91探花

○徳岛大学外国人受託研修员规则

昭和54年4月1日

规则第619号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)における外国人受託研修员(以下「受託研修员」という。)の取扱いについて必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「部局」とは、各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等及び病院をいう。

2 この规则において「部局长」とは、前项の部局の长をいう。

(资格)

第3条 受託研修员として受け入れることができる者は、国立大学における国际交流を促进するとともに、开発途上国の自立発展及び文化的、知的発展に资するため、独立行政法人国际协力机构(以下「委託者」という。)が开発途上国から招致する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1项で定める大学を卒业した者又はこれに準ずる学力があると本学が认めた者とする。

(受入れの许可及び报告)

第4条 受託研修员の受入れの许可は、委託者からの申请に基づき、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。

2 部局长は、前项の専决に当たっては、教授会(教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)の议に基づき、受入れを许可するものとする。

3 部局长は、前项の规定に基づき、受託研修员の受入れを専决したときは、徳岛大学外国人受託研修员受入许可报告书(别记様式第1号)により、学长に报告するものとする。

4 学长は、前项の报告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(研修期间)

第5条 受託研修员の研修期间は、1年以内とし、1か月を単位として区分する。この场合において、1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。

2 研修期间は、受入れを许可する日の属する会计年度を超えることができない。ただし、特别の理由があると认めた场合は、この限りでない。

(受入れの中止又は受入内容の変更)

第6条 委託者は、天灾その他やむを得ない事情により受託研修员の受入れを中止し、又は第4条第2项により许可された内容を変更する必要が生じたときは、学长に申请しなければならない。

2 前项に掲げる中止又は変更の手続きについては、第4条第1项及び第2项の规定を準用する。

3 部局长は、前项の规定に基づき、受入れの中止又は受入内容の変更を専决したときは、徳岛大学外国人受託研修员受入中止?内容変更报告书(别记様式第2号)により、学长に报告するものとする。

4 学长は、前项の报告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。

(研修料)

第7条 受託研修员の研修料の额は、次表のとおりとする。

研修期间区分

研修料(消费税は别途徴収する。)

1か月

215,300円

2 委託者は、受託研修员の受入れが许可されたときは、研修料を直ちに纳付しなければならない。

3 委託者は、前条の规定により研修期间を延长したときは、第5条に定める研修期间の区分により、延长する研修期间に係る研修料を直ちに纳付しなければならない。

4 前二项の规定にかかわらず、第5条第2项ただし書の规定により、当该会计年度を超えて研修期间を许可された场合の翌年度以降の研修期间に係る研修料は、翌年度の当初に纳付しなければならない。

5 既纳の研修料は、原则として还付しない。ただし、前条の规定により受託研修员の受入れを中止し、又は研修期间を短缩したときは、委託者と协议の上、当该研修料の全部又は一部を还付することができる。

(指导方法)

第8条 本学は、受託研修员の研修目的及び研修内容を考虑して指导教员を定め、研修指导を行うものとする。

(规则の遵守等)

第9条 受託研修员は、本学の诸规则を遵守するとともに、指导教员の指示に従わなければならない。

(受入れの取消)

第10条 学长は、受託研修員が、教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは、当該受託研修員の受入れを取り消すことができる。

(証明书の交付)

第11条 受託研修員から研修事項について証明の願い出があったときは、当該部局长は、証明書を交付することができる。

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、受託研修员の受入れに関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月16日規则第661号改正)

この規则は、昭和55年5月16日から施行する。

(昭和56年5月22日規则第698号改正)

この規则は、昭和56年5月22日から施行する。

(平成元年4月21日規则第947号改正)

この規则は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月27日規则第983号改正)

この規则は、平成2年4月27日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月19日規则第1024号改正)

この規则は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年4月18日規则第1286号改正)

この規则は、平成9年4月18日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月1日規则第1344号改正)

この規则は、平成10年5月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日規则第1407号改正)

この規则は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日規则第1555号改正)

この規则は、平成12年5月26日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月5日規则第1589号改正)

この規则は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月8日規则第1649号改正)

この規则は、平成13年5月8日から施行する。

(平成16年3月19日規则第1834号改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規则第44号改正)

この規则は、平成20年1月18日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規则第57号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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徳岛大学外国人受託研修员规则

昭和54年4月1日 規则第619号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第1章 事/第2節 留学生、研究員等/第1款 非正規学生、外国人留学生等
沿革情报
昭和54年4月1日 規则第619号
平成20年1月18日 規则第44号
平成28年3月15日 規则第64号
平成30年2月20日 規则第57号
平成31年3月28日 規则第89号
令和7年4月30日 規则第9号