91探花

○国立大学法人徳岛大学建设工事等随意契约実施规则

平成16年4月1日

规则第56号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学における施设整备事业に伴う、随意契约の実施等については、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。

(工事请负契约缔结のため随意契约によることができる场合)

第2条 国立大学法人徳岛大学会计规则第21条の规定により、工事请负契约缔结のため、随意契约によることができる场合は、予定価格が500万円を超えない工事をさせるときとする。

(随意契约による场合の予定価格等)

第3条 国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(平成16年度规则第42号)第32条により処理することとした场合においても、次に掲げる措置を讲じ、契约事务の适正化を図るものとする。

 学长は、予定価格调书その他の书面による予定価格の积算を省略することとした场合においても、必要に応じ、补助职员をしてあらかじめ书面による予定価格の积算を行わせ、その积算资料を当该契约に係る决议书に添付させるよう指示できるものとする。

 学长は、见积书の徴取を省略することとした场合においても、必要に応じ、补助职员をして口头照会による见积り合せ、又は市场価格调査等を行わせ、その结果を记载した资料を当该契约に係る决议书に添付させるよう指示できるものとする。

(工事请负契约における随意契约方式の运用)

第4条 国立大学法人徳岛大学会计规则第21条の规定による工事请负契约における随意契约方式の运用については、工事请负契约における随意契约方式の的确な运用について(文教施设部长通知文施监第67号 昭和59年11月27日)の规定を準用するものとする。この场合において、同通知中「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と読替えるものとする。

2 工事请负契约における随意契约のガイドラインについては、工事请负契约における随意契约のガイドラインについて(文教施设部指导课监理室长通知11施指第4号平成11年1月20日)の规定を準用するものとし、また、「国の物品等又は特定役务の调达手続の特例を定める政令第13条第1项の规定による随意契约について(抄)(会计课长通知文会総第16の3号平成8年3月1日)の規定を参考とするものとする。この场合において、同通知中「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「国立大学法人徳岛大学会计规则等」と読替えるものとする。また、同通知中、随意契約を行おうとする場合の、事前の大臣官房文教施設企画部への協議は不要とする。

この规则は、平成16年4月1日から実施する。

(平成24年3月30日規则第73号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学建设工事等随意契约実施规则

平成16年4月1日 規则第56号

(平成24年4月1日施行)