91探花

○国立大学法人徳岛大学建设工事等竞争契约参加资格审査规则

平成16年4月1日

规则第61号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学における施设整备事业に伴う、竞争契约参加资格审査については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。

(基本通知の适用)

第2条 施设整备事业実施のための竞争契约参加资格审査に係る本规则の运用においては、竞争契约参加资格审査手続の简素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日)の规定を适用するものとする。ただし、同申合せ二(一)ウの规定は适用しない。

(规程の準用)

第3条 前条の他、本规则の运用においては、一般竞争参加者の资格の改正について(文部科学大臣决定 平成15年4月30日)の规定を準用するものとする。この场合において、同决定中、「契約担当官等」を「学長」と、「会計法」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」とそれぞれ読替えるものとする。

(一般竞争参加者の资格制限)

第4条 一般竞争参加者の资格制限については、一般竞争参加者の资格制限(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この场合において、同决定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(指名竞争参加者の资格)

第5条 指名竞争参加者の资格については、指名竞争参加者の资格(文部科学大臣决定平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この场合において、同决定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と読替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については、指名基準(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この场合において、同决定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格)

第7条 特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格については、特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この场合において、同决定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

(建设工事に係る一般竞争参加资格等の取扱い)

第8条 建设工事に係る一般竞争参加资格等の取扱いについては、建设工事に係る一般竞争参加资格等の取扱い(文教施设部长通知12文科施第103号 平成13年3月14日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と読替えるものとする。

(建设工事に係る一般竞争(指名竞争)参加资格者として认める者)

第9条 文部科学省における「竞争参加者の资格に関する公示(平成14年12月2日文部科学省大臣官房文教施设部长。官报公示)」による手続きにおいて「一般竞争(指名竞争)参加资格认定通知书」を受けた者は、国立大学法人徳岛大学における建设工事に係る一般竞争(指名竞争)参加资格者として认める者とする。

(设计?コンサルティング业务に係る一般竞争参加者の资格を持つ者として认めるもの)

第10条 文部科学省における「竞争参加者の资格に関する公示(平成15年5月14日文部科学省大臣官房文教施设部长。官报公示)」による手続きにおいて「一般竞争(指名竞争)参加资格认定通知书」を受けた者は、国立大学法人徳岛大学における设计?コンサルティング业务の一般竞争(指名竞争)参加资格者として认める者とする。

(国立大学法人徳岛大学で実施する资格审査)

第11条 学长は、第9条及び第10条に规定する以外の者で一般竞争入札に参加しようとする者から一般竞争参加者の资格の审査について申请を受けたときは、文部科学省の定める审査に関する取扱いに準じて审査し、资格を与えるものとする。

(共同公司体等の取扱い)

第12条 共同公司体等の取扱いについては、共同公司体等の取扱いについて(文教施设部长会计课长通知14文科施第252号 平成14年11月15日)及び「共同公司体等の取扱いについて」の事务処理について(监理室长通知6施指第38号 平成6年12月9日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「文部省発注工事請負等契約規则」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規则」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(共同公司体に係る同种工事経験等の取扱い)

第13条 竞争入札における共同公司体に係る同种工事経験等の取扱いについては、一般竞争入札方式等における共同公司体に係る同种工事経験等の取扱いについて(文教施设部施设企画课监理室长通知13施施企第42号 平成14年2月19日)の规定を準用するものとする。

(指名停止の措置要领)

第14条 工事の请负契约に係る指名停止等の措置要领については、建设工事の请负契约に係る指名停止等の措置要领について(文教施设部长通知文施指第83号 平成6年5月17日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(指名停止等の措置要领に係る事务手続)

第15条 前条に係る事务手続については、「建设工事の请负契约に係る指名停止等の措置要领について」の事务手続について(文教施设部指导课监理室长通知7施指第36号 平成7年8月18日)の规定を準用するものとする。この场合において、同規程中「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

(情报公开)

第16条 竞争参加资格及び基準等に関する情报公开については、工事に係る竞争参加资格及び基準等に関する事项の公表について(文教施设部长通知13文科施第63号 平成13年5月31日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規则」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規则」と読替えるものとする。

この规则は、平成16年4月1日から実施する。

国立大学法人徳岛大学建设工事等竞争契约参加资格审査规则

平成16年4月1日 規则第61号

(平成16年4月1日施行)