○徳岛大学遗伝子组换え実験安全管理委员会规则
平成16年10月1日
规则第105号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に、遗伝子组换え実験の安全な実施を确保するため、徳岛大学遗伝子组换え実験安全管理委员会(以下「安全委员会」という。)を置く。
(所掌事项等)
第2条 安全委员会は、次の各号に掲げる事项について调査及び审议し、これらの事项に関して学长に助言又は勧告するものとする。
(1) 徳岛大学遗伝子组换え実験安全管理规则(以下「管理规则」という。)の改廃に関すること。
(2) 実験计画の法令及び管理规则に対する适合性の审査に関すること。
(3) 教育训练及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生の际の必要な措置及び改善策に関すること。
(5) その他実験の安全确保に関する必要な事项
(组织)
第3条 安全委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 遗伝子组换え実験安全主任者
(2) 遗伝子组换え研究者である教员 2人
(3) 环境科学系の教员 1人
(4) 人文?社会科学系の教员 1人
(5) 医学系の教员 1人
(6) その他安全委员会が必要と认める者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 安全委员会に委员长及び副委员长を置き、その选出は委员の互选とする。
2 委员长は、安全委员会を招集し、その议长となる。
3 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 安全委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 安全委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(报告)
第8条 安全委员会は、必要に応じて、実験責任者に報告を求めることができる。
(作业部会)
第9条 委员会に、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。
(庶务)
第10条 安全委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、安全委员会について必要な事项は、安全委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に徳島大学遺伝子組換え実験安全管理専門委員会規则(規则第1363号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧規则」という。)第3条第1项第2号から第6号までの委員である者は、この規则施行の日にこの規则第3条第1项第2号から第6号までの委员として指名されたものと见なし、その任期はこの規则第4条の規定にかかわらず、旧規则による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この規则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。