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○国立大学法人徳岛大学たな卸资产管理规则

平成16年4月1日

规则第51号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)におけるたな卸资产の适正な管理及び手続きについて定め、たな卸资产の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(适用范囲及び他の规则との関係)

第2条 本法人におけるたな卸资产の管理については、别に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

(たな卸资产の定义)

第3条 この规则におけるたな卸资产とは、会计规则第52条に定めるものであって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 商品 本法人が贩売の目的をもって所有する物品であって、本法人の通常の业务活动に係るもの(ただし、製品を除く。)をいい、物品に加工を加えずにそのまま外部へ売却されるものをいう。

(2) 

(ア) 製品 本法人が贩売の目的をもって所有する製造品その他の生产物であって、本法人の通常の业务活动に係るものをいう。

(イ) 副产物 主产物の製造过程から必然的に派生する物品をいう。

(ウ) 作业くず 皮革くず、裁断くず、落绵、その他原材料、部分品、又は贮蔵品を製造に使用したために残存するくず物をいう。

(3) 半製品 中间的製品として既に加工を终り现に贮蔵中のもので贩売できる状态にあるものをいい、自製部分品(製品、又は半製品の组成部分として当该製品、又は半製品に取り付けられる物品で本法人の製作に係るものをいう。)もこれに含まれる。

(4) 原料及び材料(购入部分品を含む。) 製品の製造目的で费消される物品で未だその用に供されないもの(ただし、半製品、又は贮蔵品に属するものを除く。)をいい购入部分品とは、製品、又は半製品の组成部分として当该製品、又は半製品に取り付けられる物品で他から购入したものをいう。

(5) 仕掛品 製品、半製品、又は部分品の生产のため现に仕掛中のものをいう。

(6) 医薬品 医薬品、医疗机器等の品质、有効性及び安全性の确保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)第2条にいう医薬品のことをいい、具体的には、投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、検査用试薬造影剤、外用薬等の薬品をいう。

(7) 诊疗材料 カテーテル、缝合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム等一回毎に消费する诊疗用の材料をいう。

(8) 医疗用贮蔵品 医疗用燃料、医疗用ガス、医疗用伝票等、诊疗行為に伴って使用するもので取得の际に费用として処理されなかったもので贮蔵中のものをいう。

(9) 给食用材料 生鲜食料品、乾物、调味料等の给食に供するために调达したもののうち、取得のときに费用として処理されなかったもので贮蔵中のものをいう。

(10) 贮蔵品(医療用贮蔵品を除く。) 燃料、油、钉、包装材料その他事务用品等の消耗品、耐用年数1年未満又は耐用年数1年以上で相当価额未満の工具、器具及び备品のうち取得のときに経费又は材料费として処理されなかったもので贮蔵中のもの、又は燃料油等で製品の生产のため补助的に使用されるもののうち前2号を除くものをいう。

2 前项第10号に定める相当価额は、一品10万円とする。

第2章 管理

(たな卸资产の管理责任者)

第4条 资产管理责任者は、会计规则第48条に规定する资产管理単位におけるたな卸资产の管理责任を负うものとする。

2 资产管理责任者は、別に定めるたな卸資産管理責任者に、その業務を代行させることができる。

3 たな卸资产管理责任者は、次の各号に係る业务を行うものとする。

(1) たな卸资产の受払管理及びたな卸资产台帐の作成保管に関すること。

(2) たな卸资产の保管に関すること。

(3) 実地たな卸の実施と报告に関すること。

(4) 前各号に付帯するたな卸资产管理业务に関すること。

(たな卸资产の管理事务)

第5条 资产管理単位の事务部门の长は、所掌する资产管理単位におけるたな卸资产の管理に関する事务について责任を负うものとする。

2 资产管理単位の事务部门の长は、たな卸资产の管理に関する事务として次の各号に係る业务を行うものとする。

(1) たな卸资产の统括管理に関すること。

(2) 実地たな卸の実施の総括に関すること。

(3) たな卸资产の损害保険の取扱に関すること。

(管理事务の権限)

第6条 たな卸资产に関わる事务処理の権限は、别に定める。

(善管注意义务)

第7条 たな卸资产管理责任者は、所掌のたな卸資産に亡失、滅失又はき損が発生することを防止するとともに、必要な管理を常時行わなければならない。

第3章 受払

(受払记録)

第8条 たな卸资产管理责任者は、たな卸資産台帳を設け品目別に継続記録を行い、常にその受払い及び残高の数量、単位を明確にしておかなければならない。

ただし、第15条の规定により最终仕入原価法によるものについては、この限りではない。

(取得の定义)

第9条 この规则において、たな卸资产の取得とは购入、赠与によりたな卸资产の管理単位において検収作业を完了することにより、资产として整理することをいう。

(购入)

第10条 たな卸资产を购入によって取得した场合には、购入代価に付随费用を加えて取得原価とする。

また、値引または割戻を受けたときは、これを购入代金から控除する。

(赠与)

第11条 たな卸资产管理责任者は、別に定めるものを除き寄附を受けようとするときは、資産管理責任者の承認を得て寄附受けの手続きを行うものとする。

2 资产管理责任者は、前项の寄附受けの手続き请求を受けたときは、寄附者の使途の特定、寄附受けに要する経费、本法人の运営に与える影响その他必要な事项を整理し、寄附受け财产の授受を的确に行うための証书を取り交わす等受入に必要な措置を行うものとする。

3 资产管理责任者は、寄附者からたな卸資産を受け入れたときは、たな卸資産管理責任者に報告し、たな卸资产管理责任者は、直ちに、たな卸資産の登録を行うものとする。

4 资产管理责任者は、たな卸資産を贈与された場合には、時価等を基準として公正に评価した額をもって取得原価とする。

(たな卸资产の処分)

第12条 たな卸资产管理责任者は、販売を目的としないたな卸資産並びに、破損、故障したり陳腐化が著しいたな卸資産を廃棄処分しようとする場合は、資産管理責任者の承認を受けなければならない。

2 たな卸资产管理责任者は、承認決裁された時点をもって、たな卸資産から除外する。

3 たな卸资产管理责任者は、廃棄予定品で直ちに廃棄を行わないものは、廃棄予定品リストに記載し、専用の保管場所で保管しなければならない。

第4章 たな卸

(たな卸の実施)

第13条 たな卸资产管理责任者は、実地たな卸に際しては、第3条に定める区分に従って行わなければならない。

2 たな卸资产管理责任者は、たな卸の対象外となる預り品及び廃棄予定品等は、正規の在庫品と厳に整理区別し、保管しなければならない。

(たな卸の报告)

第14条 たな卸资产管理责任者は、実地たな卸の結果について、別に定めるたな卸実施報告書により資産管理責任者及び経理責任者に報告しなければならない。

2 たな卸资产管理责任者は、実地たな卸の結果、たな卸資産に過不足が生じたときは、別に定めるたな卸差額報告書に帳簿たな卸高に対する実地たな卸高の差異を記載し、資産管理責任者及び経理責任者に報告しなければならない。

第5章 评価

(评価)

第15条 たな卸資産の评価は、移動平均法によるものとする。

ただし、第3条第1项第6号第7号第8号第9号に规定するものについては、最终仕入原価法によることも认めるものとする。

2 移动平均法によるたな卸资产及び最终仕入原価法によるたな卸资产については、别に定めるものとする。

(実施期日)

この规则は、平成16年4月1日から実施する。

(平成20年3月31日規则第131号改正)

この规则は、平成20年4月1日から実施する。

(平成26年11月21日規则第24号改正)

この规则は、平成26年11月25日から施行する。

(平成31年2月25日規则第40号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学たな卸资产管理规则

平成16年4月1日 規则第51号

(平成31年4月1日施行)