91探花

○国立大学法人徳岛大学固定资产管理规则

平成16年4月1日

规则第47号制定

目次

第1章 総则(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条?第12条)

第3章 管理(第13条―第22条)

第4章 固定资产会计(第23条―第25条)

第5章 実査(第26条)

第6章 その他(第27条―第29条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)第47条第48条第49条第50条第51条及び第51条の2の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における固定资产の取得、维持保全、运用、処分等に関する必要な事项を定め、固定资产の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(固定资产の范囲)

第2条 この规则における固定资产の范囲は、会计规则第47条に规定する固定资产のうち、次の各号に掲げる资产とする。

(1) 有形固定资产は、土地、建物及び附属设备、构筑物、机械装置、工具?器具?备品、美术品?収蔵品、船舶、车両运搬具、建设仮勘定及びその他これらに準ずるものとする。

(2) 无形固定资产は、特许権、借地権、地上権、商标権、実用新案権、意匠権、鉱业権、ソフトウェア及びその他これらに準ずるものとする。

(3) 投资その他の资产は、长期前払费用、敷金、保証金、その他の利用権及びこれらに準ずるものとする。

(少额资产)

第3条 前条に规定する固定资产に属さない资产のうち、第1条に规定する目的に基づき管理する必要のある资产を少额资产という。

2 前项に规定する少额资产は、耐用年数が1年以上で、1个又は1组の取得原価が10万円以上50万円未満の动产(现金、有価証券及び図书を除く。)とする。

(用语の定义)

第4条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号の定めるところによる。

(1) 取得 固定资产及び少额资产(以下「固定资产等」という。)を购入、製作又は自家建设、寄附、国の机関、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第4条第2项及び第5条第2项に规定する国立大学及び大学共同利用机関(以下「国立大学等」という。)からの赠与(以下「寄附等」という。)、出资并びに交换により所有又は占有すること。

(2) 保管 固定资产等の使用目的にそって的确に维持すること。

(3) 移管 资产管理责任者の间において固定资产等の所属を変更すること。

(4) 処分 固定资产等を売却、交换、廃弃、赠与すること。また、少额资产を譲与すること。

(5) 除却 処分された固定资产等の登録を抹消すること。

(6) 不动产等 土地、建物及び附属设备、构筑物、无形固定资产、投资その他の资产

(7) 动产等 不动产等以外の固定资产

(8) 减损対象资产 「「固定资产の减损に係る国立大学法人会计基準」及び「固定资产の减损に係る国立大学法人会计基準注解」(平成17年12月22日)(以下「减损会计基準」という。)第2及び「「固定资产の减损に係る国立大学法人会计基準」及び「固定资产の减损に係る国立大学法人会计基準注解」に関する実务指针(平成17年12月22日)(以下「减损実务指针」という。)减损2―2并びに第24条の2に定める固定资产

(9) 実査対象资产 机械装置、工具?器具?备品、美术品?収蔵品、船舶、车両运搬具及びソフトウェア

(管理事务の総括)

第5条 固定资产等の管理事务の総括部门(以下「事务総括部门」という。)は、経理部とし、次の各号の业务を行う。

(1) 固定资产台帐の作成保管に関すること。

(2) 不动产の登记等に関すること。

(3) 国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号。以下「法人施行规则」という。)第17条に规定する重要な财产(以下「重要な财产」という。)の譲渡(前条第4号の固定资产等の売却、交换及び赠与をいう。以下同じ。)又は担保提供の手続きに関すること。

(4) 実査対象资产の実査について、事务の総括に関すること。

2 事务総括部门の责任者は、経理部长とする。

(资产管理责任者等)

第6条 会计规则第48条第3项に规定する资产管理単位及び资产管理责任者は、别表1のとおりとする。

2 资产管理责任者は、固定资产等の管理に関して次の各号の业务を行う。

(1) 固定资产等の使用状况の把握

(2) 固定资产等の维持?保全

(3) 固定资产の贷付(临时贷付を除く。)、処分にかかる申请

(4) 固定资产の临时贷付にかかる许可

(5) 少额资产の処分にかかる许可

(6) 固定资产の日常管理に対する指导助言

(7) 第26条に规定する実査対象资产の実査の実施及び総括

(8) 减损対象资产の减损の兆候に関する调査

(9) 减损対象资产に减损の兆候があると判定された场合の减损の认识に関する调査

3 资产管理责任者は、管理する固定资产のうち不动产について、管理区域、火灾防止の措置その他管理の方法等を明らかにした监守计画を定めなければならない。

4 会计规则第49条第3项に规定する事故等とは、次の各号に该当する场合とする。

(1) 欠员となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により长期にわたりその职务を执ることができないとき。

(3) 业务のため、长期にわたり出张するとき。

(使用责任者)

第7条 固定资产等の使用及び管理に関する事务を行うため、使用に関する责任者(以下「使用责任者」という。)を置く。

2 使用责任者は、使用する固定资产等の使用及び管理に関する责任を负う。

3 使用责任者は、不动产等については资产管理责任者とし、动产等については资产管理责任者が定める者とする。

4 使用责任者は次の各号に定める业务を行う。

(1) 保管?使用の状况を明らかにすること。

(2) 火灾?盗难?灭失?破损等の事故防止上、必要な措置を讲ずること。

(3) 固定资产等の保守管理に関すること。

(4) 実査対象资产の実査の実施に関すること。

(使用者の义务)

第8条 固定资产等を使用する者は、使用责任者の管理监督のもとに、善良なる管理者の注意义务をもって、使用しなければならない。

(固定资产等の分类)

第9条 固定资产等の分类は、别表2のとおりとする。

(管理帐簿)

第10条 会计规则第49条第1项に定める管理帐簿は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定资产台帐

(2) 贷付台帐

(3) 少额资产管理台帐

2 前项に规定する管理帐簿の保存期间は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 固定资产台帐 除却後5年(土地の台帐は永久保存)

(2) 贷付台帐 貸付終了後5年

(3) 少额资产管理台帐 除却後5年

第2章 取得

(取得の手続)

第11条 固定资产等を取得しようとするときは、所定の手続きを経なければならない。

(固定资产の评価)

第12条 固定资产等の取得原価は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 购入による场合は、购入代価及び付随费用

(2) 製作又は自家建设による场合は、适正な原価计算により算定した原価

(3) 寄附等及び出资による场合は、时価等を基準とした公正な评価额

(4) 交换による场合は、交换に际して提供した固定资产の帐簿価额

第3章 管理

(固定资产台帐の作成)

第13条 経理部长は、固定资产を取得した場合は、速やかに固定资产台帐へ登録を行わなければならない。

2 経理部长は、固定资产に改修、移管、処分、除却及び減損の認識等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに固定资产台帐へ登録を行わなければならない。

3 経理部长は、前2项の固定资产の登録が完了した场合は、速やかに资产管理责任者へ通知しなければならない。

(管理台帐の作成)

第14条 资产管理责任者は、少额资产を取得した場合は、速やかに少额资产管理台帐へ登録を行わなければならない。

2 资产管理责任者は、少额资产に移管、処分、除却等の理由に基づく変動があった場合は、速やかに少额资产管理台帐へ登録を行わなければならない。

(资本的支出及び修缮费)

第15条 固定资产の耐用年数を延长させ、又はその価値を増加させる部分に対応する支出は资本的支出とし、これをその资产の取得原価に加算する。

2 固定资产の维持保全のための支出は修缮费として処理する。

(移管)

第16条 固定资产等の移管の必要が生じた场合は、移管先の资产管理责任者は移管元の资产管理责任者と协议を行わなければならない。

2 移管先の资产管理责任者は、固定资产の移管により固定资产を受け入れた场合は、経理部长へ报告しなければならない。

(贷付)

第17条 固定资产は、本法人の业务に支障がない场合に限り、别に定める手続きにより本法人以外の者に贷し付けることができる。

(処分)

第18条 资产管理责任者は、使用责任者から固定资产等の返却を受けた时は、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性の検讨を行うものとする。

2 重要な财产を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経営协议会の审议及び役员会の议を経なければならない。

3 动产等は、教员が国立大学等への异动に伴い、国立大学等から要请があり引き続き教育、研究上必要があると认めるときに赠与することができる。

4 固定资产等を処分する场合は、所定の手続を経なければならない。

5 资产管理责任者は、固定资产の処分を行った场合は、遅滞なく経理部长に报告しなければならない。

(契约书の保管)

第19条 固定资产の取得に関わる重要な契约书、土地、建物の登记済権利书等証票类の保管は、事务统括部门が行う。ただし、必要のある场合は、関係部门にその写を保管させることができる。

(権利の保全)

第20条 経理部长は、第三者に対抗するため登記又は登録の必要がある土地、建物等の固定资产について、関係法令に定めるところにより、取得後すみやかに登記又は登録の手続きを行わなければならない。

2 前项の登记又は登録の记载事项に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。

(灭失、破损、盗难)

第21条 使用责任者は、所管する固定资产等について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに当該部局に報告しなければならない。

2 当该部局は、前项の报告を受けたときは、直ちに状况を确认し、资产管理责任者に报告しなければならない。なお、资产管理责任者は、当该部局からの报告を速やかに法人运営部総务课を通じて学长、理事、监事等に报告しなければならない。

3 使用责任者は、必要に応じ速やかに現況を調査すると共に、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

(除却)

第22条 固定资产等は、次の各号に定める场合に除却を行うものとする。

(1) 灾害又は盗难等により灭失したとき。

(2) 処分を行い、所有権が消灭したとき。

(3) 陈腐化しあるいは不适用化して使用を停止したとき。

第4章 固定资产会计

(建设仮勘定)

第23条 工事契约等に基づき新设、増设又は改良するためのすべての支出は建设仮勘定とし、工事のしゅん工等により、原価が确定したときは、遅滞なく适切な勘定科目に振替整理するものとする。

(减価偿却の方法)

第24条 偿却资产における减価偿却の开始は、その资产を取得し、使用を开始した月をもって开始月とする。

2 减価偿却の计算方法は、定额法による。

3 有形固定资产の残存価格は备忘価格とし、无形固定资产の残存価格は零とする。

4 减価偿却の基準となる耐用年数は法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究费等により特定の研究目的のために取得し、当该研究の终了后に他の目的に使用することが困难な偿却资产については、当该研究终了までの期间を耐用年数とする。また、中古资产を寄附等により取得した场合は、减価偿却资产の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める简便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会计処理を行う。

(减损会计の适用范囲)

第24条の2 次の各号に掲げる固定资产は、会计规则第51条の2に规定する别に定めるものとして、「减损会计基準」及び「减损実务指针」を适用しない。

(1) 取得価额が50万円未満の建物及び建物附属设备并びに构筑物

(2) 取得価额が500万円未満の器具及び备品

(3) 帐簿価额が备忘価额の固定资产

(减损処理の方法)

第24条の3 减损を认识した减损対象资产は、当该资产の帐簿価额と回収可能サービス価额の差额を遅滞なく减损処理するものとする。

2 减损処理を行った减损対象资产は、适用していた耐用年数の见直しの必要性を検讨したのちに、减损后の帐簿価额に基づき减価偿却を行わなければならない。

(评価减)

第25条 耐用年数の见积に当たって予见することのできなかった新技术の発明等の外的事情により、固定资产が机能的に着しく减価した场合には、この事実に対応して临时に减価偿却を行わなければならない。

2 灾害、事故等の偶発的事情によって固定资产の実体が灭失した场合には、その灭失部分の金额につき、当该资产の帐簿価额を切り下げなければならない。

第5章 実査

(実査)

第26条 资产管理责任者は、実査対象资产について、毎事业年度に一度、当该资产の実査を行い、现品管理状况の适否及び帐簿记録の正否を実地に确かめ、学长に报告しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、学长が必要と认めたときは、随时実査を実施する。

3 资产管理责任者は、固定资产台帐と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、学長に報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

第6章 その他

(保険)

第27条 资产管理责任者は、必要と认める场合に、灾害等により损害を受けるおそれのある固定资产について、损害保険を付す等の必要な措置の検讨を行わなければならない。

(借用资产)

第28条 本法人が借用する固定资产等については、管理台帐を设け、固定资产に準じた取扱いをすることとする。ただし、一时使用の借入についてはこれを省略することができる。

(その他)

第29条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は别に定める。

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日規则第89号改正)

この规则は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この规则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、别表1资产管理単位及び资产管理责任者の地域共同研究センター(インキュベーション施设を含む)の项及びサテライト?ベンチャー?ビジネス?ラボラトリーの项を削る部分及び研究连携推进机构の项を加える部分については、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規则第129号改正)

この规则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規则第102号改正)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第130号改正)

この规则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規则第47号改正)

この规则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第66号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この规则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の别表1情報化推進センターの項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この规则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第89号改正)

この规则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日に、改正前の别表1の资产管理単位に基づき管理されている固定资产等で、施行日に部局の新設又は改組により资产管理単位が変更されるものは、第16条第1项に基づく移管の協議があったものとみなして、新設又は改組後の别表1の资产管理単位に移管するものとする。

(平成29年3月31日規则第76号改正)

この规则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この规则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規则第83号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規则第81号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規则第83号改正)

この规则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この规则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第4号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

别表1 资产管理単位及び资产管理责任者

资产管理単位

资产管理责任者

総合科学部

総合科学部长

医学部

医学部长

歯学部

歯学部长

薬学部

薬学部长

理工学部

理工学部长

生物资源产业学部

生物资源产业学部長

教养教育院

教养教育院長

先端酵素学研究所

先端酵素学研究所长

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究責任者

人と地域共创センター

人と地域共创センター長

情报センター

情报センター長

放射线総合センター

放射线総合センター長

研究支援?产官学连携センター

研究支援?产官学连携センター長

先端研究推进センター

先端研究推进センター長

バイオイノベーション研究所

バイオイノベーション研究所长

埋蔵文化财调査室

埋蔵文化财调査室長

附属図书馆

附属図书馆長

キャンパスライフ健康支援センター

キャンパスライフ健康支援センター长

病院

病院长

事务局(学务部を除く。)

経理部长

学务部

学务部長

别表2 固定资产等分类表

资产名称

固定资产の种类

大分类

中分类

固定资产

有形固定资产

土地

土地

建物

建物

建物附属设备

电気设备

冷暖房换気设备

给排水?ガス?卫生设备

昇降机设备

消火设备

通信设备

诸作业设备

雑工作物

その他の建物附属设备

构筑物

电気设备

门?囲障

筑庭

树木

给排水?ガス?卫生设备

通信设备

铺床?桥梁

雑工作物

その他の构筑物

机械及び装置

机械

装置

工具、器具及び备品

工具

器具

备品

美术品?収蔵品

美术品

収蔵品

标本

船舶

船舶

车両运搬具

车両

放射性同位元素

研究用放射性同位元素

诊疗用放射性同位元素

無形固定资产

特许権

 

借地権

 

着作権

 

商标権

 

実用新案権

 

意匠権

 

鉱业権

 

渔业権

 

ソフトウェア

 

电话加入権

 

投资その他の资产

长期前払费用

 

敷金

 

保証金

 

その他の利権

 

少额资产

少额资产

少额资产

动力电気机器类

理化学及び光学用机器类

写真及び映写用机器类

医疗用机器类

事务用机器类

度量衡及び计器类

机及びいす类

书库及び戸棚类

炊事用具类

运搬用机器类

诸机器类

国立大学法人徳岛大学固定资产管理规则

平成16年4月1日 規则第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 務/第4節 資産管理
沿革情报
平成16年4月1日 規则第47号
平成20年11月26日 規则第47号
平成22年3月31日 規则第66号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第45号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第89号
平成27年3月17日 規则第40号
平成28年3月15日 規则第69号
平成29年3月31日 規则第76号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年3月18日 規则第83号
令和4年3月30日 規则第81号
令和5年3月28日 規则第83号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年4月1日 規则第4号