○徳岛大学研修员受入规则
平成13年4月26日
规则第1648号制定
(目的)
第1条 この规则は、私立学校长、一般财団法人职业教育?キャリア教育财団理事长、公立高等専门学校长、公立大学长又は独立行政法人教职员支援机构理事长(以下「派遣者」という。)からの申出による私学研修员、専修学校研修员、公立高等専门学校研修员、公立大学研修员又は教职员支援机构研修员(以下「研修员」という。)の受入れについて必要な事项を定めることを目的とする。
(资格)
第2条 研修员として受け入れることができる者は、徳岛大学(以下「本学」という。)において研究の指导を受けようとする私立学校、専修学校、公立高等専门学校及び公立大学の専任の教职员并びに独立行政法人教职员支援机构が実施する教员派遣事业により派遣される者とする。
(受入れ承认)
第3条 学长は、研修员の申出があった场合、研究に従事することを希望する各部局等の长が、当该部局等の教育研究に支障がないと认めたときは、受入れを承认する。
(研究期间及び受入れ时期)
第4条 研修员の研究期间は、原则として1年とし、その期间は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特别の事情がある场合には、研究期间を短缩することができる。
2 研修员受入れの时期は、原则として年度の初めとする。ただし、特别の事情がある场合には、年度の中途において许可することがある。
(申込书の提出)
第5条 派遣者が研修员を派遣しようとするときは、申込书(别记様式第1号)に履歴书及び推荐书を添えて、研究员を受け入れようとする各部局等の长を通じて学长に提出する。
2 学长は、受入れを承认したときは、受入承认通知书(别记様式第2号)により、委託派遣者に通知する。
(研究料)
第6条 研修员の研究料の额は、次表のとおりとする。
区分 | 研究料(消费税は别途徴収する。) | |
実験(临床を含む。)系 | 非実験系 | |
私学研修员、専修学校研修员、公立高等専门学校研修员及び公立大学研修员 | 月额 34,400円 | 月额 17,200円 |
教职员支援机构研修员 | 月额 9,300円 | 月额 5,400円 |
2 研究料は、前项に定める研究料の月额に研究期间の月数を乗じた额を、本学の指定する日までに纳付しなければならない。
3 前项に规定する期日までに、その研究料を纳付しないときは、受入れの许可を取り消す。
4 研修员が研究を中止した场合は、既纳の研究料は还付しない。
(指导教员)
第7条 研修员に対しては、その研究题目に応じて指导教员を定め、本学の施设、设备を利用して研究指导を行うものとする。
(図书の閲覧)
第8条 研修员は、本学附属図书馆利用规则第2条第4号の规定により、図书の閲覧をすることができる。
(知的财产の取扱い)
第9条 研修员の研究により、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第4号に规定する権利が発生した场合の取扱いは、同规则の定めるところによる。
(诸规则の遵守)
第10条 研修员は、本学の规则等を遵守しなければならない。
(証明书の交付)
第11条 研修员から愿い出があったときは、学长は、研究事项について、証明书を交付する。
(雑则)
第12条 この规则に定めるもののほか、研修员の受入れに関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成13年4月26日から施行する。
2 徳岛大学研修员受入规则(昭和39年規则第146号)は、廃止する。
附则(平成15年3月28日規则第1767号改正)
この規则は、平成15年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1834号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第54号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年4月1日規则第2号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日規则第73号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年6月30日規则第14号改正)
この規则は、令和7年7月1日から施行する。

