○国立大学法人徳岛大学建设工事等に係る适正な施工体制确保等実施规则
平成16年4月1日
规则第65号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学における建设工事等に係る适正な施工体制の确保等については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。
(适用法令)
第2条 本规则の运用においては、公共工事の入札及び契约の适正化の促进に関する法律(平成12年法律第127号。以下「适正化法」という。)及びこれに基づく政令を适用するものとする。
(适正化指针への配虑)
第3条 国立大学法人徳岛大学は政府関係机関であることに鑑み、适正化法第15条第1项により国が定めた公共工事の入札及び契约の适正化を図るための措置に関する指针(総务省财务省国土交通省告示第1号 平成13年3月29日。以下「适正化指针」という。)に配虑するものとする。
(适正な施工体制の确保等)
第4条 工事现场における适正な施工体制の确保等に係る本规则の运用においては、工事现场における适正な施工体制の确保等について(文教施设部长通知13文科施第62号 平成13年5月31日)の规定を準用するものとする。
(施工体制の点検要领の运用)
第5条 工事现场における施工体制の点検要领の运用については、工事现场における施工体制の点検要领の运用について(监理室长通知13施施企第34号 平成14年1月24日)の规定を準用するものとする。この场合において、同规程中「契约担当官」を「学长」と読替えるものとする。
(工事成绩评定要领)
第6条 工事成绩评定要领については、工事成绩评定要领の制定について(文教施设部长通知13文科施第462号 平成14年3月18日)の规定を準用するものとする。ただし、同规程第二による评定対象工事は、1件の请负金额が五百万円を超える工事とする。この场合において、同通知中「文部科学省発注工事请负等契约规则」を「国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则」と、「支出负担行為担当官」を「学长」と読替えるものとする。
(工事成绩评定実施规程)
第7条 工事成绩评定実施规定については、工事成绩评定実施规定について(文教施设部施设企画课监理室长通知13施施企第47号 平成14年3月18日)の规定を準用するものとする。この场合において、文部科学省の工事成绩评定収集?公开システムを利用する。ただし、同规程二(一)による评定対象工事は、1件の请负金额が五百万円を超える工事とする。
2 前项前段の场合において準用する通知中「文部科学省発注工事请负等契约规则」を「国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则」と「支出负担行為担当官」を「学长」と読替えるものとする。
(工事成绩评定评価委员会等の设置)
第8条 国立大学法人徳岛大学は、前条规程七(二)による工事成绩评定评価委员会(以下「评価委员会」という。)及び同规程八(二)による工事成绩评定审査委员会(以下「审査委员会」という。)を设置するものとするが、当面、文部科学省大臣官房文教施设企画部に设置される评価委员会、审査委员会に审议を依頼できるものとする。
(施工体制台帐の作成等)
第9条 公共工事の入札及び契约の适正化の促进に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、発注者への提出の义务付け措置等が讲じられている施工体制台帐の整备要领については、施工体制台帐の作成等についての改正について(文教施设部长通知13国文科施第3号 平成13年4月13日)の规定を準用するものとする。
(一括下请负等の禁止)
第10条 国立大学法人徳岛大学が発注する建设工事等における一括下请负等不正行為の排除については、施工体制の适正化及び一括下请负の禁止の彻底等について(文教施设部长通知13国文科施第2号 平成13年4月13日)の规定を準用するものとする。
(暴力団排除规程の準用)
第11条 国立大学法人徳岛大学が発注する建设工事等においては、公共工事における指名审査等の厳格化の観点から、建设业からの暴力団排除の彻底について(会计课长通知国会第95号 昭和61年12月18日)の规定を準用するものとする。
(建设产业における生产システムの合理化への配虑)
第12条 建设产业における生产システムの合理化については、建设产业における生产システムの合理化について(文教施设部长通知国施第6号 平成3年3月1日)の規定に配虑するものとする。
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。
附则(平成21年3月31日規则第125号改正)
この规则は、平成21年4月1日から施行する。