91探花

○国立大学法人徳岛大学建设工事等竞争契约参加资格审査规则

平成16年4月1日

规则第61号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学における施设整备事业に伴う、竞争契约参加资格审査については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。

(基本通知の适用)

第2条 施设整备事业実施のための竞争契约参加资格审査に係る本规则の运用においては、竞争契约参加资格审査手続の简素合理化に関する申合せ(平成6年1月12日)の规定を适用するものとする。ただし、同申合せ(一)ウの规定は适用しない。

(规程の準用)

第3条 前条の他、本规则の运用においては、一般竞争参加者の资格(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この場合において、同決定中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「契約担当官等」を「学長」と読み替えるものとする。

(一般竞争参加者の资格制限)

第4条 一般竞争参加者の资格制限については、一般竞争参加者の资格制限(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と「契約担当官等」を「学長」と読み替えるものとする。

(指名竞争参加者の资格)

第5条 指名竞争参加者の资格については、指名竞争参加者の资格(文部科学大臣决定平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と読み替えるものとする。

(指名基準)

第6条 指名基準については、指名基準(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この場合において、同決定中「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「契約担当官等」を「学長」と読み替えるものとする。

(特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格)

第7条 特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格については、特别の事情がある场合における指名竞争参加者の资格(文部科学大臣决定 平成13年1月6日)の规定を準用するものとする。この場合において、同決定中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「契約担当官等」を「学長」と読み替えるものとする。

(建设工事及び设计?コンサルティング业务に係る一般竞争参加资格等の取扱い)

第8条 建设工事及び设计?コンサルティング业务に係る一般竞争参加资格等の取扱いについては、建设工事及び设计?コンサルティング业务に係る一般竞争参加资格等の取扱いについて(文教施设企画?防灾部长通知4文科施第577号 令和5年3月28日)の规定を準用するものとする。

(建设工事及び设计?コンサルティング业务に係る一般竞争(指名竞争)参加资格者として认める者)

第9条 文部科学省における「竞争参加者の资格に関する公示」による手続きにおいて「一般竞争(指名竞争)参加资格认定通知书」を受けた者は、国立大学法人徳岛大学における建设工事及び设计?コンサルティング业务に係る一般竞争(指名竞争)参加资格者として认める者とする。

(共同公司体等の取扱い)

第10条 共同公司体等の取扱いについては、共同公司体等の取扱いについて(文教施设部长会计课长通知14文科施第252号 平成14年11月15日)及び「共同公司体等の取扱いについて」の事务処理について(契约情报室长通知18施施企第63号 平成19年3月15日)の规定を準用するものとする。この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「文部科学省発注工事請負等契約規则」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規则」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読み替えるものとする。

2 运用については、文部科学省所管の発注工事における特定建设工事共同公司体の运用について(文教施设企画部施设企画课契约情报室长通知18施施企第6号 平成18年6月13日)の规定を準用するものとする。

(共同公司体に係る同种工事経験等の取扱い)

第11条 竞争入札における共同公司体に係る同种工事経験等の取扱いについては、一般竞争入札方式等における共同公司体に係る同种工事経験等の取扱いについて(文教施设部施设企画课监理室长通知13施施企第42号 平成14年2月19日)の规定を準用するものとする。

(指名停止の措置要领)

第12条 建设工事及び设计?コンサルティング业务の请负契约に係る指名停止等の措置要领については、建设工事の请负契约に係る指名停止等の措置要领について(文教施设企画部长通知17文科施第345号 平成18年1月20日)及び特定建设工事共同公司体の构成员の一部が指名停止措置を受けた场合の取扱について(文教施设企画部施设企画课契约情报室长通知18施施企第7号 平成18年6月13日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中「支出负担行為担当官」を「学长」と読み替えるものとする。

(指名停止等の措置に係る苦情処理手続)

第13条 前条の规定による指名停止等の措置に係る苦情処理手続については、指名停止等措置に係る苦情処理手続要领(文教施设企画部长 平成30年10月16日)の规定を準用するものとする。この场合において、同要领中「支出负担行為担当官」を「学长」と読み替えるものとする。

(情报公开)

第14条 竞争参加资格及び基準等に関する情报公开については、工事に係る竞争参加资格及び基準等に関する事项の公表について(文教施设部长通知13文科施第63号 平成13年5月31日)の规定を準用するものとする。この場合において、同通知中、「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と、「文部科学省発注工事請負契約規则」を「国立大学法人徳島大学工事請負契約規则」と読み替えるものとする。

この規则は、平成16年4月1日から実施する。

(令和8年2月20日規则第46号改正)

この規则は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学建设工事等竞争契约参加资格审査规则

平成16年4月1日 規则第61号

(令和8年4月1日施行)