○徳岛大学动物実験管理规则
平成24年3月21日
规则第49号制定
目次
第1章 総则(第1条~第4条)
第2章 适用范囲(第5条)
第3章 组织(第5条の2~第6条の2)
第4章 动物実験等の実施(第7条?第8条)
第5章 施设等(第9条~第14条)
第6章 実験动物の饲养及び保管(第15条~第23条)
第7章 安全管理(第24条~第25条の2)
第8章 教育训练(第26条)
第9章 自己点検、评価及び検証(第27条)
第10章 情报公开(第28条)
第11章 雑则(第29条?第30条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における動物実験等の管理について必要な事項を定め、科学的観点、動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う職員及び学生の安全確保の観点から、実験动物の饲养及び保管に係る管理運営体制の整備並びに動物実験等を適正に実施することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 动物実験等については、动物の爱护及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、実験动物の饲养及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年环境省告示第88号。以下「饲养保管基準」という。)、研究機関等における动物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指针」という。)、动物の杀処分方法に関する指针(平成7年総理府告示第40号)、动物実験の适正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学术会议。以下「ガイドライン」という。)その他の法令等に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(基本原则)
第3条 动物実験等の実施に当たっては、法及び飼養保管基準に则し、動物実験等の原则である代替法の利用(科学上の利用の目的を达することができる范囲において、できる限り実験动物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削减(科学上の利用の目的を达することができる范囲において、できる限りその利用に供される実験动物の数を少なくすること等により実験动物を适切に利用することに配虑することをいう。)及び苦痛の軽减(科学上の利用に必要な限度において、できる限り実験动物に苦痛を与えない方法によって动物実験等を実施しなければならないことをいう。)を図り、适正に実施しなければならない。
2 実験动物の饲养及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、伤害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行动様式に従う自由)」に配虑して実施しなければならない。
(1) 动物実験等 実験动物を教育、试験研究、生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 饲养保管施设 実験动物を恒常的に饲养若しくは保管又は动物実験等を行う施设及び设备をいう。
(3) 実験室 実験动物に実験操作(48时间以内の一时的保管を含む。)を行う动物実験室をいう。
(4) 施设等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(5) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、施设等で飼養又は保管している哺乳類、鳥類又はは虫類に属する動物(施设等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(6) 動物実験計画 动物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 动物実験実施者 动物実験等を実施する者をいう。
(8) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、动物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 管理者 実験動物及び施设等を管理する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所、研究支援?产官学连携センター又は病院をいう。)の长をいう。
(10) 実験动物管理者 実験动物に関する知识及び経験を有する本学の职员のうち、饲养保管施设において管理者を补佐し、実験动物の管理を担当する者をいう。
(11) 饲养者 実験动物管理者又は动物実験実施者の下で実験动物の饲养又は保管に従事する者をいう。
(12) 管理者等 学长、管理者、実験动物管理者、动物実験责任者、动物実験実施者及び饲养者をいう。
(13) 指針等 基本指針並びに厚生労働省及び農林水産省から示されている动物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
第2章 适用范囲
(适用范囲)
第5条 この规则は、本学において実施される哺乳类、鸟类及びは虫类の生体を用いるすべての动物実験等に适用する。
2 動物実験責任者は、动物実験等の実施を本学以外の機関に委託等するときは、委託等先においても、指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
第3章 组织
(学长の责务)
第5条の2 学长は、最終的な責任者として本学における動物実験等の適正な実施並びに実験动物の饲养及び保管について統轄する。
2 学长は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、並びに飼養保管施設及び実験室の承認、動物実験等に係る安全管理、教育训练、自己点検?評価、外部の専門家による検証、情报公开、その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。
(动物実験委员会)
第6条 本学に、动物実験等の适正な実施に関し必要な事项について审査又は调査し、学长が责务を遂行するための报告又は助言を行うため、徳岛大学动物実験委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委員会の组织及び運営について必要な事項は、別に定める。
第6条の2 动物実験を行う部局の长は、当该部局における动物実験の适正な実施に関し必要な事项について审査又は调査するため部局动物実験委员会を置く。
2 部局動物実験委員会の组织及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。
3 第1项の规定にかかわらず、部局が必要と认めるときは、复数の部局が共同して一の部局动物実験委员会を设置することができる。
第4章 动物実験等の実施
(1) 研究の目的、意义及び必要性を明确にすること。
(2) 代替法を考虑して、実験动物を适切に利用すること。
(3) 実験动物の使用数削减のため、动物実験等の目的に适した実験动物种の选定、动物実験成绩の精度及び再现性を左右する実験动物の数、遗伝学的及び微生物学的品质并びに饲养条件を考虑すること。
(4) 苦痛の軽减により动物実験等を适切に行うこと。
(5) 苦痛度の高い动物実験等(致死的な毒性试験、感染実験、放射线照射実験等をいう。)を行う场合には、动物実験等を计画する段阶で人道的エンドポイント(実験动物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の设定を検讨すること。
3 学长は、动物実験责任者から动物実験计画书又は动物実験计画変更申请书の提出があったときは、委员会の审査を経て当该动物実験计画の承认の可否を决定し、动物実験责任者に通知するものとする。
4 动物実験责任者は、动物実験计画について学长の承认を受けた后でなければ、动物実験等を行うことができない。
5 动物実験责任者は、动物実験计画を中止したときは、动物実験计画中止报告书(别记様式第3号)を学长に提出しなければならない。
6 动物実験责任者は、动物実験计画に基づく动物実験等を终了したときは、动物実験终了报告书(别记様式第4号)を学长に提出しなければならない。
8 学长は、前3项の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて委員会の助言に基づき適正な动物実験等の実施のための改善措置を講ずるものとする。
(実験操作)
第8条 動物実験実施者は、动物実験等の実施に当たっては、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、指針等に则するとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施设等において動物実験等を行うこと。
(2) 动物実験计画书に记载された事项及び次に掲げる事项を遵守すること。
イ 适切な麻酔薬、镇痛薬等の利用
ロ 実験の终了の时期(人道的エンドポイントを含む。)の配虑
ハ 适切な术后管理
ニ 适切な安楽死の方法の选択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、麻薬?向精神薬等、病原体等及び遗伝子组换え动物等を用いる実験をいう。)については、関係法令等及び本学が定める规则等に従うこと。
(4) 物理的又は化学的に危険な材料、病原体等を扱う动物実験等について、安全のための适切な施设及び设备を确保すること。
(5) 动物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵袭性の高い大规模な存命手术に当たっては、动物実験等に関し豊富な経験を有する者の指导下で行うこと。
第5章 施设等
(饲养保管施设の设置)
第9条 管理者は、饲养保管施设を设置又は変更するときは、饲养保管施设设置(新规?変更)承认申请书(别记様式第6号)を学长に提出し、承认を受けなければならない。
2 学长は、管理者から飼養保管施設設置承认申请书の提出があったときは、委員会に調査を付託し、その助言に基づき当該飼養保管施設の承認の可否を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 管理者は、学长の承认を受けた饲养保管施设でなければ、当该饲养保管施设での実験动物の饲养若しくは保管又は动物実験等を行わせることができない。
4 学长は、実験动物の饲养及び保管の状況について管理者又は実験動物管理者から報告させ、必要な場合は、委員会の助言を受けて改善を指示するものとする。
(饲养保管施设の要件)
第10条 饲养保管施设は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 适切な温度、湿度、换気、明るさ等を保つことができる构造とすること。
(2) 実験动物の种类、生理、生态、习性等、饲养又は保管する数に応じた饲育设备を有すること。
(3) 床、内壁等の清扫、消毒等が容易な构造で、器材の洗浄、消毒等を行う卫生设备を有すること。
(4) 実験动物が逸走しない构造及び强度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置が讲じられていること。
(6) 実験动物管理者を置くこと。
(実験室の设置)
第11条 管理者は、饲养保管施设以外において、実験室を设置又は変更するときは、実験室设置(新规?変更)承认申请书(别记様式第7号)を学长に提出し、承认を受けなければならない。
2 学长は、管理者から実験室設置承认申请书の提出があったときは、委員会に調査を付託し、その助言に基づき当該実験室の承認の可否を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 管理者は、学长の承认を受けた実験室でなければ、当该実験室での动物実験等(48时间以内の一时的保管を含む。)を行わせることができない。
(実験室の要件)
第12条 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験动物が逸走しない构造及び强度を有し、実験动物が室内で逸走しても捕获しやすい环境が维持されていること。
(2) 排泄物、血液等による汚染に対して清扫及び消毒が容易な构造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置が讲じられていること。
(施设等の維持管理及び改善)
第13条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施设等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 管理者は、実験动物の种类、生理、生态、习性等を考虑した饲养又は保管を行うための环境の确保を行わなければならない。
(施设等の廃止)
第14条 管理者は、施设等を廃止するときは、施设等廃止届(别记様式第8号)を学长に提出しなければならない。
2 学长は、管理者より施设等廃止届の提出があったときは、委員会による施设等の調査を経て廃止を承認するものとする。
3 管理者は、施设等を廃止するときは、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養又は保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第6章 実験动物の饲养及び保管
(标準操作手顺の作成及び周知)
第15条 管理者及び実験动物管理者は、管理する饲养保管施设に係る実験动物の饲养保管マニュアルを定め、当该饲养保管施设を利用する动物実験実施者及び饲养者に周知し遵守させなければならない。
(実験动物の健康及び安全の保持)
第16条 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、饲养保管基準を遵守し、実験动物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験动物の导入)
第17条 管理者は、実験动物の导入に当たっては、関係法令及び指针等に基づき适正に管理されている机関から导入しなければならない。
2 実験动物管理者は、実験动物の导入に当たっては、适切な検疫、隔离饲育等を行わなければならない。
3 実験动物管理者は、実験动物の饲养环境への顺化及び顺応を図るための必要な措置を讲じなければならない。
(给饵及び给水)
第18条 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、実験动物の种类、生理、生态、习性等に応じて、适切に给饵及び给水を行わなければならない。
2 実験动物管理者は、饲养保管施设の日常的な管理及び保守点検并びに定期的な巡回等により、饲养又は保管をする実験动物の数及び状态の确认が行われるようにしなければならない。
(健康管理)
第19条 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、実験动物の実験目的以外の伤害又は疾病を予防するため、実験动物の健康管理を行わなければならない。
2 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、実験动物が実験目的以外の伤害又は疾病にかかった场合には、実験动物に适切な治疗等を行わなければならない。
(异种又は复数の动物の饲育)
第20条 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、异种又は复数の実験动物を同一の饲养保管施设において饲养又は保管する场合には、その组み合わせを考虑した収容を行わなければならない。
(记録の保存及び报告)
第21条 管理者等は、実験动物の入手先、饲育履歴、病歴等に関する记録を整备及び保存しなければならない。
2 管理者は、年度ごとに饲养又は保管した実験动物种及び饲养数について、学长に报告しなければならない。
(譲渡等の际の情报提供)
第22条 管理者等は、実験动物の譲渡に当たり、当该実験动物の特性、饲养又は保管の方法、感染性疾病等に関する情报を提供しなければならない。
(输送)
第23条 管理者等は、実験动物の输送に当たり、饲养保管基準を遵守し、実験动物の健康及び安全を确保し、并びに人への危害を防止するための措置を讲じなければならない。
第7章 安全管理
(危害防止)
第24条 管理者は、実験动物が逸走した场合における実験动物の捕获の方法をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施设等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、実験动物由来の感染症、実験动物による咬伤等及びアレルギー疾患等の罹患に対する予防措置并びに発生时における必要な措置を讲じなければならない。
4 管理者は、毒へび等の有毒动物の饲养又は保管をする场合には、人への危害を防止するため、饲养保管基準に基づき必要な事项を别に定めなければならない。
5 管理者等は、人に危害を加える等のおそれがある実験动物について、名札、脚环、マイクロチップ等の装着等の识别措置を技术的に可能な范囲で讲じるよう努めなければならない。
6 実験动物管理者、动物実験责任者及び饲养者は、相互に実験动物による危害の発生の防止に必要な情报の提供等を行うよう努めなければならない。
7 管理者等は、実験动物の饲养及び保管並びに动物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう必要な措置を講じなければならない。
(紧急时の対応)
第25条 管理者は、地震、火灾及び人と动物の共通感染症の発生时等の紧急时に讲ずる措置の计画(紧急时対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者等は、紧急事态発生时において、実験动物の保护并びに実験动物の逸走による人への危害及び环境保全上の问题等の発生の防止に努めなければならない。
(人と动物の共通感染症の対応)
第25条の2 実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者は、人と动物の共通感染症に関する十分な知识の习得及び情报の収集に努めなければならない。
2 管理者、実験动物管理者及び动物実験実施者は、人と动物の共通感染症の発生时において必要な措置を迅速に讲じることができるよう、公众卫生机関等との连络体制の整备に努めなければならない。
第8章 教育训练
(教育训练)
第26条 学长は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者に対し次の各号に掲げる事項について所定の教育训练を行わなければならない。
(1) 动物実験等に関する法令、指针等及び本学が定める规则等に関する事项
(2) 动物実験等の方法に関する基本的事项
(3) 実験动物の饲养又は保管に関する基本的事项
(4) 安全确保及び安全管理に関する事项
(5) 人と动物の共通感染症に関する事项
(6) その他適切な动物実験等の実施に関する事項
2 学长は、教育训练の実施に当たり、委員会に必要な協力を求めることができる。
3 学长は、教育训练の実施日、教育内容、講師及び受講者名を記録し、保存しなければならない。
4 学长は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育训练が確保されるよう努めなければならない。
第9章 自己点検、评価及び検証
(自己点検、评価及び検証)
第27条 学长は、委員会に、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検及び評価を行わせるものとする。
2 委員会は、动物実験等の実施状況等や飼養保管状況に関する自己点検及び評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 委员会は、管理者、动物実験责任者、実験动物管理者、饲养者等に、自己点検及び评価のための资料を提出させることができる。
4 学长は、自己点検及び評価の結果について、学外の専門家による検証を定期的に実施するものとする。
第10章 情报公开
(情报公开)
第28条 学长は、本学における動物実験等に関する情報(この规则、実験动物の饲养又は保管の状况、自己点検、评価、外部の専门家による検証の结果、动物実験委员会の构成等の情报をいう。)を毎年1回公表するものとする。
第11章 雑则
(準用)
第29条 第4条第5号に定める実験动物以外の动物を动物実験等に供する场合においても、饲养保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(雑则)
第30条 この规则に定めるもののほか、动物実験等の适正な実施に関し必要な事项は、委员会の议を経て、学长が别に定める。
附则
1 この規则は、平成24年4月1日から施行する。
2 徳岛大学动物実験指针(平成元年6月30日制定)は、廃止する。
3 この規则の施行前に学長の承認を受けている動物実験計画並びに飼養保管施設及び実験室は、この規则による承認を受けたものとみなす。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第46号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第66号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年1月16日規则第44号改正)
この規则は、平成30年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月31日規则第98号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第64号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月20日規则第67号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月17日規则第65号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。











