○徳岛大学情报セキュリティ管理规则
平成14年9月20日
规则第1727号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の情报セキュリティの管理について、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 情报セキュリティの管理は、本学が行う学术研究、教育活动及び法人事务に用いられる情报资产を适正に管理运用するための情报资产のセキュリティを确保することを目的とする。
(情报セキュリティの管理)
第3条 この规则における情报セキュリティの管理とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 情报セキュリティ计画に関すること。
(2) 徳岛大学情报セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)の策定及び运用に関すること。
(3) その他情报セキュリティ及び情报システムに関し必要な事项
(组织)
第4条 第2条に定める目的を达成するため、本学に次の职员を置く。
(1) 最高情报セキュリティ责任者(以下「颁滨厂翱」という。)
(2) 全学情报セキュリティ责任者(以下「颁滨厂翱补佐」という。)
(3) 基干情报セキュリティ责任者
(4) 部局情报セキュリティ责任者
(5) 情报セキュリティ监査责任者
2 颁滨厂翱は、徳岛大学情报戦略室长をもって充て、本学の情报セキュリティに関する事项について统括する。
3 颁滨厂翱补佐は、情报センター长をもって充て、颁滨厂翱を补佐し、ポリシーに従い、本学の情报セキュリティ対策について统括する。
4 基干情报セキュリティ责任者は、CISOが指名する情報センターの職員をもって充て、対外接続ネットワーク及び基幹ネットワークのセキュリティ対策について統括する。
5 部局情报セキュリティ责任者は、次の各号に掲げる者をもって充て、ポリシーに従い、当该部局の情报セキュリティ対策について统括する。
(1) 各学部から选出された教员 各1人
(2) 先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、病院及びキャンパスライフ健康支援センターから选出された教员 各1人
(3) 教养教育院及び徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等のうち、颁滨厂翱が必要と认めた部局から选出された教员 各1人
(4) 法人运営部総务课长
(5) 学术情报部図书情报课长及び情报企画课长
(6) その他颁滨厂翱が必要と认める者
6 情报セキュリティ监査责任者は、CISOが指名する職員をもって充て、ポリシーに従い、情報セキュリティ及び監査業務全体を統括する。
(委员会)
第5条 情报セキュリティの管理に関する事项は、徳岛大学情报化推进委员会において审议する。ただし、ポリシーの策定及び运用に関する事项は、情报戦略室会议において审议する。
(情报セキュリティインシデントへの対応)
第6条 情报セキュリティインシデント(意図的又は偶発的に生じる情报セキュリティを侵害する事件又は事故をいう。)に対応するため、本学に徳島大学情报セキュリティインシデント対応組織(以下「徳岛大学颁厂滨搁罢」という。)を置く。
3 徳岛大学颁厂滨搁罢は、情報センターに設置する。
4 情报セキュリティインシデントのうち、特に重大なものに対応するための組織として、本学に徳島大学情報セキュリティ危機管理本部を置くことができる。
5 徳岛大学颁厂滨搁罢及び徳岛大学情报セキュリティ危机管理本部について必要な事项は、颁滨厂翱が别に定める。
(事务)
第7条 情报セキュリティの管理に関する事务は、学术情报部情报企画课において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか、情报セキュリティの管理运用に関し必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この規则は、平成14年9月20日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
1 この規则は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規则施行の際現にこの規则の各条による改正前の各規则の規定により各附属病院から選出された委員である者は、改正後の各規则の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は改正前の各規则に基づく任期を引き継ぐものとする。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この規则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第6条第1项第5号の改正规定は平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年9月27日規则第25号改正)
この規则は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成20年1月10日規则第36号改正)
この規则は、平成20年1月10日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第75号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第36号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第4号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第109号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月16日規则第39号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年12月17日規则第39号改正)
この規则は、令和2年12月17日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。