16条 管理部局の长は、管理区域内において放射线障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに法に定める応急措置を実施するとともに、放射线障害防止に必要な措置を取らなければならない。
2 管理部局の长は、前项の事态が生じた场合には、当该部局の放射线障害予防规程に定める事故届により、直ちに学长に报告しなければならない。
(非常措置)
第17条 放射线総合センター长は、管理区域外において放射线障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、当该管理区域外の属する部局等の长の协力を得て、直ちに法に定める応急措置を実施するとともに、放射线障害防止に必要な措置を取り、别に定める连络网に従って、その旨を学长に报告しなければならない。
2 学长は、前项の报告を受けた场合は、直ちにその状况及びそれに対する処置を原子力规制委员会に报告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳岛労働基準监督署及び警察署に报告又は届け出なければならない。
(业务の改善)
第17条の2 学长は、学内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用?管理等に係る安全性を向上させるため、徳島大学放射線安全管理委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 徳岛大学放射线安全管理委员会は、学内の放射线施设に対し、当该委员会委员及び委员会が指名する者による施设検査并びに书类検査を调査要纲に基づき年1回以上行い、その结果を当该放射线施设及び管理部局の长に通知するとともに、放射线安全管理委员会委员长を通じて学长に报告しなければならない。
3 前项の結果の通知を受けた放射線施設及び管理部局の长は、必要な改善を実施するとともに改善報告書を作成し、徳島大学放射線安全管理委員会に実施した改善策を報告しなければならない。また、徳岛大学放射线安全管理委员长が必要と判断したときは、改善を実施するための予算措置を要望するものとする。
4 徳岛大学放射线安全管理委员长は、前项の改善报告书を役员会において学长に报告しなければならない。
(雑则)
第18条 この规则の実施について必要な细则は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成13年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規则は、廃止する。
(1) 徳島大学放射線障害予防規则(昭和60年規则第796号)
(2) 徳島大学放射線障害予防規则共通実施細则(昭和60年2月25日制定)
(3) 徳島大学放射性同位元素総合研究室規则(昭和48年規则第430号)
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
この規则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成16年2月20日規则第1825号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第89号改正)
この規则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成16年12月17日規则第121号改正)
この規则は、平成16年12月17日から施行する。
附则(平成17年7月15日規则第20号改正)
この規则は、平成17年7月15日から施行し、改正後の徳島大学における放射線障害の防止に関する規则の規定は、平成17年6月1日から適用する。ただし、第2条各号に関する改正规定は、平成17年7月1日から适用する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年4月20日規则第1号改正)
この規则は、平成19年4月20日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第81号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第73号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年11月19日規则第43号改正)
この規则は、平成22年11月19日から施行し、改正後の徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则の規定は、平成22年11月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年6月24日規则第10号改正)
この規则は、平成25年7月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第49号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年7月21日規则第13号改正)
この規则は、平成27年8月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月16日規则第15号改正)
この規则は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規则の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規则」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規则」に、それぞれ読み替えるものとする。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月26日規则第64号改正)
この規则は、令和3年3月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年12月26日規则第29号改正)
この規则は、令和7年1月1日から施行する。
附则(令和7年4月24日規则第8号改正)
この規则は、令和7年6月1日から施行する。