○国立大学法人徳岛大学における中小建设业者の受注机会の确保に関する规则
平成16年4月1日
规则第64号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学における施设整备事业に伴う、中小建设业者の受注机会の确保については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。
(适用法令)
第2条 本规则の运用においては、中小公司基本法(昭和38年法律第154号)并びに官公需についての中小公司者の受注の确保に関する法律(昭和41年法律第97号)及びこれらに基づく政令を适用するものとする。
(阁议决定事项の遵守)
第3条 前条を受け、毎年度阁议决定される中小公司者に関する国等の契约の方针を遵守するものとする。
(规程の準用)
第4条 中小建设业者の受注机会の确保に係る本规则の运用においては、中小?中坚建设业者の受注机会の确保対策について(文教施设部长通知文施指第96号 平成11年7月1日)、中小?中坚建设业者の受注机会の确保対策について(文教施设部指导课监理室长通知11施指第14号 平成11年3月31日)の规定を準用するものとする。
(手続の运用)
第5条 中小?中坚建设业者の受注机会の确保対策に関する手続については、中小?中坚建设业者の受注机会の确保対策に関する手続の运用について(文教施设部指导课监理室长通知11施指第19号 平成11年3月31日)の规定を準用するものとする。
(「建筑一式」として资格を付与された者の取扱い)
第6条 一般竞争(指名竞争)参加资格者名簿のうち「建筑一式」として资格を付与された者についての取り扱いは、「建筑一式」として资格を付与された者の取扱いについて(管理局长通知文施约第58号 昭和38年8月1日)の规定を準用するものとする。
(官公需相谈担当者の明确化)
第7条 官公需相谈担当者の明确化については、官公需相谈担当者の明确化について(大臣官房长通知国会第90号 昭和54年12月11日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中「官职指定」を「役职指定」、「契约担当官等」を「学长」と読替えるものとする。
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。