○徳岛大学外国人留学生规则
昭和48年3月16日
规则第416号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则第49条第3项及び徳岛大学大学院学则第35条第2项の规定に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)に入学する外国人留学生について必要な事项を定めるものとする。
(入学资格)
第2条 外国人留学生として本学に入学することができる者は、本学所定の入学资格を有する者とする。
(出愿手続)
第3条 外国人留学生として入学を志愿する者は、次の各号に掲げる书类に所定の検定料を添え、学长に愿い出なければならない。
(1) 入学愿书
(2) 履歴书
(3) 最终出身学校の学业成绩証明书及び卒业(修了)証明书
(4) 写真(出愿前3月以内に撮影したもの)
(入学者の选考)
第4条 入学者の选考は、学力、人物のほか、修学に必要な日本语等の受讲能力について、当该学部教授会又は大学院研究科教授会若しくは大学院创成科学研究科各専攻の教授会(以下「教授会」という。)が行い、その议を経て学长が合格者を决定する。
(入学手続)
第5条 合格者は、所定の期日に入学料を纳付し、所定の书类を提出しなければならない。
(入学许可)
第6条 学长は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を许可する。
2 学长は、本学の学部に受け入れる外国人留学生で、協定学校の推薦を受けた者に対し、別に定めるところにより、志願者が事前に来日することなく入学を許可することができる。
(入学时期)
第7条 入学の时期は、毎学年の初めとする。ただし、学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)において必要があると认めるときは、后期の初めにおいても、外国人留学生を入学させることができる。
2 前项本文の规定にかかわらず、特别聴讲学生、特别研究学生、科目等履修生及び研究生については、学年の中途においても、これを入学させることができる。
(编入学及び転学)
第8条 学部等に编入学又は転学を志愿する者については、当该学部等の教育?研究に支障のない限り、教授会において选考の上、学长が入学を许可することがある。
2 前项の规定により入学した者の在学年数及び既修得単位の认定は、教授会において行う。
(教育课程の履修方法)
第9条 教育课程の単位及び履修方法は、徳岛大学教养教育履修规则、各学部规则又は大学院研究科规则の定めるところによる。
(国费外国人留学生等の授业料等)
第10条 国费外国人留学生制度実施要项(昭和29年3月31日文部大臣裁定)及び授业料を徴収しないことを定めた大学间交流协定(部局间交流协定及びこれらに準ずるものを含む。)に基づく外国人留学生については、検定料、入学料及び授业料を徴収しない。
2 前项に规定するもののほか、学长が特に必要と认めた外国人留学生については、検定料、入学料及び授业料を徴収しないことができる。
(细则)
第12条 この规则の実施に関し必要な事项は、学长の承认を得て各学部长又は大学院各研究科长が别に定めることができる。
附则
1 この规则は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に大学において教育を受ける目的で入国し、本学に大学院学生及び専攻生として在学している者は、この規则により入学を許可されたものとみなす。
附则(昭和55年3月21日規则第647号改正)
この规则は、昭和55年4月1日から施行する。
附则(昭和60年11月5日規则第814号改正)
この规则は、昭和60年11月5日から施行する。
附则(平成3年7月19日規则第1029号改正)
この规则は、平成3年7月19日から施行する。
附则(平成4年3月17日規则第1049号改正)
この规则は、平成4年4月1日から施行する。
附则(平成5年4月1日規则第1099号改正)
この规则は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成6年3月18日規则第1128号改正)
この规则は、平成6年4月1日から施行する。
附则(平成6年12月16日規则第1165号改正)
この规则は、平成6年12月16日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附则(平成7年3月17日規则第1182号改正)
この规则は、平成7年4月1日から施行する。
附则(平成11年1月29日規则第1390号改正)
この规则は、平成11年2月1日から施行する。
附则(平成12年2月18日規则第1458号改正)
この规则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第68号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月24日規则第5号改正)
この规则は、平成23年7月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第53号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年7月21日規则第7号改正)
この规则は、平成28年7月21日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第65号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月26日規则第72号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。