○徳岛大学人権委员会规则
平成11年9月24日
规则第1444号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学における人権の拥护等に関する规则(平成13年规则第1670号。以下「人権拥护规则」という。)第9条第2项の规定に基づき、徳岛大学人権委员会(以下「委员会」という。)の所掌事项、组织等について定めるものとする。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を调査?审议する。
(1) 人権拥护に関する教育、研究及び人権启発に関すること。
(2) 人権问题相谈事案の调査、検讨に関すること。
(3) 学长への人権调査委员会の设置勧告に関すること。
(4) 人権调査委员会の调査结果に基づく人権问题の解决策等に関すること。
(5) 人権拥护及び人権问题の解决のために必要と认められる学长及び部局长への提言及び勧告に関すること。
(6) 人権问题の当事者に対する人権侵害の停止勧告等に関すること。
(7) 人権拥护及び人権侵害の防止等に関する学内の研修等に関すること。
(8) その他人権拥护推进に関すること。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 学长が指名する副学长
(2) キャンパスライフ健康支援センター长
(3) 各学部から选出された教员 各1人
(4) 病院から选出された教员又は职员(事务系职员を除く。) 1人
(5) 事务局から选出された职员 2人
(6) 常叁岛事务部、蔵本事务部及び病院から选出された事务系职员 各1人
(7) その他委员长が必要と认めた者
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长及び副委员长)
第5条 委员会に委员长を置き、第3条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(委员以外の者の出席)
第7条 委员会が必要と认めたときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第8条 委员会に、専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会の所掌事项、组织その他必要な事项については、委员会が别に定める。
(庶务)
第9条 委员会の庶务は、法人运営部総务课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この规则は、平成11年9月24日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1489号改正)抄
1 この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成13年9月21日規则第1671号改正)
この规则は、平成13年9月21日から施行する。
附则(平成14年3月27日規则第1709号改正)
この规则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1735号改正)
この规则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成15年10月1日規则第1810号改正)
1 この规则は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規则施行の際現にこの規则の各条による改正前の各規则の規定により各附属病院から選出された委員である者は、改正後の各規则の規定に基づき選考されたものとみなし、その任期は改正前の各規则に基づく任期を引き継ぐものとする。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年10月1日規则第103号改正)
この规则は、平成16年10月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
1 この规则は、平成17年3月26日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日規则第110号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第30号改正)
この规则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
1 この规则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
2 この規则施行後、情報化推進センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附则(平成23年3月31日規则第85号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月30日規则第7号改正)
この规则は、平成23年7月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
1 この规则は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、疾患プロテオゲノム研究センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、情報センターから最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则施行後、理工学部、生物資源産業学部、先端酵素学研究所、常三島事務部及び蔵本事務部から最初に選出される委員の任期は、第4条第1项の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附则(平成31年3月28日規则第63号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月7日規则第55号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この规则は、令和6年10月1日から施行する。