○徳岛大学动物実験委员会规则
平成16年10月1日
规则第106号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学动物実験管理规则(平成23年度规则第49号。以下「规则」という。)第6条第2项の规定に基づき、徳岛大学动物実験委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営について必要な事项を定める。
(所掌事项)
第2条 委员会は、学长の諮问を受け、次の各号に掲げる事项を审査又は调査し、学长に报告又は助言する。
(1) 动物実験计画の动物実験等に関する法令、饲养保管基準、基本指针及び规则等への适合性に関すること。
(2) 动物実験计画の実施状况及び结果に関すること。
(3) 施设等の状况及び実験动物の饲养保管状况に関すること。
(4) 动物実験等の适正な実施及び実験动物の适正な取扱い并びに関係法令等に関する教育训练の内容又は体制に関すること。
(5) 自己点検?评価、外部の専门家による検証及び情报公开に関すること。
(6) その他动物実験等の适正な実施のための必要事项に関すること。
3 委员会は、必要に応じて安全管理に注意を要する动物実験に関连する委员会等と相互に必要な情报の提供等を行うよう努めるものとする。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 各学部から选出された教员 各1人
(2) 先端酵素学研究所から选出された教员 2人
(3) 病院(病院に併任された大学院教员を构成员として含む。)から选出された医科系及び歯科系の教员 各1人
(4) 先端研究推进センター动物资源研究部门の専任教员 1人
(5) その他委员会が必要と认める者
(1) 动物実験等に関して优れた识见を有する者
(2) 実験动物に関して优れた识见を有する者
(3) その他学识経験を有する者
3 委员は、学长が命ずる。
(任期)
第4条 委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第7条 委员が会议に出席できないときは、あらかじめ委员长の承认を得た者を代理に出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
附则
1 この规则は、平成16年10月1日から施行する。
2 この规则施行の際現に徳島大学動物実験専門委員会规则(规则第1364号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧规则」という。)第3条第1项第1号から第5号までの委員である者は、この规则施行の日にこの规则第3条第1项第1号から第5号までの委员として选出されたものと见なし、その任期はこの规则第4条の規定にかかわらず、旧规则による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附则(平成17年3月24日规则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成17年4月15日规则第7号改正)
この规则は、平成17年4月15日から施行する。
附则(平成18年3月31日规则第123号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日规则第42号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日规则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日规则第71号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月31日规则第119号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日规则第49号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日规则第50号改正)
1 この规则は、平成24年4月1日から施行する。
2 この规则施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附则(平成27年3月17日规则第40号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日规则第77号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日规则第66号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月16日规则第44号改正)
この规则は、平成30年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日规则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月6日规则第54号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日规则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日规则第64号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月20日规则第66号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月17日规则第64号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。