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○国立大学法人徳岛大学大型设备等仕様策定事务取扱要领

平成16年4月1日

学长裁定

(目的)

第1条 この要领は、政府调达に関する协定その他の国际约束にかかる物品等又は特定役务の调达手続きに関する国立大学法人徳岛大学の调达手続规则(平成16年度规则第43号)が适用となる物品等又は特定役务(工事及び工事に係る设计?コンサルティング业务を除く。)(以下「大型设备等」という。)の调达に係る仕様の策定及び技术审査に関する取扱いについて定めるものとする。

(定义)

第2条 この要领において、「部局」とは、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第5条に规定する予算単位をいう。

(仕様策定委员会)

第3条 予算责任者は、大型设备等を调达しようとする场合には、仕様の策定を行うため、その都度、仕様策定委员会(以下「委员会」という。)を设置するものとする。

2 大型設備等を2部局以上で共同して調達する場合においては、当該部局間で協議のうえ代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が委員会を设置するものとする。

3 予算责任者又は代表部局の予算责任者(以下「予算责任者等」という。)が必要と认めた场合は、他の部局又は他の国立大学法人(以下「他大学法人等」という。)の教职员を委员に委嘱することができる。この场合においては、あらかじめ书面により当该教职员の所属する部局の予算责任者又は他大学法人等の长の同意を得るものとする。

4 予算责任者等は、委员を命じ、又は委嘱するときは、别纸様式1又は别纸様式2によるものとする。

(委员会の构成)

第4条 委员会は、原则として次の各号に掲げる委员をもって构成する。

(1) 大型设备等の供用部署に所属する教职员 3人以上

(2) 供用部署以外の教职员で契约の目的物等に知识のある者 2人以上

(3) 当该部局の事务を処理する事务局又は事务部の部长、课长等の职にある者 1人

2 委员会に委员长を置くものとし、委员长は委员の互选により选出するものとする。

3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

(委员会の任务)

第5条 委员会は、仕様の策定にあたり次に掲げる事项について、専门的観点から调査?検讨するものとする。

(1) 大型设备等の机能、性能等に関すること。

(2) 大型设备等に関する関係资料等の収集に関すること。

(3) その他仕様の策定に関し必要と认める事项

2 委员会は、関係资料等の収集に当たっては、可能な限り多数の设备の供给又は役务の提供が可能と思われる者(以下「供给者等」という。)から幅広く、かつ公平に収集するものとし、必要がある场合には、适切かつ十分な资料等の提供がなされるような导入説明书を作成するものとする。

3 委员会は、仕様内容については、教育研究上の必要性に配虑しつつも可能な限り必要最小限のものとし、竞争性が确保されるような仕様を策定するものとする。

4 委员会は、仕様内容の原案を可能な限り多数の供给者等に対して公平に説明を行い、供给者等からの意见を聴取した上で仕様内容を决定するものとする。

5 委员会は、第1项に定めるもののほか、総合评価落札方式による调达を実施する场合には、仕様书のほか総合评価基準及び必要に応じ审査基準、実地试験基準、加点付与基準(以下「仕様书等」という。)を策定するものとする。

6 委员会は、開催の都度、審議内容について議事要旨を作成するものとする。

(报告)

第6条 委员会は、仕様書等の策定を完了したときは、当該仕様書等を添えて别纸様式3の仕様策定完了报告书により、予算责任者等に报告するものとする。

(技术审査职员)

第7条 大型设备等の契约事务を行う事务局又は病院の部长(以下「担当部长」という。)は、応札者の提案した大型设备等が国立大学法人徳岛大学の仕様を満たしているか否かについて、技术审査を行う职员(以下「技术审査职员」という。)を委嘱するものとする。この场合において処理すべき事务の范囲を明らかにした书面を交付するものとする。

2 技术审査职员は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大型设备等の供用部署に所属する教职员 2人以上

(2) 供用部署以外の教职员で契约の目的物等に知识のある者 1人以上

3 担当部长が必要と认めた场合は、他大学法人等の教职员に委嘱することができる。この场合においては、あらかじめ他大学法人等の长の同意を得るものとする。

4 技术审査职员と仕様策定委员の重复は、可能な限り避けるものとする。

(技术审査职员の任务)

第8条 技术审査职员は、応札者から十分な説明を受けて技術審査を行うものとする。

2 技术审査职员は、技術審査を行った結果について、審査項目毎に審査結果を記録するものとする。

(技术审査结果の报告)

第9条 技术审査职员は、技術審査が完了したときは、その結果を速やかに别纸様式4の技术审査结果报告书により、事务局长に报告するものとする。

(不合格者への通知)

第10条 事务局长は、当该部局の契约事务を行う経理部会计课又は病院経理调达课の担当职员に命じて、技术审査の结果不合格となった応札者に対して、别纸様式5により理由を付してその旨通知するものとする。

(庶务)

第11条 本要领に関する庶务は、当该部局の契约事务を行う経理部会计课又は病院経理调达课の调达担当係において行い、委员会及び技术审査の运営に関する事务并びに议事要旨の作成保管その他必要な事务を処理する。

第1条 この要领は、平成16年4月1日から适用する。

第2条 この要领の実施の日の前において発令された仕様策定委员及び技术审査职员については、実施の日以后もこの要领により适用されたものとする。

(平成17年4月1日改正)

この要领は、平成17年4月1日から実施する。

(平成19年3月30日改正)

この要领は、平成19年4月1日から実施する。

(平成22年3月31日改正)

この要领は、平成22年4月1日から実施する。

(平成22年4月1日改正)

この要领は、平成22年4月1日から実施する。

(平成23年4月1日改正)

この要领は、平成23年4月1日から実施する。

(平成24年4月1日改正)

この要领は、平成24年4月1日から実施する。

(平成27年3月27日改正)

この要领は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月22日改正)

この要领は、平成28年4月1日から実施する。

(平成31年2月25日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(平成31年4月1日改正)

この要领は、平成31年4月1日から実施する。

(令和5年3月30日改正)

この要领は、令和5年4月1日から実施する。

(令和6年10月1日改正)

この要领は、令和6年10月1日から実施する。

(令和6年10月31日改正)

この要领は、令和6年11月1日から実施する。

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国立大学法人徳岛大学大型设备等仕様策定事务取扱要领

平成16年4月1日 学长裁定

(令和6年11月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第2节
沿革情报
平成16年4月1日 学长裁定
平成19年3月30日 种别なし
平成22年3月31日 种别なし
平成22年4月1日 种别なし
平成23年4月1日 种别なし
平成24年4月1日 种别なし
平成27年3月27日 种别なし
平成28年3月22日 种别なし
平成31年2月25日 种别なし
平成31年4月1日 种别なし
令和5年3月30日 种别なし
令和6年10月1日 种别なし
令和6年10月31日 种别なし