○国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则第27条第1项の别に定める基準
平成17年3月8日
学长裁定
(基準)
第1条 国立大学法人徳岛大学契约事务取扱规则(以下「契约事务取扱规则」という。)第27条第1项の别に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 製造请负契约については、予定価格算出の基础となった直接材料费及び直接労赁の合计额を下廻る入札価格であった场合
(2) その他の请负契约については、予定価格算出の基础となった直接物品费及び直接人件费の合计额を下廻る入札価格であった场合
(3) 製造その他の请负契约で、前2号の规定する予定価格算出の基础を适用することができないものについては、竞争入札ごとに2分の1から10分の8までの范囲内で契约担当者が定める割合を当该竞争の予定価格に乗じて得た额を下廻る入札価格であった场合
(调査の方法)
第2条 契约担当者は、契约事务取扱规则第26条に规定する契约に係る竞争を行った场合において、契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の各号の一に该当することとなったときは、直ちに入札実情説明书(様式1)の提出を求め、当该入札価格が次の各号の一に该当することにより低廉となったものであるかどうかについて调査しなければならない。
(1) 入札に付した製造その他の请负に充てる资材について、入札者の取得したときの価格が当该製造その他の请负の入札时の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した製造その他の请负に充てる资材について、入札者が他の製造その他の请负に必要な资材と併せて购入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同种の製造について、他から発注があって、これらの製造を同时に施行することができること。
(4) 契约の履行にあたり、入札者が有している技术及び资料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契约担当者が认める特别の理由があること。
2 契约担当者は、前项各号の一に该当することにより入札価格が低廉となったものと认める场合には、契约の内容に适合した履行がなされるものと认めることができる。
附则
この基準は、平成17年3月8日から実施する。
附则(平成31年2月25日改正)
この基準は、平成31年4月1日から実施する。
