91探花

○徳岛大学寄附讲座及び寄附研究部门规则

平成元年12月15日

规则第962号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)における寄附讲座及び寄附研究部门(以下「寄附讲座等」という。)の设置等については、他に特段の定めのある场合を除いては、この规则の定めるところによる。

(目的)

第2条 寄附讲座等の设置及び运営は、奨学を目的とする民间等からの寄附を有効に活用し、本学の自主性及び主体性の下に本学における教育研究の発展に资することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 寄附讲座等 本学の讲座又は研究部门において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、民间等からの寄附に基づいて、本学の教育研究の豊富化、活発化を図ることを目的として付加的に设置される讲座又は研究部门をいう。

(2) 部局 各学部、大学院各研究部、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等及び病院をいう。

(3) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(名称)

第4条 寄附讲座等には、当该寄附讲座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附讲座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付することができる。

(设置の申请)

第5条 部局长は、寄附讲座等の设置に係る経费等の寄附の申込みを受けようとするときは、あらかじめ教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)に报告の上、寄附申込书(别纸様式第1号)及び寄附讲座等の概要(别纸様式第2号)を添えて寄附讲座等の设置を学长に申请するものとする。

(教育研究评议会での审议)

第6条 学长は、前条の申请があった场合は、寄附讲座等の设置について教育研究评议会に諮るものとする。

(承认の通知)

第7条 学长は、前条に规定する审议の结果に基づき、寄附讲座等の设置の承认について当该部局长に通知するものとする。

2 部局长は、前项の承认に基づき寄附讲座等の设置に係る経费の受け入れ等所要の手続を进めるものとする。

(存続期间等)

第8条 寄附讲座等の存続期间は、原则として2年以上5年以下とする。ただし、特に必要がある场合には、これを更新することができる。

2 寄附讲座等の内容に大きな変更を加える场合及びその存続期间を更新する场合の手続は、设置の手続に準じて行うものとする。

(成果の公表)

第9条 部局长は、寄附講座等の期間が終了したときは、当該寄附講座等における教育研究の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。

(寄附讲座等に置く特任职员)

第10条 寄附讲座等には少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の特任职员を置くものとする。

2 寄附讲座等に置く特任职员は、当该寄附讲座等における教育研究に従事するほか、当该寄附讲座等における教育研究の遂行に支障のない范囲内で、その他の授业又は研究指导を担当することができるものとする。

第11条 削除

(経费の受入れ)

第12条 寄附讲座等の设置に係る経费の寄附は、その存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受入れが确実であるときは、年度ごとに必要な経费を分割して受け入れることができる。

2 前项の経费の寄附は、国立大学法人徳岛大学寄附金取扱規则(平成16年度规则第46号)に定めるところにより受け入れるものとする。

(経理等)

第13条 教员给与、研究费、旅费等寄附讲座等に係るすべての経费は、前条により寄附金として受け入れた金额により経理し、支弁するものとする。

(特许権等の取扱い)

第14条 寄附讲座等教员が行った発明に係る特许権等の取扱いについては、国立大学法人徳岛大学職務発明規则(平成16年度规则第19号)に定めるところによる。

(雑则)

第15条 この规则に定めるもののほか、寄附讲座等について必要な事项は、学长が别に定める。

この規则は、平成元年12月15日から施行する。

(平成5年4月1日規则第1099号改正)

この規则は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月18日規则第1164号改正)

この規则は、平成6年11月18日から施行する。

(平成9年4月1日規则第1256号改正)

この規则は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日規则第1340号改正)

この規则は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月17日規则第1503号改正)

この規则は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規则第1589号改正)

この規则は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年10月22日規则第113号改正)

この規则は、平成16年10月22日から施行する。

(平成18年3月17日規则第71号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日に寄附講座教員として在職している者のうち、客員助教授である者が、この規则の施行日以降も引き続き寄附講座教員として在職する場合は、改正後の規定に基づく客員准教授と称するものとする。

(平成20年3月21日規则第80号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日規则第22号改正)

この規则は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年3月16日規则第34号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規则第69号改正)

1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日に農工商連携センターに設置される寄附研究部門の設置の手続については、改正後の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成25年5月27日規则第6号改正)

1 この規则は、平成25年6月1日から施行する。

2 この規则の施行の際、現に寄附講座等に置かれている特任教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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徳岛大学寄附讲座及び寄附研究部门规则

平成元年12月15日 規则第962号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第1节 究/第2款 受託等
沿革情报
平成元年12月15日 規则第962号
平成20年3月21日 規则第80号
平成22年1月15日 規则第22号
平成22年3月16日 規则第34号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第45号
平成25年3月19日 規则第69号
平成25年5月27日 規则第6号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年2月19日 規则第39号
令和3年3月29日 規则第96号
令和7年4月30日 規则第9号