○国立大学法人徳岛大学固定资产管理事务取扱细则
平成16年4月1日
细则第10号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)が所有する固定资产及び少额资产(以下「固定资产等」という。)の管理及び処分に関する事务の取扱いについては、国立大学法人徳岛大学固定資産管理規则(平成16年度规则第47号。以下「管理规则」という。)又はその他の法令に定めるもののほか、この细则の定めるところによる。
2 この细则において「物品」とは、管理规则第3条第1项に规定する少額資産(以下「少额资产」という。)及び10万円未満の消耗品をいう。
3 この细则において「动产等」とは、机械装置、工具?器具?备品、美术品?収蔵品及び少额资产をいう。
(管理番号の标示)
第3条 固定资产等は管理番号を标示するものとする。
2 前项の管理番号は、固定资产等毎に一连番号とする。
(取得)
第4条 使用责任者等は、固定资产等を购入、製作又は自家建设により取得しようとするときは、购入依頼书を作成し、契约担当係に请求を行うものとする。
(移管)
第5条 资产管理责任者は、移管の协议をしようとするときは、别纸様式1の固定资产等移管协议书により行うものとする。
2 移管により固定资产を受け入れたときの経理部长への报告は、别纸様式2の固定资产の移管(受入)报告书により行うものとする。
(処分)
第6条 资产管理责任者は、固定资产を売却、交换又は廃弃をしようとするときは、别纸様式3の固定资产不用决定承认申请书により、学长の承认を受けなければならない。
2 前项の固定资产が、国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号)第17条に规定する重要な财産(以下「重要な财产」という。)に该当する场合は、経営协议会の审议及び役员会の议を経なければならない。ただし、固定资产の改修等により固定资产の一部を廃弃する场合は、これを省略することができる。
3 少额资产の不用决定の承认は、资产管理责任者が行うものとする。
(赠与)
第7条 管理规则第18条第3项に规定する贈与は、次の各号に掲げる场合に行うことができるものとする。
(1) 寄附金により取得した动产等
(2) 科学研究费补助金等で购入し寄附された动产等
(3) 受託研究费、共同研究费又は受託事业费により取得した动产等
(4) その他学长が特に必要と认めた场合
(赠与の申请)
第8条 资产管理责任者は、动产等を赠与しようとするときは、赠与を受けようとする者(以下「相手方」という。)から、别纸様式4の动产等赠与申请书を提出させなければならない。
2 资产管理责任者は、前项の动产等赠与申请书を受理したときは、学长の承认を受けなければならない。
2 资产管理责任者は、動産等の贈与が完了したときは、相手方から别纸様式6の赠与动产等受领书を提出させなければならない。
3 赠与に係る动产等の引渡しに要する费用は、相手方の负担とする。
(1) 本法人の业务に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配赋するとき。
(2) 教育(学术及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、标本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他适当と认められる者に譲与するとき。
(3) 本法人の行う研修若しくは试験又は委託に係る试験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、标本その他これらに準ずる物品を研修若しくは试験を受ける者又は委託に係る试験研究等を行う者に譲与するとき。
(4) 予算に定める経费をもって购入した物品を记念品又は报偿のため譲与するとき。
(5) 生活必需品、医薬品、卫生材料及びその他救じゅつ品を灾害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。
2 资产管理责任者は、譲与の目的及び譲与を受けようとする者について、事前に譲与することの問題の有無を確認し、譲与するときは譲与を受けた者から受領を証する適宜の証明により受渡しを確認する。
(灭失、破损、盗难等の报告)
第11条 使用责任者は、管理规则第21条第1项に规定する報告を行うときは、その状況を明らかにした書類を添付しなければならない。
2 资产管理责任者は、管理规则第21条第2项に规定する報告を行うときは、别纸様式7の灭失、破损、盗难等报告书に、その状况を明らかにした书类を添付しなければならない。
3 固定资产等の使用者は、その使用中の固定资产等が灭失、破损及び盗难等したときは、速やかに使用责任者に报告しなければならない。
(减损の兆候の调査)
第12条 资产管理责任者は、減損対象資産について、減損の兆候を判定するため次の事項を調査し、学長に報告しなければならない。
(1) 减损対象资产が使用されている业务の実绩が、中期计画等の想定に照らし、着しく低下しているか、あるいは、低下する见込みであること。
(2) 减损対象资产が使用されている范囲又は方法について、当该资产の使用可能性を着しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる见込みであること。
(3) 减损対象资产が使用されている业务に関连して、业务运営の环境が着しく悪化したか、あるいは、悪化する见込みであること。
(4) 减损対象资产の市场価格が着しく下落したこと。
(减损の认识の调査)
第13条 资产管理责任者は、次条第1项に基づき减损の兆候があると判定された减损対象资产について、次の事项を调査し、学长へ报告しなければならない。
(2) 前条第4号に该当する场合にあっては、当该资产の市场価格の回復の见込みがあると认められないこと。
2 资产管理责任者は、減損対象資産について、全部又は一部を使用しないこととなる場合はその都度、学長へ報告しなければならない。
(减损の兆候等の通知)
第14条 学长は、第12条に规定する資産管理責任者からの報告により、減損の兆候があると判定した場合は、資産管理責任者へ通知する。
2 学长は、前条第1项に定める资产管理责任者からの报告により、减损を认识した场合は、资产管理责任者へ通知する。
(减损に関する処理の时期)
第15条 减损の兆候の判定及び认识は、第13条第2项に定める场合はその都度、その他の场合は年度末に行うものとする。
(実査)
第16条 管理规则第26条第1项に规定する実査は、学長が定める日に行うものとする。
2 资产管理责任者は、前项の実査を行うときは、本法人の教员及び职员のうちから実査する职员(以下「実査职员」という。)を命ずるものとする。
3 実査职员は、第1项の実査を行うときは、使用责任者等その他适当な者を立ち会わせなければならない。
(土地、建物の管理范囲)
第17条 资产管理责任者が管理する土地、建物の范囲は、别に定めるものとする。
(不动产の监守)
第18条 资产管理责任者は、所属職員のうちから不動産監守者(以下「监守者」という。)を定め、资产管理単位に属する不动产を监守させなければならない。
2 资产管理责任者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから不動産補助監守者(以下「补助监守者」という。)を定め、当该监守者の事务を补助させることができる。
3 资产管理责任者は、特に必要がある場合は、他の資産管理責任者の同意を得て、当該他の資産管理単位に所属する職員を監守者及び補助監守者として定めることができる。
(1) 监守区域
(2) 监守者及び补助监守者の职名
(3) 监守の実施计画
(4) 火灾防止の措置
(5) その他必要と认める事项
6 前2项の報告書には、监守区域を明らかにした図面を添付するものとする。
(监守者の责务)
第19条 监守者は、资产管理责任者の指导监督を受け、その相当する不动产の监守に関し、次の各号に掲げる事务を行わなければならない。
(1) 不动产の利用状况の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火灾防止措置の彻底
(3) 化学実験室、燃料库等における危険薬品、燃料等の管理状况の点検
(4) 电気及びガス器具の管理状况の点検
(5) 消火器具の点検
(6) 防火用水の点検
(7) 避雷装置の点検
(8) 屋根及びといのき损状况の点検
(9) 排水施设の点検
(10) 土地の境界标その他标识类の点検
(11) その他监守上必要と认める事项
(监守者等の报告)
第20条 监守者及び补助监守者は、その担当する不动产の状况について、次の各号に掲げる事项を记载した书类をもって资产管理责任者に报告しなければならない。
(1) 前条の规定による点検、调査等を行ったときは、その状况に関する事项
(2) 不动产の监守上设备の改善その他の措置を必要と认めるときは、その事项
(3) 担当する不动产に异状があると认めるときは、その事项
(4) その他必要と认める事项
2 资产管理责任者は、監守者及び補助監守者から前项の规定による报告を受けた场合において重要と认める事项については、その内容を明らかにして学长に报告しなければならない。
(建物居住の禁止)
第21条 资产管理责任者は、当該資産管理単位に属する不動産である建物で、宿舎及び寄宿舎の住居以外のものには、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、不动产の管理上必要がある场合は、この限りでない。
附则
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日改正)
この細则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日細则第19号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月30日細则第10号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日細则第12号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日細则第6号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月31日細则第8号改正)
この細则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日細则第7号改正)
この細则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第20条の表情報化推進センターの項及び別図11の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成23年3月31日細则第20号改正)
この細则は、平成23年4月1日から実施する。
附则(平成23年10月5日細则第2号改正)
この細则は、平成23年10月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附则(平成24年3月21日細则第4号改正)
この細则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年10月9日細则第6号改正)
この細则は、平成24年10月9日から施行する。
附则(平成25年3月29日細则第28号改正)
この細则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日細则第6号改正)
この細则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月31日細则第6号改正)
この細则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月18日細则第14号改正)
この細则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月27日細则第13号改正)
この細则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日細则第5号改正)
この細则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月1日細则第1号改正)
この細则は、令和7年4月1日から施行する。







